印鑑登録をしていた人がお亡くなりになったとき

更新日:2022年02月01日

印鑑登録の廃止手続きは必要ありません

東広島市で印鑑登録をしていた人がお亡くなりになり、死亡届が提出されれば、印鑑登録の廃止手続きが自動的に行われ、その後は印鑑登録証明書が窓口、コンビニ交付いずれにおいても発行できません。

なお、お亡くなりになられた人の印鑑登録証は、返納してください。

印鑑登録証の返納窓口

市民課

各支所・出張所

受付日時

月曜日から金曜日の8時30分から17時15分
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は休み)

※市民課窓口のみ、木曜延長(祝日・年末年始を除く毎週木曜日の19時まで)・日曜休日窓口(毎月第2・第4日曜日の8時30分から12時30分まで)で申請手続きが可能です。
詳しい日程は、こちらをご覧ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 市民課 窓口係(証明発行、パスポート)
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0925
ファックス:082-420-0011

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