転出届
市外へ引越しをする方は、転出の予定日まで、もしくは転出してから14日以内に市役所で転出の届出をしてください。
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、転出届(国内のみ)についてマイナポータルを通じたオンラインでの届出が可能で、転出にあたり東広島市役所への来庁が不要です。詳しくは次の「A:マイナンバーカードを使用して転出のオンライン届出をする」をご確認いただき、是非当該サービスをご利用ください。
転出届の方法
転出届の方法は5通りあります。
A:マイナンバーカードを使用して転出のオンライン届出をする
B:窓口で転出の届出をする
C:窓口でマイナンバーカードもしくは住民基本台帳カードを使用して転出の届出をする
D:郵便で転出の届出をする
E:郵便でマイナンバーカードもしくは住民基本台帳カードを使用して転出の届出をする
注意:令和6年10月1日から郵便料金が変わります。「D:郵便で転出の届出をする」「E:郵便でマイナンバーカードもしくは住民基本台帳カードを使用して転出の届出をする」際は、郵送料金の変更に伴う対応についてのページをご確認ください。
以下、それぞれの手続きについて記載しています。
A:マイナンバーカードを使用して転出のオンライン届出をする
令和5年2月6日から、転出届についてマイナポータルを通じたオンラインでの届出が可能となりました。このサービスを利用する方は、転出にあたり東広島市役所への来庁が原則不要となります。電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、日本国内での引越しをする方がご利用いただけます。ご自身以外の世帯員の方の引越しでも利用可能です。詳しくはデジタル庁ホームページをご覧ください。
マイナポータルを通じて転出の届出をした後は、別途転入先市区町村の窓口での手続きが必要です。
利用できる方
- 電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちで、日本国内の住所にお引越しされる方
- マイナンバーカードの読み込みに対応したスマートフォン等の機器を持っている方
代理人はお手続きができません。ただし、マイナンバーカードを所有している同一世帯員は届出が可能です。
申請から手続き完了までの流れ
転出手続きの申請期間
引越し予定日の30日前から、住み始めてから10日以内
この期間を過ぎる場合は引越しワンストップサービスをご利用できません。窓口へ来庁いただくか(手続B)、郵送での転出の手続き(手続D)をお願いします。
B:窓口で転出の届出をする
転出の届出をされた方には、転出証明書を交付します。この転出証明書は、転出先の市区町村窓口で転入の届出をする際に必要となりますので、大切に保管してください。(届は市民課・支所(地域振興課)・出張所の窓口にある住民異動届(5枚複写)をご記入ください。)
必要書類
国外に転出される方へのご案内
国外に転出される方は、転出届時にマイナンバーカード(お持ちの方のみ)も併せてお持ちください。
- 日本国籍の方
転出予定日の前日までに、継続利用の手続きをすることで、マイナンバーカードを引き続きご利用できます。
くわしくはマイナンバーカード総合サイトをご確認ください。
- 外国籍の方
国外に転出するとお持ちのマイナンバーカードが使えなくなります。廃止になるカードは回収させていただきますので、窓口にお持ちください。
C:窓口でマイナンバーカードもしくは住民基本台帳カードを使用して転出の届出をする
マイナンバーカード(通知カードは使用できません)もしくは住民基本台帳カードをお持ちの方は、転出証明書の交付を受けることなく、転出することができます。引越し先の市町村で転入の届出をする際には、マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カードを持参してください。
マイナンバーカード・住民基本台帳カードを所持している方の転出・転入手続き(転出入届の特例)
必要書類
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
- 代理人が届け出る場合は、代理人の公的本人確認書類及び委任状が必要です。
D:郵便で転出の届出をする
窓口に来庁することなく、転出の届出を行うことができます。必要書類を同封のうえ、市役所 市民課まで郵送してください。
必要書類
- 転出証明書郵便交付請求書
転出証明書郵便交付請求書の記載例(PDFファイル:280.3KB)
- 返信先を記入して切手を貼った返信用封筒
お急ぎの場合は、速達と明記し、速達分の切手を貼ってください。
- 請求者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
送付先
生活環境部市民課住民係(住所変更、マイナンバーカード)
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号本館1階
電話:082-420-0925
国外に転出される方へのご案内
- 日本国籍の方
国外に転出される場合も、郵便での転出手続き自体は可能ですが、国外向けマイナンバーカードの処理のため、窓口へのマイナンバーカードの持参をお勧めします。
継続利用の手続きをすることで、マイナンバーカードを引き続きご利用できますので、転出予定日の前日までに窓口にお越しください。
くわしくはマイナンバーカード総合サイトをご確認ください。
- 外国籍の方
国外に転出すると、転出予定の日にお持ちのマイナンバーカードが使えなくなりますが、また日本に住むときのために、マイナンバーカードは保管してください。
広島県人口移動統計調査への御回答のお願い
広島県では、どのような年齢の人が、どのような理由で移動するのかなどを調べ、県や市町における定住促進対策などの地域づくりの基礎資料を得ることを目的として人口移動統計調査を行っています。
郵便で転出届をされる方は、郵便交付請求書もしくは郵便申請書と併せて、「人口移動統計調査乙調査票」を郵送してください。
調査概要については、広島県ホームページをご確認ください。
E:郵便でマイナンバーカードもしくは住民基本台帳カードを使用して転出の届出をする
マイナンバーカード(通知カードは使用できません)もしくは住民基本台帳カードをお持ちの方は、窓口に来庁することなく、転出の届出を行うことができます。必要書類を同封のうえ、市役所 市民課まで郵送してください。
マイナンバーカード・住民基本台帳カードを所持している方の転出・転入手続き(転出入届の特例)
必要書類
- 転出証明書郵便交付請求書
特例転出郵便申請書(記載例)(PDFファイル:438.9KB)
- 請求者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
返信先を記入した返信用封筒は必要ありません。手続き終了後、お電話にて手続き完了の旨ご連絡します。
送付先
生活環境部 市民課 住民係(住所変更、マイナンバーカード)
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0925
国外に転出される方へのご案内
- 日本国籍の方
国外に転出される場合も、郵便での転出手続き自体は可能ですが、国外向けマイナンバーカードの処理のため、窓口へのマイナンバーカードの持参をお勧めします。
継続利用の手続きをすることで、マイナンバーカードを引き続きご利用できますので、転出予定日の前日までに窓口にお越しください。
くわしくはマイナンバーカード総合サイトをご確認ください。
- 外国籍の方
国外に転出すると、転出予定の日にお持ちのマイナンバーカードが使えなくなりますが、また日本に住むときのために、マイナンバーカードは保管してください。
広島県人口移動統計調査への御回答のお願い
広島県では、どのような年齢の人が、どのような理由で移動するのかなどを調べ、県や市町における定住促進対策などの地域づくりの基礎資料を得ることを目的として人口移動統計調査を行っています。
郵便で転出届をされる方は、郵便交付請求書もしくは郵便申請書と併せて、「人口移動統計調査乙調査票」を郵送してください。
調査概要については、広島県ホームページをご確認ください。
A~Eの受付窓口
市民課
各支所・各出張所
B~Cの受付時間
8時30分~17時15分
(土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日は休み)
市民課のみ木曜延長、日曜開庁を実施しております。くわしくは市民課窓口の木曜延長・日曜開庁を行いますをご覧ください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 市民課 住民係(住所変更、マイナンバーカード)
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0925
ファックス:082-420-0011
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更新日:2024年10月10日