平成29年6月2日 民生委員・児童委員の活動環境の改善に関する決議

更新日:2017年06月02日

民生委員・児童委員の活動環境の改善に関する決議

 

民生委員・児童委員は自らも地域の一員として市民生活を送りながら、それぞれが担当する区域において住民の生活上の様々な相談に応じ、行政をはじめ適切な支援やサービスへの「つなぎ役」としての役割を果たすとともに、高齢者や障がい者世帯の見守り活動や安否確認などにも重要な役割を果たしている。

今日、少子高齢化・核家族化が急速に進行する状況の下で、家族や地域社会における繋がりの希薄化が進み、様々な生活課題・福祉課題を抱える市民が増えており、民生委員・児童委員の役割は益々増加している。

本市が掲げる安心安全で快適な市民生活を送ることができる「日本一住みよいまち」づくりを進めるためには、行政と民生委員・児童委員との密接な連携のもと医療・介護・保健など地域福祉を担う社会資源や住民自治協議会をはじめ地域コミュニティー組織との協働体制の構築が不可欠であり、民生委員・児童委員の活動に際し、支援を必要とする市民の情報が提供されてはじめて迅速かつ適切な支援が可能となる。

厚生労働省も社会・援護局関係主管課長会議などにおいて、再三にわたり、円滑な民生委員・児童委員の活動が図られるよう必要な情報の提供につき、格段の配慮を各自治体に求めている中、市執行部においては個別事案ごとに関係法令に則り適切に対応している。しかし、個人情報保護法の順守や個人のプライバシー意識の高まりなどに対する充分な配慮をした上で、今後も民生委員・児童委員の活動に必要な情報の適切な提供を行うことができるよう、一層の改善を図る必要がある。

よって、本市議会は、市執行部に対して次の事項について早急な対応を求める。

1 児童に関する住民基本台帳に記載された情報提供に関して、母子手帳交付時に保護者同意を得るための様式及び課題発生に対し民生委員・児童委員がタイムリーかつ円滑に支援業務を行うことができる仕組みを構築すること。

2 生活保護受給者の情報提供に関して、身体障害者手帳及び療育手帳所持者と同様に、交付時に本人同意を得た上で、民生委員・児童委員が適切な支援業務を行うことができる仕組みを構築すること。

3 介護保険サービス受給者の情報提供に関して、本人同意を得る方法の検討を急ぎ、早期に情報共有を図ること。

以上決議する。

 平成29年6月2日

 東広島市議会

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