下水道事業受益者負担金(分担金)

更新日:2022年04月01日

受益者負担金(分担金)制度とは

 下水道が整備されると、下水道を整備していない区域と比べ、生活環境が大きく向上します。道路や公園等、誰もが利用できる公共性の高い施設は、税金でまかなわれるものです。しかし、下水道の場合、整備されてその便益を受けるのは、供用開始区域内の土地所有者や権利者のみです。下水道建設費を全て税金でまかなうことは、下水道を利用できない方にも負担を強いることとなり、市民サービスの公平性を欠くものとなります。

 そこで、下水道整備によって、生活環境や土地の利便性向上等、便益を受ける方(受益者)に下水道建設費の一部を負担していただく制度が受益者負担金(分担金)制度です。

受益者負担金(分担金)の詳細

Q1 受益者とは?

 受益者(負担金(分担金)を納めていただく方)とは、下水道が整備された区域内の土地所有者、またはその土地に対する権利(借地権など)をもっている方です。

 ただし、その土地に対する権利(地上権、質権、使用貸借及び賃貸借による権利)などがある場合は、土地所有者と権利者の協議により、受益者を決めていただくことになります。

表 原則的な受益者の決定方法
土地所有者 建物所有者 居住者 受益者
Aの土地 Aの家 Aが居住 受益者はA
Aの土地 Aの家 Bが居住 受益者はA
Aの土地 Bの家 Bが居住 受益者はA又はB
Aの土地 Bの家 Cが居住 受益者はA又はB

 なお、負担金(分担金)の納付期間中に土地の売買や賃借権の変更などにより受益者を変更される場合には、下水道管理課へ必ず届出をしてください。届出がない場合は、引き続き旧受益者が負担金(分担金)を納付することになります。

 また、住所を変更した場合も届出をお願いいたします。

Q2 負担金(分担金)は、いつ納めなければならないの?

 負担金(分担金)は、所有されている土地が供用開始区域となった年度の翌年度の8月から納付が開始されます。

Q3 負担金(分担金)の額はどのように決まるのか?

旧東広島市、旧黒瀬町、旧安芸津町につきましては、土地の面積1平方メートルあたり600円を乗じた額となります。

旧河内町、旧福富町、旧豊栄町については、公共ます1基あたりに負担金がかかります。金額はそれぞれ河内町が公共ます1基につき250,000円、福富町が公共ます1基につき300,000円、豊栄町が公共ます1基につき350,000円となります。

区域ごとの負担金額の表

区域

負担金額

旧東広島市、旧黒瀬町、旧安芸津町

1平方メートルあたり600円を乗じて得た額

旧河内町

公共ます1基につき250,000円

旧福富町

公共ます1基につき300,000円

旧豊栄町

公共ます1基につき350,000円

旧市町で受益者負担金(分担金)が異なるのは、合併前からの制度を、合併後も運用しているためです。

なお、受益者負担金(分担金)は、受益を受ける土地に対して一度だけ納付していただくものです。

よって、一度納付された土地の所有者が、売買等により変わったとしても、新しい所有者に改めて請求することはありません。

※土地の受益者負担金(分担金)の納付状況については、受益者本人の個人情報となりますので、本人もしくは本人から委任を受けた者に対してのみ開示しています。

Q4 いきなり納付書が届くということはないか?

 受益者負担金(分担金)制度は、受益者の方を正しく確認するため、申告制となっております。

 供用開始区域となった翌年度の6月頃に、土地所有者に申告書をお送りいたします。

受益者負担金(分担金)の対象となる土地の地番、面積・地目、受益者を確認していただきます。申告書の記載事項に誤りがあれば訂正のうえ申告してください。なければそのまま署名、押印し、申告してください。最終的に申告が得られない場合は記載事項に誤りがないものとして申告書を送付させていただいた方を受益者として認定いたします。

 この際、徴収猶予または減免の対象になりうる方は、徴収猶予申請書または減免申請書も合わせて提出していただきます。申告書の提出がない場合は、申告書に記載のとおりとさせていただきます。また、徴収猶予や減免は受けられなくなりますので、ご注意ください。

Q5 納付方法は?

 納付方法は、分割納付と一括納付の2種類がございます。納入通知書を市からお送りしますので、指定の金融機関で納付してください。

 納付書は「一括納付書」と「1年分の分割納付書」の2種類を送付します。分割納付をしていただいている方でも、途中から一括納付に変更することができます。

分割納付

 12回(3年間にわたり1年に4期)に分割して納めていただきます。納期は以下の通りです。

  • 第1期 8月1日から同月末日まで
  • 第2期 10月1日から同月末日まで
  • 第3期 12月1日から12月25日まで
  • 第4期 翌年2月1日から同月末日まで

例えば、所有されている土地が今年度、供用開始区域に入った場合、翌年度から3年間が分割納付期間となります。

一括納付

 納期限よりも前に負担金(分担金)を一括で納付されますと、残りの納期数に応じて、報奨金が交付されます。ただし、未納がある場合は、報奨金の対象となりません。

なお、一括納付の納付書には、報奨金分が差し引かれた金額が表示されています。

報奨金の交付率は次の通りです。

報奨金の交付率の表
納期前に納付した納期数 報奨金交付率(%)
1 0.6%
2 0.9%
3 1.2%
4 2.7%
5 2.8%
6 2.9%
7 3.1%
8 4.5%
9 4.6%
10 4.7%
11 4.9%

 <例>受益者負担金額120,000円を最初の納期内に一括納付する場合の報奨金計算

・報奨金額 (120,000円-10,000円)×4.9%=5,300円(百円未満切り捨て)

・一括納付額 120,000円-5,300円=114,700円

Q6 負担金(分担金)を納めない場合はどうなりますか?

 納期限までに納められない場合は、本来納めるべき負担金(分担金)のほかに延滞金が加算されます。滞納したまま放置していると、延滞金が課されるだけでなく、財産の差押えなどの滞納処分を受ける場合がありますので、納期限までに納めていただきますようお願いいたします。

Q7 まだ下水道への接続をしていません。受益者負担金(分担金)を納めないでよいか?

 受益者負担金(分担金)は、所有されている土地が下水道供用開始区域になりますと、下水道に接続「する」・「しない」にかかわらず、納付していただくものです。

 できるだけ早期に下水道への接続をしていただいたうえで、受益者負担金(分担金)を納付していただきますようお願いいたします。ただし、受益者負担金(分担金)の徴収猶予または減免要件に該当される方については、申請によって徴収猶予または減免を受けることができます。

Q8 負担金(分担金)の徴収猶予、減免について教えてください

 供用開始区域となった年度の翌年度の6月頃、送られる受益者申告書には、「受益者負担金等猶予申請書」と「受益者負担金等減免申請書」を同封いたします。(該当の方のみ)
団地浄化槽で汚水処理されていた団地で既存下水管を市に寄付されたことに伴う減免については、申請の必要はありません。

徴収猶予または減免を受けようとする方は、受益者申告書と同封している徴収猶予申請書または減免申請書に必要事項を記入の上、提出をお願いいたします。市で審査のうえ決定いたします。なお、申請書の提出がない場合は、徴収猶予・減免の対象とはなりませんのでご注意ください。

徴収猶予

 徴収猶予の対象となるものには、主に次のようなものがあります。

  1. 受益者が天災、病気、盗難などの事情により負担金(分担金)を納付することが困難なとき
  2. 土地の状況が農地、山林などであると認められたとき(毎年申請していただきます。)

これらの要件を満たすものについては、申請により一定の期間、負担金(分担金)の徴収が猶予されます。

その他、猶予となる基準を下表に示します。

受益者負担金等徴収猶予基準
東広島市公共下水道受益者負担金等に関する条例施行規則 第8条 別表第1
徴収猶予項目 被害程度又は療養期間 徴収猶予期間 備考
災害のあつたとき。   6か月以内 公のり災証明を添付すること。
災害のあつたとき。 50%以上 1年以内 公のり災証明を添付すること。
災害のあつたとき。 100% 2年以内 公のり災証明を添付すること。
盗難にあったとき。(時価) 10万円以上 6か月以内 警察署の盗難届出証明を添付すること。
盗難にあったとき。(時価) 30万円以上 1年以内 警察署の盗難届出証明を添付すること。
盗難にあったとき。(時価) 50万円以上 1年6か月以内 警察署の盗難届出証明を添付すること。
盗難にあったとき。(時価) 100万円以上 2年以内 警察署の盗難届出証明を添付すること。
受益者又は受益者と生計を一つにする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき。 1年以上 1年以内 医師の証明書を添付すること。
受益者又は受益者と生計を一つにする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき。 3年以上 2年以内 医師の証明書を添付すること。
係争地   受益者の決定(判定)の日までの期間  
農地   土地の状況が宅地として認められるまでの期間  
その他市長が特に必要と認めたとき。   その都度決定する。  

減免

 減免対象となる土地には、主に次のようなものがあります。

  1. 公共性の著しい私道
  2. 墓地
  3. 学校・幼稚園の敷地
  4. 宗教法人の境内地 (管理者が住居に使用する建物敷地は除く)
  5. 公の生活扶助を受けている受益者の所有地

その他、減免となる基準を下表に示します。

受益者負担金等減免基準
東広島市公共下水道受益者負担金等に関する条例施行規則 第10条 別表第2
該当受益者 減額又は免除の対象となる主な土地 該当する主な用途 減ずる割合等(%)
国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者(条例第8条第2項第1号) 国又は地方公共団体が公用に供する土地 庁舎 50%
国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者(条例第8条第2項第1号) 国又は地方公共団体が公用に供する土地 小、中、高等学校、幼稚園、大学 75%
国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者(条例第8条第2項第1号) 国又は地方公共団体が公用に供する土地 病院 25%
国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者(条例第8条第2項第1号) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業の用に供する土地 保育所、母子生活支援施設、老人ホーム 75%
国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者(条例第8条第2項第1号) 有料の職員宿舎の土地   25%
国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者(条例第8条第2項第1号) 無料の職員宿舎の土地   それぞれ附属する施設と同じ割合
国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者(条例第8条第2項第2号) 企業財産となつている土地   25%
国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者(条例第8条第2項第3号) 事業決定されたものに限る。 道路、河川、堤防、水路、公園、広場等公衆の自由使用に供されるもの 100%
公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者(条例第8条第2項第4号)     100%
下水道事業のため、土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者(条例第8条第2項第5号)のうち、下水道事業のため金銭を提供したもの     提供した金銭の相当額
下水道事業のため、土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者(条例第8条第2項第5号)のうち、下水道事業のため土地、物件又は労力を提供したもの     寄附物件の評価額相当額
その状況により特に負担金等を減免する必要があると認められる土地に係る受益者(条例第8条第2項第6号) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものに係る土地で、教育の目的に使用しているもの 小、中、高等学校、幼稚園、大学(管理者又は職員等が住居に使用する建物敷地は除く。) 50%
その状況により特に負担金等を減免する必要があると認められる土地に係る受益者(条例第8条第2項第6号) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条に規定する国立大学法人が同条に規定する目的のために使用する土地及びこれに類する土地 小、中、高等学校、幼稚園、大学 75%ただし、国立大学法人広島大学にあつては100%
その状況により特に負担金等を減免する必要があると認められる土地に係る受益者(条例第8条第2項第6号) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条に規定する国立大学法人が同条に規定する目的のために使用する土地及びこれに類する土地 有料の職員宿舎 25%
その状況により特に負担金等を減免する必要があると認められる土地に係る受益者(条例第8条第2項第6号) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条に規定する国立大学法人が同条に規定する目的のために使用する土地及びこれに類する土地 無料の職員宿舎 75%
その状況により特に負担金等を減免する必要があると認められる土地に係る受益者(条例第8条第2項第6号) 社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業の用に供する土地 保育所、母子生活支援施設、老人ホーム(管理者又は職員等が住居に使用する建物敷地は除く。) 75%
その状況により特に負担金等を減免する必要があると認められる土地に係る受益者(条例第8条第2項第6号) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条に規定する独立行政法人が同条に規定する目的のために使用する土地及びこれに類する土地 庁舎 50%
その状況により特に負担金等を減免する必要があると認められる土地に係る受益者(条例第8条第2項第6号) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条に規定する独立行政法人が同条に規定する目的のために使用する土地及びこれに類する土地 病院 25%
その状況により特に負担金等を減免する必要があると認められる土地に係る受益者(条例第8条第2項第6号) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条に規定する独立行政法人が同条に規定する目的のために使用する土地及びこれに類する土地 有料の職員宿舎 25%
その状況により特に負担金等を減免する必要があると認められる土地に係る受益者(条例第8条第2項第6号) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条に規定する独立行政法人が同条に規定する目的のために使用する土地及びこれに類する土地 無料の職員宿舎 それぞれ付属する施設と同じ割合
その状況により特に負担金等を減免する必要があると認められる土地に係る受益者(条例第8条第2項第6号) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人が同条に規定する目的のために使用する土地及びこれに類する土地 墓地 100%
その状況により特に負担金等を減免する必要があると認められる土地に係る受益者(条例第8条第2項第6号) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人が同条に規定する目的のために使用する土地及びこれに類する土地 境内地(管理者が住居に使用する建物敷地は除く。) 50%
その状況により特に負担金等を減免する必要があると認められる土地に係る受益者(条例第8条第2項第6号) 地方公共団体が設置する社会教育施設用地 公民館、図書館、美術館、博物館、体育館 50%
その状況により特に負担金等を減免する必要があると認められる土地に係る受益者(条例第8条第2項第6号) 鉄道敷地 踏切、駅前広場 100%
その状況により特に負担金等を減免する必要があると認められる土地に係る受益者(条例第8条第2項第6号) 鉄道敷地 軌道敷地 50%
その状況により特に負担金等を減免する必要があると認められる土地に係る受益者(条例第8条第2項第6号) 鉄道敷地 駅舎、プラツトホームその他の施設用地 25%
その状況により特に負担金等を減免する必要があると認められる土地に係る受益者(条例第8条第2項第6号) 公共性が大であると認められる私道敷地   100%
その状況により特に負担金等を減免する必要があると認められる土地に係る受益者(条例第8条第2項第6号) 消防団が所有又は使用する消防用備品等の格納庫に係る土地   100%
その状況により特に負担金等を減免する必要があると認められる土地に係る受益者(条例第8条第2項第6号) 地区、町内会、自治会の所有地 会館、集会所 100%
その状況により特に負担金等を減免する必要があると認められる土地に係る受益者(条例第8条第2項第6号) 国、県又は市が指定している文化財が所在する土地   100%
その状況により特に負担金等を減免する必要があると認められる土地に係る受益者(条例第8条第2項第6号) 日本郵政公社がその業務の用に供する土地   25%
その状況により特に負担金等を減免する必要があると認められる土地に係る受益者(条例第8条第2項第6号) その他市長が特に減免する必要があると認めた土地   市長の認定する率

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公共下水道受益者負担金制度についての説明資料

この記事に関するお問い合わせ先

下水道部 下水道管理課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0957
ファックス:082-422-5261

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