令和6年度に麻しん・風しんの定期接種を受けられなかった人へ
麻しん・風しんの定期接種を令和6年からのワクチンの供給不足により受けることができなかった人については、予防接種法施行令第3条第2項及び予防接種法施行規則第2条の8第4号に基づき、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間に限り、定期接種期間を超えた場合であっても受けることが可能となります。
定期接種期間を超えて接種が可能となる対象者
対象者 | |
第1期 |
令和6年度内に2歳となる人 (令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれの人) |
第2期 |
令和6年度に5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学前1年間の人 (平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれの人) |
※昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性を対象とした風しんの抗体検査および予防接種についてはこちら
定期接種期間を超えて接種可能な期間
令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間
接種方法
市内実施医療機関など詳しくは下記からご確認ください。
参考
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 医療保健課 医療感染症対策係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0936
ファックス:082-422-2416
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更新日:2025年03月13日