国民健康保険「限度額適用認定証」・「標準負担額減額認定証」の年度更新について
このページでは、令和7年8月1日以降の国民健康保険限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、「認定証」)の交付申請についてご案内します。
更新の勧奨は行いません
現在、全国の約9割の医療機関等では、オンラインで保険の資格情報を確認できるシステムが導入されており、システム導入済みの医療機関等では、マイナ保険証または「資格確認書の提示と本人の同意」により、高額療養費制度の適用を受けることができるようになりました。
そのため、例年行っていた認定証の保有者に対する更新の勧奨は行いません。8月以降も引き続き認定証の交付を希望される場合は、7月中旬以降にご自身で申請をお願いします。
ただし、適用区分が「オ」または「低所得者2」で、長期入院の認定(※)を受けている方については、申請により長期入院の認定を更新する必要があるため、今までどおり更新の勧奨を行います。
※過去12か月の間に90日超の入院がある場合、食事代の減額を受けられる認定
長期入院の認定を受けている人(区分「オ」「低所得者2」)
7月上旬頃に更新のご案内をお送りします。
8月以降も長期入院の認定を希望される場合は、案内に従い必ず申請してください。
長期入院の認定を受けていない人
令和7年7月31日まで有効な認定証をお持ちの方で、令和7年8月1日以降も引き続き交付を希望される方は、令和7年8月29日金曜日までに申請してください。(郵送の場合は必着)
<窓口での申請>
国保年金課または各支所・出張所へ
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)を持参してください。
別世帯の方が代理で申請される場合は、原則、委任状または申請書内の委任欄への事前記入が必要です。
<郵送での申請の場合>
国民健康保険限度額適用認定申請書に必要事項を記入し、下記宛先へ郵送してください。
受付後、住民登録の住所地または送付先変更届を提出されている場合はその送付先へ郵送により交付します。
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号
東広島市 健康福祉部 国保年金課 医療給付係
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 国保年金課 医療給付係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334
- このページが参考になったかをお聞かせください。
-
更新日:2025年06月01日