DV・虐待等被害者の方は健康保険情報等の不開示の届出が必要です

更新日:2023年06月29日

オンライン資格確認における情報不開示の届出について

令和3年10月から医療機関、薬局などで「オンライン資格確認(※)」が本格運用されます。
DV・虐待等の被害者の方は健康保険証の発行元(健康保険組合等)にご自身の情報がオンライン資格確認で開示されないよう不開示措置の届出が必要です。
届出を行わないと、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性がありますので、必ず健康保険証の発行元へ届出を行ってください。
なお、東広島市国民健康保険または広島県後期高齢者医療制度(東広島市の被保険者に限る)に加入されている方で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は、不開示措置ができているため届出は不要です。

※ご自身の健康保険資格情報等を、医療機関等やマイナポータル(政府が運営するオンラインサービス)利用者がオンラインで確認できる仕組み。
詳しくはこちらのページをご参照ください。医療保険のオンライン資格確認(令和3年10月20日から本格運用)

DV・虐待等被害者の方で健康保険証の発行元に届出した場合

下記のとおり設定されます。
(1)医療機関等でのオンライン資格確認時に、住所情報等が画面に表示されません。

(2)ご自身の健康保険資格情報・薬剤情報・特定健診情報・医療費通知情報等の情報をマイナポータルから閲覧できません。

(3)マイナンバーカードを保険証として利用できません。

マイナンバーカードを保険証として利用する場合

マイナンバーカードを保険証として利用するため、(2)(3)の設定の解除をご希望の場合は下記のとおりご対応をお願いします。

対応方法
職場の健康保険に加入中の方 健康保険証の発行元へお問い合わせください。

国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入中の方

自動的に(1)~(3)を設定しています。(2)(3)の設定の解除を希望する場合はご本人確認書類を持って国保年金課へお越しください。

マイナンバーカードをお持ちの方へ

・マイナンバーカードの利用停止について
マイナンバーカードを避難元に置いてこられた場合などは、加害者にご自身の情報が閲覧できないようにするため、カードの一時利用停止を行う等の方法がありますので、ご希望の場合は個人番号カードコールセンター(0570-783-578)までお問い合わせください。

・マイナンバーカードの代理人設定の解除について
ご自身のマイナンバーカードの代理人として加害者を設定している場合、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性があります。マイナンバーカードの所持者に関わらず、マイナポータルにより代理人の解除を行う必要があります。解除方法の詳細はマイナポータル内の「代理人を解除する」をご確認ください。

上記閲覧制限等が不要となった場合

届出をした全ての健康保険証の発行元へ閲覧制限等が不要となったことを届け出てください。

住民基本台帳事務における支援措置を受けている方の手続きの流れ

 

(1)マイナンバーカードの利用停止・再発行(支援措置設定時)

【マイナンバーカードを避難元に置いたまま避難している場合のみ】

・加害者によるマイナンバーカードの不正使用を防ぐため、マイナンバーカードコールセンターへ連絡しマイナンバーカードの一時停止を行ってください。

マイナンバーカードコールセンター:0570-783-578(24時間稼働)

・市民課窓口にてマイナンバーカードの再発行手続きを行ってください。

 

(2)健康保険証の発行元へ住所情報等の不開示の届出(支援措置設定時)

職場の健康保険に加入中の方

【全員】

住所情報等の閲覧を防ぐため、保険証の発行元に不開示設定を依頼してください。

【マイナンバーカードを避難元に置いたまま避難している方のみ】

第三者からの健康保険情報や薬剤情報の閲覧を防ぐため、保険証の発行元にマイナンバーカードを保険証として利用できなくなるよう設定を依頼してください。

国民健康保険・後期高齢者医療に加入中の方

不開示措置・マイナンバーカードを保険証として利用できなくなる設定をしているため届出は不要です。

マイナンバーカードの保険証利用を希望する方は(4)を手続きしてください。
注意:保険証が変更となった場合は、新しい保険証の発行元へ再度届出が必要です。

                                             

(3)マイナポータルの代理人設定の解除(加害者を代理人に設定している場合)

解除方法の詳細はマイナポータル内の「代理人を解除する」をご確認ください。

注意:マイナンバーカードを避難元に置いたまま避難している場合は、マイナンバーカードの再発行後に代理人設定を解除してください。

 

(4)マイナンバーカードを保険証として利用できない設定の解除(利用を希望する場合)
職場の健康保険に加入中の方 現在加入中の保険証の発行元へマイナンバーカードを保険証として利用できない設定の解除を申請してください。
国民健康保険・後期高齢者医療に加入中の方

東広島市本庁1階 国保年金課窓口で解除を申請してください。(本人確認書類が必要です)

注意:マイナンバーカードを被害者本人が安全に使用できる状況になってから解除してください。

マイナンバーカードの保険証利用には、別途申込手続きが必要です。

 

(5)DV被害を完全に逃れた後の不開示措置の解除の届出
届出をした全ての健康保険証の発行元へ閲覧制限等が不要となったことを届け出てください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保年金課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334

メールでのお問い合わせ

このページが参考になったかをお聞かせください。
質問1
このページの内容は分かりやすかったですか?
質問2
このページは見つけやすかったですか?
質問3
このページには、どのようにしてたどり着きましたか?


質問4
質問1及び2で、選択肢の「3.」を選択した方は、理由をお聞かせください。
【自由記述】
この欄に入力された内容について、回答はいたしませんのでご了承ください。
市役所へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。