国民健康保険制度
平成30年4月から国民健康保険制度が変わります
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の成立により、平成30年度から、これまでの市町村に加え、都道府県も保険者となり、国民健康保険の運営を担うこととなります。
都道府県は、財政運営の責任主体として、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営における中心的な役割を担い、制度の安定化を図ります。
市町村は引き続き、資格管理、保険給付、保険税(料)の決定、賦課・徴収、保険事業等を実施します。
- 医療保険のオンライン資格確認(令和3年10月20日から本格運用)
- 東広島市の国保(令和6年度版)
- 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金
- DV・虐待等被害者の方は健康保険情報等の不開示の届出が必要です
- 医療機関・薬局・薬店の医療事務担当の皆様へ
- 医療費の窓口負担割合等に疑義があるとき
持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律
平成30年4月国民健康保険制度が変わります (PDFファイル: 558.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 国保年金課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334