保育料・副食費について

更新日:2025年09月29日

保育料・副食費についてよくある質問をまとめています。
詳細については「保育施設利用申込案内」をご確認ください。
(保育料部分抜粋)保育施設利用申込案内(PDFファイル:1.1MB)

保育料はどうやって決まりますか?

児童の保護者(父母)の市町村民税額の合計額をもとに決まります。
税額と同様、収入が多くなるほど、保育料も高くなります。
※父母の収入状況によっては、同居の祖父母等の税額が合算される場合があります。

保育料は無償化と聞きましたが?

0~2歳児クラスは保育料が必要です。
3~5歳児クラスは無償となりますが、副食費(おかず代)が必要です。
また、入所する施設によっては、保育料とは別に必要となる費用があります。詳細は各施設へお問い合わせください。

多子軽減はありますか?

上の子が保育施設等を利用している場合
保育料・・・2人目は半額、3人目以降は無償
副食費・・・3人目以降は無償
※世帯の状況(ひとり親、障がい)や課税金額によっては、上記と異なる場合があります。

月途中入所・退所の場合の保育料は?

日割り計算となります。

保育料はどうやって分かりますか?

保育料のお知らせを以下のタイミングで配布します。

  • 入所決定時
  • 保育料金額変更時
  • 4月(0~3歳児クラスのみ)
  • 9月(0~2歳児クラスのみ)

具体的な金額は?

保育料徴収月額基準表

市町村民税の
課税状況等

保育料
0~2歳児クラス
標準時間 短時間
生活保護世帯 0円 0円
非課税世帯 0円 0円
均等割のみ課税 13,000円 12,300円
48,600円未満 17,100円 16,160円
60,700円未満 19,200円 18,150円
71,600円未満 21,900円 20,700円
83,700円未満 25,900円 24,500円
97,000円未満 30,000円 28,350円
108,400円未満 32,800円 31,000円
123,300円未満 36,700円 34,700円
145,000円未満 40,600円 38,360円
169,000円未満 44,500円 42,000円
190,300円未満 50,000円 47,250円
222,300円未満 54,000円 51,030円
301,000円未満 58,500円 55,300円
397,000円未満 60,300円 57,000円
397,000円以上 64,000円 60,480円

※世帯の状況(ひとり親、障がい)及び課税金額によっては、上記と異なる場合があります。

3~5歳児クラスの場合
3~5歳児クラス 保育料0円 公立 副食費 4,500円
私立 給食費 施設によって異なる

市町村民税はいつのものが対象となりますか?

保育料算定に使用する課税年度
令和7(2025)年 令和8(2026)年
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
令和6年度市町村民税の金額 令和7年度市町村民税の金額

※毎年9月が保育料の切り替わりタイミングとなります。

市町村民税額はどうやって分かりますか?

毎年6月頃に会社から配布される特別徴収税額の決定通知書を確認してください。

特別徴収額決定通知書

※会社員でない(特別徴収でない)方は市民税課から納税通知書が届きます。
※お手元に書類がない場合は、課税証明書を取得してください。

給与天引きの住民税額が少ないのに保育料が高いです

保育料の算定には、税額控除前の所得割額を使用します。
給与天引きされる税額は住宅ローンやふるさと納税等による税額控除後の金額となるため、保育料算定上の税額より少ない場合があります。上記の方法により、税額控除前の金額をご確認ください。

保育料が最高額となっていました

父母等の市町村民税額が確認できない場合、保育料は最高額で一旦算定されます。対象の方には保育料のお知らせとともに、手続きのご案内を送ります。
東広島市にお住まいの方は市民税課にて申告を行う必要があります。
※手続きを行わない場合は、最高額のままとなります。

世帯の状況が変わりました

以下のような場合、保育料が変更となる場合がありますので、必要書類を保育課に提出してください。

  • 離婚した/離婚を前提とした別居を始めた/配偶者が亡くなった
  • 結婚した/パートナーと同居を始めた
  • 祖父母等と同居(別居)を始めた
  • 家計の主宰者が変わった
  • 生活保護の受給開始/保護廃止となった
  • 世帯員の障害者手帳等の所持状況が変わった/手帳等を更新した

※原則として書類が保育課に提出された翌月から変更を行います。
※年度を超えての再算定は原則として行いません。
※市の調査等により世帯状況の変更等が判明した場合、過去にさかのぼって保育料を算定し、差額をお支払いただく場合があります。

市町村民税額が変わりました

修正申告(確定申告)などを行い、市町村民税額が変更となった場合、申告書の控えを保育課に提出してください。
※市民税課・税務署への申告期限は12月末日となります。
※提出がない場合や、年度を超えての再算定は原則として行いません。
※市の調査等により課税の増額が判明した場合、過去にさかのぼって保育料を算定し、差額をお支払いただく場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 保育課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0934
ファックス:082-422-6669

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