志和・豊栄地域のスポーツ施設の定期利用団体登録について

更新日:2025年01月30日

スポーツ振興課が管理するスポーツ施設は、施設ごとに定められた期間に使用申込みすることを原則としていますが、下記の登録要件を満たして登録した団体(定期利用団体)については、優先的に予約を受け付けます。

1 登録要件

・団体の代表者は、18歳以上の市内在住、在勤または在学者であること。

・構成員が5名以上であること。

・施設を毎週または隔週で利用するなど定期的に利用している団体であること。

・半年以上継続して施設を利用している団体であること。

・スポーツ活動を行う団体であること。

2 登録申請

登録を申請する団体は、別紙様式1「スポーツ施設定期利用団体登録申請書」をスポーツ振興課へ提出してください。申請を認め、定期利用団体として登録した場合は、申請団体に通知書を郵送します。

3 登録の取消

登録が認められた団体であっても、次の事項に該当する場合は、年度の途中でも団体登録を取り消すことがあります。

・登録の要件を満たさなくなった場合。

・虚偽の申請があった場合。

・関係する法令の規定に違反した場合。

・定期利用団体からの申出があった場合。

4 優先予約について

定期利用団体は、利用予定日の1月前の1日から10日までの期間で登録した曜日及び時間を予約することができます。

(例)体育館を5月8日に使用したい場合
4月1日から10日まで 優先予約申請期間
4月17日から 一般予約開始
5月8日 利用日
6月30日 利用料引き落とし日

5 その他

2か所以上の施設を利用する場合は、利用する施設ごとに別紙様式1「スポーツ施設定期利用団体登録申請書」を提出してください。

登録事項の内容に変更が生じた場合は、速やかに別紙様式2「スポーツ施設定期利用団体登録事項変更届」をスポーツ振興課に提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習部 スポーツ振興課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 北館2階
電話:082-420-0978
ファックス:082-422-6540​​​​​​​​​​​​​​

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