高速道路の沿線で伐採行為等を行われる皆様へ

更新日:2019年12月03日

立木の伐採行為に係る注意喚起について

平成30年6月、他県において高速道路沿線での伐採行為により伐採木が滑落して高速道路に流入する事象が発生しました。

一歩間違えば重大事故につながる事象であり、法律上、占有者(所有者)が管理責任を問われる可能性があります。

伐採対象区域で行う森林施業につきましては、公共施設、人家などへの影響を十分勘案するとともに、高速道路沿線で伐採行為などを行われる皆様におかれましては、伐採等の計画の段階において、NEXCO西日本の事業所まで連絡をお願いいたします。

高速道路の沿線で伐採行為等を行われる皆様へ(NEXCO西日本)(PDF:1.2MB)

伐採及び伐採後の届出制度について

 

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 農林水産課 農林環境保全係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0939
ファックス:082-422-5144

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