地域計画に係る地域での話し合い(協議)について
変更の協議について
農業経営基盤強化促進法第19条及び農業経営基盤強化促進法施行規則第16条の規定に基づき協議を行うものです。
内容について、ご意見がある場合は添付の意見書をご提出ください。
意見書提出期間:令和7年11月4日から令和7年11月17日(郵送の場合11月17日必着)
※ご意見については、地域計画の趣旨に照らして適当であるもののみ随時掲載させていただきます。
変更の理由
地域計画について、変更申出書の提出があったため地域計画の変更をするものです。
変更の内容
今後の流れ
地域計画に係る変更協議を行った後、下記の1から3までの手順を経て、地域計画を変更していきます。
1、関係機関への意見聴取(JA、農業委員会等)
2、公告・縦覧(2週間)
3、変更案の策定・公告
協議の結果の公表【随時更新】
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の結果を公表します。
【結果】
1、令和7年10月14日から令和7年10月27日の期間で行いました協議について意見等ありませんでした。
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 農林水産課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0939
ファックス:082-422-5144
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更新日:2025年11月04日