外国人住民にも、日本人と同じく「住民基本台帳法」が適用されます
平成21年7月15日に「住民基本台帳法の一部を改正する法律」と「入管法等の一部を改正する法律」が公布され、新たな在留管理制度が平成24年7月から導入されることになりました。これに伴って外国人登録制度は廃止し、住民基本台帳法が適用されます。
制度の概要
- 日本に中長期にわたり適法に在留する外国人に「外国人登録証明書」にかわって「在留カード」が交付されます 。
- 在留期間の上限がこれまでの3年から最長5年になります。
- 1年以内に再入国する場合の再入国許可手続が原則不要になります。
- 日本人と外国人とで構成される世帯全員が記載された「住民票」が、発行可能になります。
- 他の市町村へ引越す場合は、転出届の手続を行い、「転出証明書」の交付を受けてください。
- 在留資格や在留期間の変更について、地方入国管理局と市町村の両方に必要だった届出が地方入国管理局のみへの届出となります。
住民票の作成対象者
対象区分 | 対象者の内容 |
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中長期在留者 (在留カード交付対象者) |
3ヵ月以下の在留期間や短期滞在・外交・公用の在留資格以外の外国人。 |
特別永住者 (特別永住者証明書交付対象者) |
入管特例法により定められている特別永住者。 |
一時庇護許可者 又は仮滞在許可者 |
入管法の規定で一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人や、難民認定申請を行い、仮にわが国に滞在することを許可された外国人。 |
出生による経過滞在者又は 国籍喪失による経過滞在者 |
外国人となった事由が出生や日本国籍喪失である方(その事由が生じた日から60日までの間は在留資格を有することなく在留することができます。) |
現在外国人登録されている人
中長期在留者には、入国管理局で「在留カード」が交付されます。特別永住者には、市町村で「特別永住者証明書」が交付されます。平成24年7月以降も現在の「外国人登録証明書」は一定期間(下票参照)「在留カード」又は「特別永住者証明書」とみなすことになります。
対象区分 | 更新時期 |
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特別永住者 | 次回確認日までに、市役所で交付申請を行ってください。 |
永住者 | 改正後3年以内に、地方入国管理局で交付申請を行ってください。 |
上記以外 | 改正後の在留資格又は在留期間の更新時、地方入国管理局にて在留カードが交付されます。 |
ご注意ください!!
他市町村へ引越す時の手続方法が変わります
平成24年7月以降は、現在住んでいる市町村で転出届の手続を行い、「転出証明書」の交付を受け、それを持って転入先の市町村で転入届の手続をする必要があります。転入手続の際、住所地を「在留カード」や「特別永住者証明書」に記載する必要がありますので、必ず持参して下さい。なお、国外に転出する場合は、再入国許可を得ている場合であっても、原則として転出の届出が必要となります。
世帯主との続柄を証する公的な文書の準備を!!
新制度施行後は、中長期在留者などが入国し、新しく居住地を定めた日又は居住地を変更した日から14日以内に在留カードを持参し、市町村の窓口で転入の届出を行う必要があります。この時、同一世帯内の世帯主が外国人住民である場合は本人と世帯主との続柄を証する公的な文書(公的な文書が日本語でない場合は、その翻訳文も必要です)が必要となります。
法改正についての詳細は、下記のホームページで確認できます。
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 市民課 住民係(住所変更、マイナンバーカード)
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0925
ファックス:082-420-0011
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更新日:2025年03月19日