戸籍に氏名のフリガナが記載されます
(参考)MOJchannel."戸籍に氏名のフリガナが記載されます! - YouTube”(参照2025年4月17日)
制度概要

令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立、同月9日に公布されました。
この改正法により、これまで、戸籍の記載事項とされていなかった氏名のフリガナが、新たに戸籍に記載され、公証されることになりました。それに伴い、戸籍の附票及び住民票にも氏名のフリガナが記載されます。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍のフリガナについて、法務省ホームページはこちらをご確認ください。
通知書の発送
戸籍に氏名のフリガナを記載するために、令和7年5月26日(改正法の施行日)以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナをお知らせする通知が郵送されます。
発送時期(東広島市に本籍がある人)
令和7年7月末の予定
発送対象者
令和7年5月26日時点で、東広島市に本籍をおいている人
※ご注意ください※
東広島市在住で他市町村へ本籍をおいている人は、本籍地の市区町村から通知が届きます。それぞれの市区町村で発送時期が異なります。詳しくは、本籍地の市区町村へご確認ください。
氏名のフリガナの届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間(改正法施行日から1年間)に限り、氏名のフリガナの届出が可能になります。この届出が受理されることで、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
※通知されたフリガナが正しくても、早期に戸籍へ氏名のフリガナの記載を希望される人は届出をすることができます。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載された人は、その届出時に併せて氏名のフリガナを届け出ることとなります。
フリガナが正しい場合は届出の必要はありません

通知書の記載が正しい場合
通知書に記載のフリガナが正しい場合、届出の必要はありません。
届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
フリガナが誤っている場合は届出が必要です
通知書の記載が誤っている場合
フリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに必ず正しいフリガナの届出をしてください。

届出方法
オンラインでの届出
市区町村の窓口に出向くことなく、マイナポータルを利用しオンラインで届出をおこなうことができます。(マイナポータルを利用した届出方法をリンク先の動画から確認いただけます)
窓口または郵送での届出
本籍地または住所地の市区町村窓口で届出をおこなうことができます。
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 市民課 戸籍係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0915
ファックス:082-420-0011
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更新日:2025年04月22日