戸籍の氏名のフリガナ通知を発送します

通知書の発送
戸籍に氏名のフリガナを記載するために、令和7年5月26日(改正法の施行日)以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナをお知らせする通知が郵送されます。
発送日時(東広島市に本籍がある人)
令和7年7月29日(火曜日)
発送対象者
令和7年5月26日時点で、東広島市に本籍をおいている人
※ご注意ください※
東広島市在住で他市町村へ本籍をおいている人は、本籍地の市区町村から通知が届きます。それぞれの市区町村で発送時期が異なります。詳しくは、本籍地の市区町村へご確認ください。
氏名のフリガナの届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間(改正法施行日から1年間)に限り、氏名のフリガナの届出が可能になります。この届出が受理されることで、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
※通知されたフリガナが正しくても、早期に戸籍へ氏名のフリガナの記載を希望される人は届出をすることができます。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載された人は、その届出時に併せて氏名のフリガナを届け出ることとなります。

フリガナが誤っている場合は届出が必要です
通知書の記載が誤っている場合
フリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに必ず正しいフリガナの届出をしてください。
通知書の記載が正しい場合
通知書に記載のフリガナが正しい場合、届出の必要はありません。
届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
届出方法

オンラインでの届出
市区町村の窓口に出向くことなく、マイナポータルを利用しオンラインで届出をおこなうことができます。
オンライン(マイナポータル)での氏名のフリガナの届出方法はこちらをご確認ください
窓口または郵送での届出
本籍地または住所地の市区町村窓口で届出をおこなうことができます。
氏の振り仮名の届(記入例)(PDFファイル:636.4KB)
名の振り仮名の届(記入例)(PDFファイル:666.2KB)
名の振り仮名の届(記入例:15歳未満)(PDFファイル:634KB)
通知書の送付方法の例


※上記の送付パターンはあくまでも一例です。
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 市民課 戸籍係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0915
ファックス:082-420-0011
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更新日:2025年06月11日