戸籍の氏名のフリガナは確認できていますか

更新日:2026年04月20日

戸籍に氏名のフリガナを記載する取組が始まります。

制度概要についてはこちらをご確認ください。

 

 

この図は、戸籍に記載される氏名のフリガナについて、確認と手続きの流れを示しています。本籍地から届いた通知をすでに確認し、フリガナが正しければ手続きは不要です。確認していない場合や誤りがある場合は、マイナポータルなどで確認し、令和8年5月25日までに届出をおこなってください。

 

 

氏名のフリガナの届出

令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間(改正法施行日から1年間)に限り、氏名のフリガナの届出が可能になります。この届出が受理されることで、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されます。

※通知されたフリガナが正しくても、早期に戸籍へ氏名のフリガナの記載を希望される人は届出をすることができます。

なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載された人は、その届出時に併せて氏名のフリガナを届け出ることとなります。

この図では、氏と名のフリガナについて、それぞれの届出人を示しています。氏のフリガナは戸籍の筆頭者がおこないます。名のフリガナは原則として本人が届出ますが、未成年の場合は法定代理人がおこないます。

 

 

 

届出方法

マイナポータルでのフリガナ届出には、マイナポータルがインストールされたスマートフォンとマイナンバーカードが必要です

オンラインでの届出

市区町村の窓口に出向くことなく、マイナポータルを利用しオンラインで届出をおこなうことができます。

マイナポータルからのオンライン届出は令和8年5月25日月曜日、午後5時までです

 

窓口または郵送での届出

本籍地または住所地の市区町村窓口で届出をおこなうことができます。

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この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 市民課 戸籍係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0915
ファックス:082-420-0011

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