戸籍の氏名のフリガナは確認できていますか

氏名のフリガナの届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間(改正法施行日から1年間)に限り、氏名のフリガナの届出が可能になります。この届出が受理されることで、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
※通知されたフリガナが正しくても、早期に戸籍へ氏名のフリガナの記載を希望される人は届出をすることができます。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載された人は、その届出時に併せて氏名のフリガナを届け出ることとなります。

届出方法

オンラインでの届出
市区町村の窓口に出向くことなく、マイナポータルを利用しオンラインで届出をおこなうことができます。

オンライン(マイナポータル)での氏名のフリガナの届出方法はこちらをご確認ください
窓口または郵送での届出
本籍地または住所地の市区町村窓口で届出をおこなうことができます。
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この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 市民課 窓口係(郵便請求)
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0925
ファックス:082-420-0011
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更新日:2026年02月17日