住民票、マイナンバーカード等へ旧氏(旧姓)を併記できるようになりました
令和元年11月5日から、住民票やマイナンバーカード等へ旧氏(旧姓)を併記できるようになりました。
婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票やマイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになるため、例えば、就職や転職時など、仕事の場面でも旧氏(旧姓)で本人確認が可能になります。
住民票等に旧氏(旧姓)を併記するためには申請手続きが必要になります。住民票に旧氏(旧姓)が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書、印鑑登録証明書にも旧氏(旧姓)が併記されます。
旧氏(旧姓)とは、過去に称していた戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
旧氏(旧姓)が複数ある場合は、そのうちの1つを併記することができます。
併記された旧氏(旧姓)は住民票や印鑑登録証明書に必ず表示されます。省略して発行することはできませんのでご注意ください。
旧氏の振り仮名の記載について
2025年(令和7年)5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の記載を希望する人は、住民票に旧氏とあわせて旧氏の振り仮名を記載することとなりました。
住民票に旧氏及び旧氏の振り仮名が併記されると、マイナンバーカード(※)や公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏及び旧氏の振り仮名が併記されます。
なお、印鑑登録証明書は旧氏のみの記載となります。
※マイナンバーカード及び署名用電子証明書への旧氏の振り仮名の追加は、2026年(令和8年)6月頃を予定しています。
申請方法
- 旧氏(旧姓)が記載された戸籍謄抄本又は除かれた戸籍から現在の戸籍に繋がるまで関係する全ての戸籍謄抄本等を用意してください。
- 市民課または各支所・出張所において申請手続きをしてください。
以下の書類を持ってご来庁ください。
- 戸籍謄抄本等
- 運転免許証等の本人確認書類
- マイナンバーカード
- 委任状等(代理人が請求する場合で代理権が確認できるもの)
- 記載を希望する旧氏の振り仮名が確認できるもの(本人の銀行口座の名義が記載された預金通帳等の写しや、旧氏欄の記載があるパスポートなど)
マイナンバーカードに旧氏(旧姓)を併記します。
印鑑登録の登録印を旧氏(旧姓)にする場合は、運転免許証等の本人確認と登録する旧氏(旧姓)の印鑑を持参し、印鑑登録を行ってください。
パンフレット
旧氏に関するリーフレット(表面)(PDF:918.4KB)
旧氏に関するリーフレット(裏面)(PDF:439.9KB)
旧氏の振り仮名確認通知を送付します
令和7年5月25日時点で東広島市に住民票があり、旧氏を登録されていた人に令和7年7月以降に「旧氏の振り仮名確認通知」を送付します。
通知された振り仮名と異なる振り仮名の記載を希望する場合は、令和8年5月25日までに
- 運転免許証等の本人確認書類
- 記載を希望する旧氏の振り仮名が確認できるもの(本人の銀行口座の名義が記載された預金通帳等の写しや、旧氏欄の記載があるパスポートなど)
を持って、市民課で手続きをしてください。
通知された振り仮名が正しい場合は手続きは必要ありません。令和8年5月26日以降順次、通知した旧氏の振り仮名を住民票に記載します。
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 市民課 住民係(住所変更、マイナンバーカード)
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0925
ファックス:082-420-0011
更新日:2025年07月02日