住民票、マイナンバーカード等へ旧氏(旧姓)を併記できるようになりました

更新日:2019年10月28日

 令和元年11月5日から、住民票やマイナンバーカード等へ旧氏(旧姓)を併記できるようになりました。
婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票やマイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになるため、例えば、就職や転職時など、仕事の場面でも旧氏(旧姓)で本人確認が可能になります。
 住民票等に旧氏(旧姓)を併記するためには申請手続きが必要になります。住民票に旧氏(旧姓)が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書、印鑑登録証明書にも旧氏(旧姓)が併記されます。

※旧氏(旧姓)とは、過去に称していた戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
※旧氏(旧姓)が複数ある場合は、そのうちの1つを併記することができます。
※併記された旧氏(旧姓)は住民票や印鑑登録証明書に必ず表示されます。省略して発行することはできませんのでご注意ください。

申請方法

1.旧氏(旧姓)が記載された戸籍謄抄本又は除かれた戸籍から現在の戸籍に繋がるまで関係する全ての戸籍謄抄本等を用意してください。

2.市民課または各支所・出張所において申請手続きをしてください。
以下の書類を持ってご来庁ください。
・戸籍謄抄本等
・運転免許証等の本人確認書類
・マイナンバーカード
・委任状等(代理人が請求する場合で代理権が確認できるもの)

※マイナンバーカードに旧氏(旧姓)を併記します。
※印鑑登録の登録印を旧氏(旧姓)にする場合は、運転免許証等の本人確認と登録する旧氏(旧姓)の印鑑を持参し、印鑑登録を行ってください。

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