世帯の変更届(世帯主変更、世帯分離、世帯合併)
世帯を変更する場合の手続きについて説明します。
世帯の変更
世帯主変更
世帯主の死亡、転出、転居等により、今までその世帯の世帯員であった者が新たに世帯主となることです。
世帯主が亡くなったとき、残る世帯員がおひとりの場合は世帯主変更届は必要ありません。
世帯分離
・既存世帯の世帯員が、住所を異動せずに新しい世帯を設けることです。
・同じひとつの家に住んでいて、それぞれの生計が別々であることが基準となり、世帯主も別々になります。
世帯合併
・世帯の全員が、住所を異動せずに他の既存の世帯に入り、ひとつの世帯を構成することです。
・居住、及び生計を共通にしていることが条件になります。
届出人
提出する書類
住居異動届(窓口に備え付けてあります。)
必要書類
・届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
※上記以外にも必要となる書類がある場合があります。事前にご相談ください。
受付窓口
受付時間
8時30分~17時15分 (土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日は休み)
祝日、年末年始を除く毎週木曜日は、市民課のみ8時30分~19時
毎月第2・第4日曜日は、市民課のみ8時30分~12時30分
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 市民課 住民係(住所変更、マイナンバーカード)
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0925
ファックス:082-420-0011
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更新日:2024年01月05日