転入届・転居届の際の、同一世帯員または法定代理人(親権者)による署名用電子証明書の発行手続について
マイナンバーカードをお持ちの方が、転入や転居をした場合、署名用電子証明書(6桁以上16桁以下のアルファベット大文字と数字の組み合わせ)は自動的に失効します。
継続してご利用いただくためには、署名用電子証明書の発行手続きが必要です。
転入・転居届のために窓口に来られた人の署名用電子証明書は、その場で発行手続きができますが、窓口に来ていない同一世帯員の署名用電子証明書の代理発行手続き、もしくは別世帯の15歳~17歳の子に代わって親権者が手続きをされる場合は次の書類が必要となります。
署名用電子証明書の代理発行手続について
転入届または転居届の際、同一世帯員または法定代理人の方は、マイナンバーカード署名用電子証明書の代理発行手続ができます。
転入届または転居届と同時でない場合は、代理人への即日発行はできません。
代理人は、同一世帯員または法定代理人に限ります。
手続に必要なもの
- 窓口に来ていない同一世帯員のマイナンバーカード
- 窓口に来る人の本人確認書類(例):マイナンバーカード、運転免許証、旅券等官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(有効期限内で住所等は最新の記載のもの)
顔写真付きの本人確認書類がない場合は、代理発行手続きができません。 - 委任状
委任状の様式は任意ですが、次の記載事項が必要です。
- 委任する事項(例 署名用電子証明書の発行手続き)
- 署名用電子証明書暗証番号および住民基本台帳用暗証番号(暗証番号は他人に知られないよう封筒に入れ、糊付けして封を閉じてください。他人の目に触れない処置がされていないものは受付ができません。)
- 委任者および受任者の住所、氏名
- 委任者の署名または記名と押印
注意事項
次の場合は、委任状では手続きできません。
- 交付時に設定した暗証番号(4桁の暗証番号と、英数字6桁から16桁の暗証番号)を覚えていない場合
- 転入届または転居届と別日に手続きをする場合
- 申請者と別世帯の代理人が手続きをする場合
この場合、照会書兼回答書が必要となりますので、窓口でお申し出ください。
申請窓口
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 市民課 住民係(住所変更、マイナンバーカード)
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0925
ファックス:082-420-0011
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更新日:2024年09月06日