転入届・転出届の際に、同一世帯員または法定代理人による電子証明書の発行手続について

更新日:2024年03月26日

電子証明書の代理発行手続について

転入届または転居届の際に、同一世帯員または法定代理人によるマイナンバーカードの代理発行手続ができるようになりました。

転入届または転居届と同時でない場合は、代理人への即日発行はできません。

※代理人は、同一世帯員または法定代理人に限ります。

手続に必要なもの

1 申請者本人のマイナンバーカード

2 代理人(同一世帯員または法定代理人に限る)の本人確認書類

本人確認書類(例):マイナンバーカード、運転免許証、旅券等官公署発行の顔写真付きの身分証明書(有効期限内で住所等は最新の記載のもの)

顔写真付きの本人確認書類がない場合は、代理発行手続きができません。

 

3 同一世帯員への委任状 委任状(Wordファイル:16.9KB)

※委任状の様式は任意ですが、次の記載事項が必要です。

・委任する事項(例:電子証明書の発行手続)

・電子証明書等の暗証番号(暗証番号は他人に知られないよう封筒に封入・封緘してください。封入・封緘していないものは受付ができません)

・委任者および受任者の住所、氏名

・委任者の署名または記名と押印

 

 

申請窓口

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 市民課 住民係(住所変更、マイナンバーカード)
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0925
ファックス:082-420-0011

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