改葬許可(埋蔵された焼骨等を別の墓に移す場合)
埋蔵された焼骨等を別の墓に移す場合は許可が必要です
墓地や納骨堂に埋蔵された焼骨等を別のお墓に移す行為を「改葬」といいます。
墓地、埋葬等に関する法律第5条に基づき、改葬を行うには、市区町村長の許可が必要です。
なお、申請は改葬元(現在使用している墓地、納骨堂の所在地)の市区町村に行います。現在の墓地、納骨堂が東広島市内でない場合は、東広島市ではお手続きができません。
改葬許可の申請にあたっては、親族間で意思決定を行ってください。また、改葬先からの受入を確認の上で申請を行ってください。
必要書類
必要書類は以下のとおりです。
1 改葬許可申請書
2 受入証明書
改葬許可申請書
1体の焼骨(死体)に対して1枚の申請書が必要となります。複数名分改葬する場合は、2体目からは、別紙をご利用ください。
なお、改葬元(現在)の墓地管理者から焼骨(死体)の埋蔵(埋葬)の事実を証明していただくため、墓地管理者の記名及び押印をお願いします。
WORDまたはPDFファイルでダウンロード可能です。
記入例(改葬許可申請書) (PDFファイル: 104.0KB)
改葬許可申請書(2人目以降) (Wordファイル: 21.5KB)
改葬許可申請書(2人目以降) (PDFファイル: 55.0KB)
受入証明書
改葬先の墓地管理者から、焼骨の埋蔵等の受入の事実を証明していただく必要があります。様式は問いません。
必要であれば、下記の様式をご利用ください。WORDまたはPDFファイルでダウンロード可能です。
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 生活衛生課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号
電話:082-422-1048
ファックス:082-421-5601
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更新日:2025年01月22日