資源回収推進団体報償金

更新日:2022年04月01日

報償制度の目的

 廃棄物の減量化及び再資源化を促進するために、一般家庭から出た廃棄物のうち再資源化できるものを自主的に回収した団体に対し、予算の範囲内において報償金を交付するものです。

対象団体

 市内の町内会、女性会、子ども会、PTA、老人会などの地域住民で組織する団体です。

 地域住民で組織されていない団体、又は、営利を目的とする団体は対象外です。

対象品目

対象品目
古紙類 新聞・雑誌・ダンボール・雑がみ
繊維類

古着など

金属類

アルミ缶・スチール缶など

ビン類

ビールビン・一升瓶など

廃食用油 使用済みの食用油

報償金の額

 登録資源回収業者の買い取った対象品目の重量に1キログラム当たり10円を乗じて得た額。また、これらの品目で処分料を支払ったときは、当該処分料を加算した額。

 運搬料等は報償対象になりません。

手続きの流れ

  1. 資源回収を実施する前に、資源回収推進団体届出書を市役所窓口へ提出してください。
  2. 市に登録している資源回収業者と契約し資源回収を実施。
    計量伝票の発行を業者へ依頼してください。
  3. 報償金交付申請書に計量伝票を添付し、市役所窓口へ提出してください。
  4. 審査後、申請書を提出した月の翌々月末までに報償金を指定口座へ振り込みます。

市役所窓口

・市役所本館1階廃棄物対策課又は各支所(黒瀬・福富・豊栄・河内・安芸津)地域振興課です。
出張所(高屋・八本松・志和)では、手続きできません。

申請期限

報償金の申請には期限がありますのでご注意ください。

申請期限
資源回収実施時期 報償金申請期限
4月1日から9月30日 当該年度の10月31日まで
10月1日から3月31日 当該年度の3月31日まで

要綱・様式

資料

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくは下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 廃棄物対策課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0926
ファックス:082-426-3115

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