東広島市機密文書資源化処理費助成金

更新日:2024年11月01日

機密文書の資源化処理費用に助成金を交付します。

チラシ表
チラシ裏

制度の目的

市内の事業者から排出される機密文書の資源化処理に係る費用について予算の範囲内で支援することにより、紙ごみの資源化・減量化を図ります。

対象者

市内に設置した事業所から自らが排出する機密文書の資源化処理を委託する事業者(市税(その延滞金を含む。)を滞納していないものに限る。)であって次に掲げる要件を満たす者

(1) 資源化処理に関し、本市の他の補助金その他これに準ずるものの交付を受けて
いないこと。

(2) 東広島市暴力団排除条例(平成23年東広島市条例第16号。第4号において
「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(次号及び第4号にお
いて「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団員等(次号及び第
4号において「暴力団員等」という。)でないこと。

(3) 助成金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)が法人であ
る場合には、その役員が暴力団員又は暴力団員等でないこと。

(4) 暴排条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員等と密
接な関係を有するものでないこと。

※上記の「事業者」は次の者をいう。
市内に事業所を有する法人(国、独立行政法人、地方公共団体及び地方独立行政法人並びに国又は地方公共団体が資本金の2分の1以上を出資している法人を除く。)又は個人事業主をいう。ただし、古紙の回収又は再生を主たる事業として営んでいる者を除く。

助成対象経費

機密文書の資源化処理の委託に要する費用
(製紙原料として再生利用するために必要な収集、運搬、選別、裁断、保管、溶解等の一連の処理委託費用)

※直接的な処理費用以外の費用(処理業者との事前打ち合わせに要した費用やストックヤード設置費用等)は助成対象外です。

助成金額

助成対象経費の2分の1以内(上限3万円/回)

※1,000円未満切り捨て
※一の年度において1事業者につき4回、総額で10万円を限度とする。

申請の方法

1.登録を行う。
次の書類を提出してください。
【提出書類】
東広島市機密文書資源化処理推進事業登録申請書(Wordファイル:44.5KB)
・添付書類
(1)所在を証する書類
(法人の場合)登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
(個人の場合)住民票の写し
(2)市税の滞納のない証明書
(3)暴力団排除に関する誓約書(Wordファイル:30KB)

申請内容を確認し、東広島市機密文書資源化処理推進事業登録審査結果通知書を送付します。

※登録事項に変更が生じたとき、又は資源化処理の実施を廃止したときは、東広島市機密文書資源化処理推進事業登録事項変更(廃止)届出書(Wordファイル:42KB)により、届け出てください。

2.資源化処理を実施する。
排出された機密文書の資源化処理を古紙再生業者に委託し、実施してください。

3.資源化処理に関する証明書を受け取る。
委託した古紙再生業者から適正に資源化処理が行われた証明を受けてください。

4.助成金の交付申請をする。
次の書類を提出してください。
【提出書類】
東広島市機密文書資源化処理費助成金交付申請兼請求書(Wordファイル:41.5KB)
・添付書類
(1)機密文書の資源化処理に要した経費を証する書類(領収書等の写し)
(2)3で受け取った資源化処理に関する証明書

助成金の交付

提出書類の審査後に問題がなければ、東広島市機密文書資源化処理費助成金交付決定通知書を送付し、助成金を交付します。

※登録前に資源化処理を実施した場合であっても、適正に資源化処理され、必要書類が準備されている場合は、助成金を交付できる場合があります。交付の可否等について、詳しくは廃棄物対策課にご相談ください。

要綱及び様式

登録を行うとき

登録事項を変更または廃止するとき

助成金の交付を申請するとき

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 廃棄物対策課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0926
ファックス:082-426-3115

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