市外一般廃棄物の搬入
市町村が処理する一般廃棄物を東広島市外から持込する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第3項の規定に基づき、一般廃棄物処理計画の調和を図るため、排出元自治体との事前協議をお願いしております。
東広島市への持込を予定されている場合は、下記のとおり要綱に沿って事前協議資料を作成してください。関係課と内容を協議の上、回答後、廃棄物処理法施行令第4条第9項に基づく通知を提出してください。
東広島市外の一般廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する要綱 (PDFファイル: 93.9KB)
一般廃棄物搬入(新規・継続)事前協議書(別記様式第1号) (Wordファイル: 18.4KB)
一般廃棄物搬入変更協議書(別記様式2号) (Wordファイル: 16.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 廃棄物対策課 廃棄物係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0926
ファックス:082-426-3115
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更新日:2024年11月22日