就退職・転勤・入学・卒業等で出る引越し(片付け)ごみの処理施設への自己搬入について
排出場所の住所がわかるものを準備してください
3月以降、就退職・転勤・入学・卒業等で出る引越し(片付け)ごみの搬入が多くなります。
処理施設に直接自己搬入される際は、東広島市内から出たごみか確認するため、排出場所の住所がわかるもの(免許証、公共料金の郵便物など)を受付でご提示いただきますので、ご準備をお願いします。
【例】
1.東広島市内に居住する本人が、転勤のため自身で居住地のごみを処理施設へ直接搬入する場合
⇒東広島市内に居住する本人の住所・氏名がわかるもの(例:運転免許証)を受付で提示する。
2・東広島市内に居住する子のごみを、別住所に居住する保護者が処理施設へ直接搬入する場合
⇒東広島市内に居住する子の住所・氏名が分かるものと、保護者の本人確認書類を受付で提示する。
(例:子の運転免許証、公共料金の郵便物等と、保護者の運転免許証等)
※注意
ごみは、排出者本人及びその親族、東広島市で一般廃棄物収集運搬許可を持った業者しか運搬することはできません。
友人、知人、近所の方等、上記以外の者が運搬することは法律違反となりますので、おやめください。
ごみ処理施設について
詳しくは、次のページをご覧ください。
搬入できる家庭ごみの量には制限があります
次のごみを処理施設に直接搬入しようとする場合は、事前に市役所廃棄物対策課による現物の確認及び確認したことを証する「【家庭系】固形状一般廃棄物(引越しごみ・一時多量ごみ)処理確認申請書(以下「申請書」という)。」を、処理施設の受付で提示する必要があります。
・1回目の搬入から4週間以内に総搬入量が350kg(剪定枝・刈り草・落ち葉の場合は700kg)を超える多量のごみ
・1日に60kgを超える瓦・コンクリートブロック・レンガ・便器(陶器部分)・洗面台(陶器部分)
・1日に60kgを超えるアスベスト含有(不明を含む)製品
・本来、ごみ指定袋に入れなければいけないが、ごみ指定袋に入れずに処理施設へ搬入するごみ(20kgにつき130円かかります。)
・家庭ごみの収集運搬を一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼する場合
※1回目の搬入とは、直近4週間で搬入した最初の日のことを指します。
上記の量を超え、申請書が無い場合は搬入ができませんので、市役所の開庁時間内に申請手続きをお願いします。
※本市のルールに従って分別されていないごみは搬入できません。ごみを処理施設へ直接搬入する場合の注意点、申請手続き等については、次のページをご確認ください。
ごみステーションの利用について
引越しや片付け等で多量に出るごみは、他の利用者がごみを出せなくなりますので、ごみステーションに出さず、ごみ処理施設に直接搬入してください。
また、本市のルールに従って分別していないごみを出すことは絶対におやめください。
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 廃棄物対策課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0926
ファックス:082-426-3115
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更新日:2026年01月20日