ごみステーションの利用について
ごみステーションを利用するには
ごみステーションは、地域の利用者が設置し、管理いただいており、市が設置・管理しているものではありません。
既存のごみステーションを利用できるか、またその管理などについては、お住まいの地域の自治会や近隣の方、集合住宅の場合はアパートやマンションの管理人にご確認ください。
ごみステーションの新設について
ごみステーションの新規設置を希望する場合は、設置基準を満たしていることを確認のうえ、収集の開始を希望する日の2週間前までに、次の依頼書を提出してください。依頼書の内容の審査、現地確認のうえ、問題がなければ収集を開始します。
ごみステーション設置届兼家庭系一般廃棄物収集依頼書(Wordファイル:40KB)
ごみステーションボックス等の購入に補助を利用することを検討している場合は、次のページもご覧ください。(事業者は対象外です。)
ごみステーションの変更・廃止について
ごみステーションの設置場所を変更・廃止を希望する場合は、変更・廃止を希望する日の2週間前までに、次の届出書を提出してください。なお、変更の場合は、設置基準を満たしていることを確認してください。届出書の内容の審査、現地確認を行い、問題がなければ収集場所の変更を行います。
ごみステーション設置場所変更(廃止)届出書(Wordファイル:39KB)
ごみステーションボックス等の買い替えに補助を利用することを検討している場合は、次のページもご覧ください。(事業者は対象外です。)
ごみステーション設置基準・注意事項
【設置基準】
・利用する世帯数が、原則として20世帯以上であること
・設置する場所の土地の所有者の同意を得ていること
・ごみを収集する車両が容易に通行することができる
・収集に支障が生じる障害物がないこと など
【注意事項】
・設置を希望する土地の利用については、設置者で許可をとってください。
・設置基準等の点から、必ずしも希望する場所で収集できるとは限りません。
・申請にあたっては、ごみステーション及びその周辺の清潔を保持し、公衆衛生上支障のないよう管理することを誓約していただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 廃棄物対策課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0926
ファックス:082-426-3115
- このページが参考になったかをお聞かせください。
-

更新日:2025年12月10日