東広島市における法令遵守体制の整備について

更新日:2022年08月12日

公正な職務の遂行を確保し、市民の皆様に信頼される市政を推進するため、下記のとおり要綱を制定しました。

これらの要綱により、本市の法令遵守体制を整備するとともに、職員の意識改革を図り、市民の皆様により一層公正で質の高い行政サービスを提供できる事務執行組織を確立していきます。

1 東広島市における法令遵守の推進に関する要綱について

この要綱では、「不当要求行為等対策」について、外部の個人・団体から本市及び職員に対して職務執行に関する不当要求行為等が行われた場合に組織としての対応策を定めています。

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2 東広島市外部公益通報に関する要綱について

この要綱は、公益通報者保護法に基づいて制定するもので、事業者に対する処分、勧告等の権限を有する行政機関としての東広島市へ、当該事業者内部の労働者等から、事業者の違法活動等について公益通報があった場合の取扱い手続、通報者の保護及び是正措置について定めるものです。

公益通報者保護法については、下記の「4 公益通報者保護法について」をご参照ください。

市に通報すべき事実が発生したとき

通報すべき事実が発生した場合には、処分・勧告等の権限を持つ市の所管課に通報してください。

また、公益通報者保護法に関する一般的な質問や相談を受け付ける「公益通報相談窓口」を総務部職員課に設置しています。「通報しようとしている事実が公益通報にあたるかどうか」「どこに通報すればよいか分からない」などの問い合わせや相談は総務部職員課までお願いします。

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3 東広島市内部公益通報に関する要綱について

この要綱は、公益通報者保護法に基づいて制定するもので、市の職員や市の業務の委託先事業者の役職員等から、本市の職務遂行に関する違法行為等についての公益通報があった場合の取扱手続、通報者の保護及び是正措置などについて定めています。

公益通報者保護法については、下記の「4 公益通報者保護法について」をご参照ください。

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4 公益通報者保護法について

近年、事業者内部の労働者等からの通報(いわゆる内部告発)がきっかけとなり、国民の安心や安全を損なうような企業不祥事が相次いで明らかになりました。

しかし、労働者が公益のために通報を行った場合に、どこへどのような内容の通報を行えば解雇等の不利益な取扱いから保護されるのか、これまでは必ずしも明確ではありませんでした。

このため、労働者が事業者の法令違反行為を通報した場合、解雇等の不利益な取扱いから保護するためのルールを明確にするとともに、事業者による国民の生命 や身体の保護、消費者の利益の擁護等にかかわるコンプライアンス(法令遵守)を確保するために、公益通報者保護法が平成18年4月1日から施行されました。

公益通報とは

労働者(公務員を含む)が、

自身の役務提供先の不正行為を、

不正の目的でなく、

下記のいずれかの通報先に通報することをいいます。

  1. 事業者内部
  2. その法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関
  3. 報道機関等の事業者外部

公益通報を行った労働者は、どのように保護されるのか

労働者が公益通報をした場合には、以下のように保護されます。

  • 公益通報をしたことを理由とした解雇の無効
  • 解雇以外の不利益な取扱い(降格、減給、退職金の不支給等)の禁止
  • 公益通報をしたことを理由とした通報者に対する損害賠償請求の制限

公益通報者保護制度(公益通報者保護法)について、さらに詳しくお知りになりたい方は、消費者庁の「公益通報者保護制度ウェブサイト」をご覧ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 職員課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館4階
電話:082-420-0909
ファックス:082-426-3114

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