個人情報保護制度

更新日:2024年04月15日

個人情報保護法について

個人情報保護法は、個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利利益を保護することを目的としています。このため、個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の「保護」と「活用」のバランスを図ることが重要と考えられます。

個人情報保護法は、(1)官民を通じた個人情報の取扱いに関する基本理念などを定めた部分(第1章~第3章)、(2)個人情報取扱事業者等における個人情報の取扱いのルールを定めた部分(第4章)、(3)行政機関等における個人情報の取扱いのルールを定めた部分(第5章)、(4)その他(第6~8章)から構成されています。

詳しくは、個人情報保護委員会のページを御覧ください。

個人情報保護委員会のページ

個人情報保護法相談ダイヤル

個人情報保護法の改正について

令和3年5月に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」により、「個人情報保護」と「データ流通」の両立・強化を目的として、個人情報保護法が改正され、令和5年4月1日から保護法が地方公共団体へ直接適用されるとともに、個人情報保護制度全体の所管が国の独立行政委員会である個人情報保護委員会に一元化されました。

個人情報保護法改正の概要

個人情報保護制度の主な見直し点

個人情報保護制度の主な見直し点
個人情報開示請求等の手数料

個人情報保護法では、各地方公共団体が実費の範囲内で手数料を徴収することが認められています。

市は、現在と同様、個人情報開示請求等にかかる手数料は無料とし、写しの交付はA4判1枚10円と規定しました。
行政機関等匿名加工情報に係る提案者が納める手数料

個人情報保護法では、行政機関等匿名加工情報を事業に利用する提案を受け付ける場合に、各地方公共団体が実費の範囲内で手数料を徴収することとされています。

市は、この提案については、当分の間は見送ることとし、具体的な事案が見込まれる段階で検討することとします。
条例で定める要配慮個人情報

個人情報保護法では、その取扱いに特に配慮を要する個人情報を要配慮個人情報として定義し、各地方公共団体が地域の特性などの事情に応じて、条例で要配慮個人情報を加えることができることとされています。

市は、条例でこれまで定めていた要配慮個人情報が個人情報保護法に定める要配慮個人情報と同一であることから、条例で要配慮個人情報を加えないこととしました。
個人情報ファイル簿とは別に作成・公表する帳簿

個人情報保護法では、各地方公共団体が条例で定めることにより、個人情報ファイル簿とは別に、個人情報ファイルについて記録した帳簿を作成・公表できることとされています。

市は、これまでも個人情報保護法に定める個人情報ファイルの管理と同様の管理を行ってきているため、個人情報ファイル簿とは別の帳簿(事務登録簿等)の作成・公表は行わないこととします。
個人情報開示請求等に対する決定期限

個人情報保護法では、請求日から30日以内に決定することを定めています。

市では、個人情報保護法の趣旨にのっとり、30日以内としますが、事務の標準的な処理期間は15日とし、迅速な事務処理に努めます。
審議会の設置

個人情報保護法では、個人情報保護制度の運用などについて専門的な意見を聴くことが特に必要である場合に、審議会に諮問できることとされています。

市では、審議会は設置せず、個人情報保護法について一元的に管理する個人情報保護委員会と連携して個人情報保護制度を運用することとし、特に必要があるときは、専門家の意見を聴くこととしました。
審査請求に係る第三者機関

市では、これまでの情報公開審査会と個人情報保護審議会を統合し、新たに「東広島市情報公開・個人情報保護審査会」を設置します。

この審査会は、個人情報と情報公開に係る開示決定等についての審査請求の審議を行う第三者機関として設置し、個人情報保護の適用を受けない市議会からの諮問にも応じることとします。

 

個人情報ファイル簿の公表

保有する個人情報を含む情報の集合体で、一定の事務の目的を達成するために、電子計算機を用いて検索することができるよう、または氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索できるよう、体系的に構成したものを「個人情報ファイル」といいます。

なお、本市では、個人情報保護法で作成・公表が義務付けられていない個人情報ファイル(本市では「個人情報ファイル帳票」と定義しています。)についても、市内部での適正管理のために作成しており、毎年度の運用状況において、「個人情報ファイル簿」と併せて「個人情報ファイル帳票」の保有件数を報告することとしています。

個人情報開示請求

東広島市情報公開・個人情報保護審査会

個人情報保護制度の運用状況

東広島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年東広島市条例第5号)第4条の規定により、個人情報保護制度の運用の状況を次のとおり公表しています。

令和5年度以降の運用状況(個人情報保護法改正後)

令和4年度以前の運用状況(個人情報保護法改正前)

その他(リンク)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館3階
電話:082-420-0907
ファックス:082-420-0415​​​​​​​

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