情報公開制度
情報公開制度とは
東広島市が保有している公文書を市民のみなさんの請求に応じて公開する制度です。
市では、市政に関し市民に説明する責任を果たし、理解と信頼を深め、市民の市政への参加を一層推進するとともに、公正で開かれた市政を実現することを目的として、情報公開を実施しています。
制度を実施している機関(実施機関)
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会
公開の対象となる公文書
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録で、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているもの
公開請求できる方
- 市内に住所を有する者
- 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
- 市内に存する学校に在学する者
- 前各号のほか、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有するもの
(注)1~5に該当しない方が公文書の公開を求める場合は、公文書任意的公開申出によります。
公開請求の受付及び相談窓口
公文書公開請求書は、対象となる公文書に係る事務を行う実施機関の事務担当課で受け付けます。対象となる公文書の公開請求に関することは、事務担当課にお問い合わせください。
なお、事務担当課がわからない場合や、情報公開制度全般に関することは、総務課にお問い合わせください。
公開請求の手続
実施機関が保有している公文書の公開を請求される方は、公文書公開請求書に住所、氏名、公文書の件名または内容などの必要事項を記入し、事務担当課に提出するか、電子申請の方法によって請求してください。
なお、法人として請求する場合は、法人の住所、法人の代表者職氏名の記入が必要です。
また、ファックスにより請求される方は、受信確認のため、送信前に事務担当課に連絡してください。
公文書任意的公開申出書 (Wordファイル: 20.9KB)
1 窓口で請求する場合
窓口での受付時間は次のとおりです。
月曜日から金曜日(祝日を除く。)
8時30分から17時15分
2 郵送で請求する場合
郵送での受付先は次のとおりです。
請求する公文書を保有する実施機関に応じて、次の表の住所の事務担当課宛てに郵送してください。
実施機関 | 住所 |
市長 |
〒739-8601 広島県東広島市西条栄町8番29号 |
教育委員会 | |
選挙管理委員会 | |
公平委員会 | |
監査委員 | |
農業委員会 | |
固定資産評価審査委員会 | |
議会 | |
消防長 |
〒739-0021 広島県東広島市西条町助実1173番地1 |
3 電子申請で請求する場合
公開・非公開などの決定
公開請求を受けた日の翌日から15日以内に公開するかどうかを決定し、請求者に文書で通知します。ただし、事務処理上の困難その他正当な理由により決定までの期間を45日を限度に延長することがあります。
公開する場合はその日時と場所を、非公開や決定までの期間の延長などの場合はその理由を請求者に通知します。
公開の方法
公開は、閲覧、写し(コピー)の交付、写しの郵送などの方法により行います。
閲覧のみの場合は無料ですが、写しの交付を希望される場合は手数料(白黒A3サイズまで1枚10円ほか東広島市手数料条例に定める手数料)が必要です。
1 窓口での閲覧または写しの交付の場合
お知らせした日時、場所に公開決定通知書などをご持参ください。
2 郵送での写しの交付の交付の場合
手数料とは別に、郵送にかかる実費の事前納付が必要です。
3 電子申請システムでの公開の場合
電子申請による公開請求に限り、電子申請システム上で公開することができます。
データをアップロードした後、メールにてお知らせしますので、電子申請システムの「申込内容照会」から確認してください。
公開できない情報
公開請求があった公文書は、原則として公開しますが、次の事項に該当する情報が記録されている部分は、公開することができません。
1 個人情報
個人に関する情報で、特定の個人が識別され得るものや、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるもの
2 法人等情報
(1)法人その他の団体に関する情報で、公にすることにより、その法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
(2)公にしないとの条件で、法人等から実施機関へ任意に提供された情報
3 意思形成過程情報
市の機関並びに国、他の地方公共団体等の内部又は相互間における審議、検討、協議、調査研究等に関する情報で、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの等
4 行政運営情報
市の機関又は国、他の地方公共団体等が行う事務又は事業に関する情報で、公にすることにより、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの等
審査請求
実施機関が行った決定に不服があるときは、行政不服審査法の規定に基づき、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に、審査庁に対して審査請求をすることができます。事務担当課の窓口へ必要事項を記載した審査請求書を提出してください。
審査請求があった場合は、当該審査請求に係る公文書の全部を公開するとき等を除き、審査庁は東広島市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して裁決を行います。
審査庁とは、実施機関が市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会の場合は当該実施機関が審査庁となり、実施機関が消防長の場合は市長が審査庁となります。
1 審査請求をする前にお願いしたいこと
(1)審査請求は、基本的に書面で、審査請求される方と市等の双方の主張を確認しますので、審査請求をするにあたっては、訴えたい点(審査請求の趣旨(争点)、例えば、非公開部分の〇〇は〇〇で公開すべきなので、処分は不当である、よって処分の取消を訴える等)を明確にするために、ぜひ非公開決定がどのように判断されたのかを、処分を行った担当課にお問い合わせください。
(2)担当課の窓口では、処分の内容について説明を受けることができます。
2 審査請求の処理状況
公文書公開請求に対する審査請求処理状況 (PDFファイル: 51.0KB)
ダウンロード
令和5年度東広島市情報公開制度の運用状況について (PDFファイル: 105.9KB)
公文書任意的公開申出書は、「公開請求できる方」の1から5までに該当しない方が公文書の公開を求める場合に使用します。
公文書任意的公開申出書 (Wordファイル: 20.9KB)
その他の様式
公文書公開請求書を提出した後に記載内容について追記・修正等をする場合は「補正書」を、請求自体を取り下げる場合は「取下書」をそれぞれ提出してください。
リンク
国の情報公開制度(総務省中国四国管区行政評価局ホームページ)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 法制管理係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館3階
電話:082-420-0907
ファックス:082-420-0415
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更新日:2024年04月15日