建築物エネルギー消費性能向上計画の認定について(法29条関係)

更新日:2025年05月12日

概要

建築物のエネルギー消費性能向上計画の認定(容積率特例)

省エネ性能の向上に資する建築物の新築または増築、改築、修繕、模様替え若しくは 建築物への空気 調和設備等の設置・改修を対象とし、その計画が建築物エネルギー性能誘導基準に適合している場合、所管行政庁による認定(性能向上計画認定)を受けることができる制度です。

性能向上計画認定を取得すると容積率特例(省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入 (上限 10% ))などのメリットを受けることができます。 

認定の対象について

認定の対象
対 象 すべての建築物(非住宅・住宅の用途を問わない)
申請単位 建築物全体又は複合建築物の非住宅部分若しくは住宅部分

手続きの流れについて

技術的審査機関の審査を受ける場合

認定申請に先立って、技術的審査機関の技術的審査を受けることができます。
技術的審査機関が交付する適合証を認定申請書に添付することで、審査期間が短縮され、認定手数料も減額されます。

省エネ認定手続きフロー

※認定申請に係る建築物が非住宅建築物の場合は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関の事前審査を受けてください。

※認定申請に係る建築物が住宅(一戸建ての住宅、共同住宅など)の場合は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関または登録住宅性能評価機関の事前審査を受けてください。

技術的審査機関の審査を受けない場合、東広島市において技術的審査も含めて審査を行います。

提出書類について

提出時期

必ず工事着手前に申請をしてください。工事着手後に認定の申請をすることはできません。

提出書類

・認定申請書(様式第二十七)

・委任状

・技術的審査適合証(副本には写し)※1

・審査機関が技術的審査を終了した旨が確認できる「押印された添付図書」※1

※ 1 技術的審査を東広島市で受ける場合は、これらに変わり添付図書一式(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第20条の表に規定する図書)

変更が生じた場合(軽微な変更を除く)

・変更認定申請書(様式第二十九)

・委任状

・技術的審査適合証(副本には写し)※1

・審査機関が技術的審査を終了した旨が確認できる「押印された添付図書」※1

※ 1 技術的審査を東広島市で受ける場合は、これらに変わり添付図書一式(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第20条の表に規定する図書)

軽微な変更の場合

・軽微な変更届(市規則別記様式第4号)

・認定申請書の添付図書のうち変更に係るもの

工事が完了した場合

・工事完了報告書(市規則別記様式第1号)

・検査済証

(上記以外の場合は建築物全体を撮影した写真)

※工事が完了したら速やかに提出してください

認定を受けた建築物を譲渡した場合

・所有権を移転した旨の報告書(市規則別記様式第2号)

※検査済証の交付までに所有権の移転があった場合は提出してください

提出部数

・2部(正本・副本)

※工事完了報告書は、1部提出してください

手数料

手数料については、「建築確認等の手数料について(PDFファイル:85.4KB)」をご覧ください。

ダウンロード

提出書類

提出書類様式(ワードファイル)

提出書類様式(PDFファイル)

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市交通部 建築指導課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0956
ファックス:082-421-7220

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