空き家を解体し跡地を活用する

更新日:2024年05月23日

補助制度の内容

空き家の敷地を、地域コミュニティの維持や地域課題の解決(以下「地域活性化」という。)のために利用する場合に行う空き家の除却であって、国の補助金の交付を受けて行うものに補助金を交付します。

対象者

事業実施者

補助対象経費

  1. 除却工事に要する費用
  2. 除却工事により発生した廃棄物の処分費用
  3. 除却により生じる損失の補償に要する費用

 

補助金額

上記補助対象経費の3分の1(上限50万円)

手続きの流れ

1 補助金交付申請書を提出しましょう

次の書類を住宅課へ提出してください。

提出書類
提出書類 提出時期
  1. 東広島市空家対策事業費補助金交付申請書
  2. 見積書の写し
  3. 工事を実施する箇所及び工事の内容を明らかにする書類
  4. 工事を実施する箇所の現況を示す写真
  5. 空き家の所有権を有することを証する書類(登記事項証明書の写しなど)
  6. 空き家の位置図
  7. 誓約書(空き家が共有物件である場合又は空き家に抵当権が設定されている場合のみ)
  8. 空き家の跡地の活用に関する事項を説明する書類
除却工事の契約を締結する前

 

注意事項

  1. 1年以上空き家であるものが対象です。
  2. 除却する空き家の跡地を、10年以上地域活性化のために活用する必要があります。
  3. 補助金の交付決定前に契約や発注をした場合は、補助金の交付ができません。
  4. 申請した補助事業の内容の変更又は補助事業を中止する場合は、あらかじめ申請していただく必要があります。
  5. 補助事業が完了する日の属する年度の終了後10年間は、補助事業に関する帳簿及び証拠書類を保存する必要があります。

2 市から補助金交付決定通知書が届きます

提出していただいた補助金交付申請書などを基に、住宅課が、現地を確認のうえ審査を行った結果、補助金の交付が可能である場合には、東広島市空家対策事業費補助金交付決定通知書を送付します。

東広島市空家対策事業費補助金交付決定通知書の受理後に、除却工事の契約を行ってください。

3 解体工事終了後に実績報告書を提出しましょう

除却工事に係る支払いが完了したときは、その日から起算して30日を経過する日又は翌年度の4月30日のいずれか早い日までに、次の書類を提出してください。

  1. 東広島市空家対策事業実績報告書
  2. 東広島市空家対策事業費補助金交付請求書
  3. 工事請負契約書その他これに準ずる書類の写し
  4. 費目の内訳を記載した書類
  5. 領収証その他の支出に関する証拠書類の写し
  6. 補助事業の内容を明らかにした写真
  7. 空き家の除却に伴い発生した廃棄物を適正に処分したことを証する書類の写し

 

申請様式等

この記事に関するお問い合わせ先

都市部 住宅課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0946
ファックス:082-422-5010

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