空き家をリフォームする

更新日:2023年04月06日

補助制度の内容

自ら居住することを目的として、東広島市空き家バンクなどにより空き家を購入又は賃借する場合に、空き家のリフォームに係る費用に対して補助金を交付します。

対象者

次の東広島市空き家バンクなどの空き家を購入又は賃借する者

不動産会社が媒介する空き家に対しては、交付できません。

補助対象経費

  1. 床材、内壁材、天井材又は内部建具の設置、取替え、修繕又は塗装に係る工事費用
  2. 階層の増加を含まない間取りの変更に係る工事費用
  3. 基礎、土台、柱等の構造躯体の各部の修繕又は補強に係る工事費用
  4. 開口部、外部建具、外壁、屋根、雨樋又は庇の設置、取替え、修繕又は塗装に係る工事費用
  5. 風呂、台所、便所又は給湯器の設置、取替え又は改良(修繕を含む)に係る工事費用
  6. 空き家に係る給排水又は電気若しくはガスの供給に係る設備工事費用
  7. エアコンの設置、取替え又は修繕に係る工事費用(ただし、上記1から6のいずれかの工事を行う場合に限り、補助金交付の対象工事とする。)

補助金額

上記補助対象経費の3分の1(上限50万円)

手続きの流れ

1 補助金交付申請書を提出しましょう

次の書類を住宅課へ提出してください。

提出書類
提出書類 提出時期
  1. 東広島市空家対策事業費補助金交付申請書
  2. 見積書の写し
  3. 工事を実施する箇所及び工事の内容を明らかにする書類
  4. 工事を実施する箇所の現況を示す写真
  5. 空き家の所有権を有することを証する書類(登記事項証明書の写しなど)
  6. 空き家を賃借している場合は、賃貸借契約書の写し
  7. 空き家を賃借している場合は、改修部分の原状回復を要しないことを所有者が承諾していることがわかる書類(承諾書等)
  8. 誓約書
  9. 空き家の位置図
リフォーム工事の契約を締結する前

 

注意事項

  1. 1年以上空き家であるものが対象です。
  2. 改修する空き家に3年以上居住する必要があります。
  3. 補助金の交付決定前に契約や発注をした場合は、補助金の交付ができません。
  4. 申請した補助事業の内容の変更又は補助事業を中止する場合は、あらかじめ申請していただく必要があります。
  5. 補助事業が完了する日の属する年度の終了後5年間は、補助事業に関する帳簿及び証拠書類を保存する必要があります。

2 市から補助金交付決定通知書が届きます

提出していただいた補助金交付申請書などを基に、住宅課が、現地を確認のうえ審査を行った結果、補助金の交付が可能である場合には、東広島市空家対策事業費補助金交付決定通知書を送付します。

東広島市空家対策事業費補助金交付決定通知書の受理後に、リフォーム工事の契約を行ってください。

3 工事終了後に実績報告書を提出しましょう

リフォーム工事に係る支払いが完了したときは、その日から起算して30日を経過する日又は翌年度の4月30日のいずれか早い日までに、次の書類を提出してください。

  1. 東広島市空家対策事業実績報告書
  2. 東広島市空家対策事業費補助金交付請求書
  3. 工事請負契約書その他これに準ずる書類の写し
  4. 費目の内訳を記載した書類
  5. 領収証その他の支出に関する証拠書類の写し
  6. 補助事業の内容を明らかにした写真

空き家の取得への財政支援

この補助金とセットで【フラット35】地域連携型を利用できます。

【フラット35】地域連携型とは、市と住宅金融支援機構が連携し、補助金交付とセットで、空き家取得に対する借入金利を一定期間引き下げる制度です。

詳しくは、次のホームページをご覧ください。

申請様式等

この記事に関するお問い合わせ先

都市部 住宅課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0946
ファックス:082-422-5010

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