空き家を利活用し事業をする

更新日:2024年05月23日

補助制度の内容

地域コミュニティの維持や地域課題の解決(以下「地域活性化」という。)に資する施設の用に供するために行う空き家の改修などであって、国の補助金の交付を受けて行うものに補助金を交付します。

対象者

事業実施者

補助対象経費

  1. 空き家の取得、移転、増築に係る費用
  2. 床材、内壁材、天井材又は内部建具の設置、取替え、修繕又は塗装に係る工事費用
  3. 階層の増加を含まない間取りの変更に係る工事費用
  4. 基礎、土台、柱等の構造躯体の各部の修繕又は補強に係る工事費用
  5. 開口部、外部建具、外壁、屋根、雨樋又は庇の設置、取替え、修繕又は塗装に係 る工事費用
  6. 風呂、台所、便所又は給湯器の設置、取替え又は改良(修繕を含む)に係る工事費用
  7. 空き家に係る給排水又は電気若しくはガスの供給に係る設備工事費用
  8. エアコンの設置、取替え又は修繕に係る工事費用(ただし、上記1から6のいずれかの工事を行う場合に限り、補助金交付の対象工事とする。)

補助金額

上記補助対象経費の3分の2(上限300万円)

手続きの流れ

1 補助金交付申請書を提出しましょう

次の書類を住宅課へ提出してください。

提出書類
提出書類 提出時期
  1. 東広島市空家対策事業費補助金交付申請書
  2. 事業計画書
  3. 見積書の写し
  4. 工事を実施する箇所及び工事の内容を明らかにする書類
  5. 工事を実施する箇所の現況を示す写真
  6. 空き家の所有権を有することを証する書類(登記事項証明書の写しなど)
  7. 空き家の位置図
空き家の取得や改修工事の契約を締結する前

 

注意事項

  1. 1年以上空き家であるものが対象です。
  2. 改修する空き家を、10年以上地域活性化のために活用する必要があります。
  3. 補助金の交付決定前に契約や発注をした場合は、補助金の交付ができません。
  4. 申請した補助事業の内容の変更又は補助事業を中止する場合は、あらかじめ申請していただく必要があります。
  5. 補助事業が完了する日の属する年度の終了後10年間は、補助事業に関する帳簿及び証拠書類を保存する必要があります。

2 市から補助金交付決定通知書が届きます

提出していただいた補助金交付申請書などを基に、住宅課が審査を行った結果、補助金の交付が可能である場合には、東広島市空家対策事業費補助金交付決定通知書を送付します。

東広島市空家対策事業費補助金交付決定通知書の受理後に、取得や改修工事の契約を行ってください。

3 工事終了後に実績報告書を提出しましょう

改修工事に係る支払いが完了したときは、その日から起算して30日を経過する日又は翌年度の4月30日のいずれか早い日までに、次の書類を提出してください。

  1. 東広島市空家対策事業実績報告書
  2. 東広島市空家対策事業費補助金交付請求書
  3. 工事請負契約書その他これに準ずる書類の写し
  4. 費目の内訳を記載した書類
  5. 領収証その他の支出に関する証拠書類の写し
  6. 補助事業の内容を明らかにした写真

申請様式等

この記事に関するお問い合わせ先

都市部 住宅課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0946
ファックス:082-422-5010

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