住民票の写しの請求

更新日:2022年11月08日

請求の対象となる人

 東広島市に住所がある人(あった人)

請求できる人

  • 住民票の写しを請求できるのは、住民票に記載されている人または同じ世帯の人です。(以下本人等といいます。)
  • 本人等以外の人が住民票の写しを請求する場合は、原則として本人等からの委任状が必要となります。同一住所であっても、住民登録で別世帯の場合は、委任状が必要です。また、東広島市から他の市区町村に転出した人の住民票の除票を転出したご本人以外が請求する場合、本人からの委任状が必要となります。(委任状の様式は、こちらをご覧ください。)ただし、次の要件に該当する場合のみ、委任状の添付がなくても、交付することができます。
  1. 自己の権利行使または義務履行のために、住民票の写しの記載事項を確認する必要がある場合(債権者が債権の回収のために、債務者本人の住民票の写し等を請求する等)
  2. 相続手続、訴訟手続等にあたって、国または地方公共団体の機関に、法令上、提出する必要がある場合
  3. 本人等以外の人が第三者の住民票の写しを請求する正当な理由がある場合
  • この要件に該当する場合(以下、「第三者請求」という)は、請求書に「使用目的」(債権回収等の目的にあっては、契約書等のコピーを添付)および「提出先」をご記入いただき、使用目的以外には使用しない旨の「誓約書」(下記の「申請書などダウンロード」欄にある「誓約書」の様式及び記入例を参照。また、任意の用紙に同様の内容を記入してください。)の記入が必要となります。
  • お亡くなりになった人の住民票の除票の請求は、お亡くなりになる前に同じ世帯であった場合、別世帯であった場合を問わず、第三者請求と同様の取り扱いとなりますので、上記1から3の要件に該当する場合のみ、交付することができます。請求時に使用目的提出先をご記入いただき、使用目的以外には使用しない旨の「誓約書」(下記の「申請書などダウンロード」欄にある「誓約書」の様式及び記入例を参照。様式を印刷できない場合は、任意の用紙に同様の内容を記入してください。)の記入が必要となります。また、東広島市の戸籍や住民登録内容で、お亡くなりになった人と請求者の関係が確認できない場合は、関係が確認できる戸籍(写し可)をご持参ください。

証明書に記載される項目

使用目的に応じて、住民票の写しに次の項目を記載することができます。申請の際に選択してください。

  • 本籍および続柄記載:年金、市営住宅など
  • 本籍記載(続柄は省略):運転免許取得など
  • 続柄記載(本籍は省略):保険証、確定申告など
  • 住所のみ記載(本籍および続柄は省略):車の登録など
  • 個人番号(マイナンバー)記載:年金の裁定請求、ふるさと納税など
     一般的には、住民票の写しに個人番号(マイナンバー)や住民票コード(以下、「マイナンバー等」)は記載されていません。本人から、マイナンバー等記載の証明書が必要と申請書に記載があった場合のみ、マイナンバー等が記載されます。
    なお、マイナンバー等の記載がある住民票の写しは、提出先が受け取れない場合がありますので、マイナンバー等の記載が必要かどうかを提出先によく確認したうえで申請してください。
     本人または同一世帯員以外の代理人の方がマイナンバー等記載の証明書を申請する場合、委任者からマイナンバー等記載の証明書が必要である旨の明記された委任状が必要です。また、証明書は本人宛に郵送します(代理人に直接交付することはできません。)。速達で郵送を希望される場合は、速達料金(260円)分の切手をご用意ください。なお、別世帯の成年後見人または15歳未満の子の親権者が来庁の場合は、権限確認書類等で確認ができ、本人分のみであれば交付が可能です。
    なお、お亡くなりになった人の住民票の除票には、マイナンバー等は記載することができません。
  •   本人等以外の第三者の住民票の写し等は、原則、該当者本人のみを記載し、本籍、続柄の記載を省略したものを1通交付します。委任状を添付する場合で、記載内容や通数に希望があれば、委任者が委任状に明確にご記入ください。

本人確認に必要なもの

官公署発行の本人確認書類(個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、健康保険証、パスポートなど)

手数料

1通300円

※令和2年4月1日から、手数料を1通200円から300円に改定しました。

災害に被災された方には、申請により、証明書の手数料が免除となる制度があります。
詳しくは次のリンクをご覧ください。

受付時間

月曜日から金曜日の8時30分から17時15分
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は休み)

※市民課窓口のみ、木曜延長(祝日・年末年始を除く毎週木曜日の19時まで)・日曜休日窓口(毎月第2・第4日曜日の8時30分から12時30分まで)で申請手続きが可能です。
詳しい日程は、こちらをご覧ください。

申請書などダウンロード

法人が請求する場合

以下の1~5を窓口にご提示ください。

  1. 住民票交付申請書(下記のPDFファイル「住民票交付申請書」参照)
    「法人の方」の欄には、法人の所在地・名称・代表者氏名を記載し、必ず法人印(角印や代表者印)を押印してください。
  2. 疎明資料(契約書、注文書等)
  3. 【代表者が来庁して請求する場合】
    代表者だと分かるもの(法人の履歴全部事項証明書(登記簿謄本)、代表者事項証明書など)
    【代表者以外が来庁して請求する場合】
    来庁者の社員証(社員証がない場合は、代表者からの委任状(次の「申請書などダウンロード」欄の「代表者からの委任状様式・記入例(住民票)」を参照。必ず法人印(角印や代表者印)を押印してください。))
  4. 来庁者の本人確認書類(個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証等)
  5. 使用目的以外には使用しない旨の誓約書(次の「申請書などダウンロード」欄の「誓約書」様式及び記入例を参照)

注意事項

  1. 疎明資料は、債権関係が確認できるものであり、その資料に会社名の記載および金融機関等との契約者の自筆のサイン(または契約者の押印)があるもの、または関係資料に会社の所在地・会社名・代表者氏名(社長、営業所長等)・法人印(角印や代表者印)が押してあるものです。
  2. 住民票の写しは「本人のみ・本籍続柄を省略したもの」のみ交付可能です。住所または前住所と疎明資料の住所が一致していなければ交付できません。
  3. 本人から代理人個人への委任状があれば、申請書と来庁者の本人確認書類(個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証等)のみで交付可能です。委任状の様式は、こちらをご覧ください。

申請書などダウンロード

受付窓口

市民課

各支所・出張所

住民票の除票に関する運用変更について

デジタル手続法の一部の施行日である令和4年1月11日(火曜日)以降の申請から、次のとおり変更となります。

「デジタル手続法」とは、「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」の略称です。

「住民票の除票」とは?

東広島市外への転出や死亡等の届出により、東広島市の住民基本台帳から除かれた人を記載した証明書です。法改正などに伴う改製前の住民票も含みます。

古い住民票の除票が発行対象に加わります。

  • 令和4年1月11日(火曜日)から、平成26年6月20日より前に除票となった人の住民票の除票が発行対象に加わります。
  • 住民登録システムの改製日の前日以前に除票となった人の住民票の除票は、既に廃棄されているため、発行できません。
住民登録システムの改製日
町名 改製日
西条・八本松・志和・高屋町 平成16年2月2日
黒瀬・福富・豊栄・河内・安芸津町 平成17年2月7日

 

住民票の除票の証明発行の変更点

関連情報

電子申請

電子申請を行うと、市民課窓口が開いていない時間でも、住民票の写しの交付を受けることができます。
詳細は、次のリンク先をご覧ください。

PDFファイルを見るためには

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

市民課窓口の待ち人数や呼び出し番号をチェック

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 市民課 窓口係(証明発行、パスポート)
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0925
ファックス:082-420-0011

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