住民票の写しの郵便請求
郵便により住民票の写しを請求する場合は、次のものを用意して郵送してください。
送付先:〒739-8601 広島県東広島市西条栄町8番29号
東広島市役所 市民課 郵便請求担当 宛
郵便で送付していただくもの
- 必要事項を書いた住民票交付申請書
(便箋等に下記の事項を書いていただいてもかまいません。住民票交付申請書は下記のPDFファイル「住民票交付申請書」をご参照ください。)
申請書の記入内容
(1)請求する証明書の種類および通数
(2)必要な人の氏名、生年月日
(3)世帯全員のものか世帯の一部のものか?
(4)本籍、続柄、個人番号(マイナンバー)を記載するか省略するか? (詳細は「証明書に記載される項目」をご参照ください。)
(5)使用目的および提出先
(6)請求者の住所、氏名、昼間連絡のとれる電話番号(携帯電話番号 など)
(7)必要な人と請求者との続柄(同一の世帯員以外の方からの申請は原則委任状が必要です。) - 郵便局の定額小為替(発行から6ケ月以内のもの)
- あて先を書いた返信用封筒(切手を貼ったもの)
- 請求する人の個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証または保険証(住所が印字されているもの)等の本人確認書類のコピー なお、マイナンバーカードは、表面(顔写真がついている側)をコピーしてください。
申請書などダウンロード
住民票関係郵便交付請求書 (PDFファイル: 120.2KB)
住民票関係郵便交付請求書記入例(住所のみ(本籍・続柄等省略) (PDFファイル: 298.8KB)
住民票関係郵便交付請求書記入例(本籍・続柄記載、居所への送付) (PDFファイル: 303.1KB)
住民票関係郵便交付請求書記入例(個人番号(マイナンバー)記載) (PDFファイル: 298.6KB)
住民票関係郵便交付請求書記入例(お亡くなりになった人の除票を親族が請求する場合) (PDFファイル: 304.0KB)
交付できる証明書の種類
手数料( 1通につき) |
|
---|---|
住民票の写し(除票も含む) |
300円 |
住民票記載事項証明書 |
300円 |
※令和2年4月1日から手数料が1通200円から300円に改定となりました。詳しくは次のリンク「住民票の写しなどの交付手数料の改定について【令和2年4月1日から】」をご確認ください。
証明書に記載される項目
使用目的に応じて、次の項目を証明書に記載することができます。申請の際に選択してください。
- 本籍および続柄記載:年金、市営住宅など
- 本籍記載(続柄省略):運転免許取得など
- 続柄記載(本籍省略):保険証、確定申告など
- 住所のみ記載(本籍および続柄省略):車の登録など
- 個人番号(マイナンバー)記載:年金の裁定請求、ふるさと納税など
本人等以外の第三者の住民票の写し等は、原則、該当者本人のみを記載し、本籍、続柄、個人番号(マイナンバー)の記載を省略したものを1通交付します。委任状を添付する場合で、記載内容や通数に希望があれば、委任者が委任状に明確にご記入ください。
個人番号(マイナンバー)や住民票コード記載の住民票の写しについて
一般的には、住民票の写しに個人番号(マイナンバー)や住民票コード(以下、「マイナンバー等」)は記載されていません。本人から、マイナンバー等記載の証明書が必要と申請書に記載があった場合のみ、マイナンバー等が記載されます。
なお、マイナンバー等の記載がある住民票の写しは、提出先が受け取れない場合がありますので、マイナンバー等の記載が必要かどうかを提出先によく確認したうえで申請してください。
- 本人または同一世帯員がマイナンバー記載の証明書を郵便請求で申請する場合、返送先を本人の住民登録地以外に指定することができません。
- 本人または同一世帯員以外の代理人がマイナンバー等記載の証明書を申請する場合、委任者からマイナンバー等記載の証明書が必要である旨の明記された委任状が必要です。また、証明書は本人の住民登録地宛に郵送します(代理人に直接交付できません。)。
注意事項
- 住民票の写しを請求できるのは、住民票に記載されている人または同じ世帯の人です。(以下本人等という)
- 本人等以外の人が住民票の写しを請求する場合は、原則として本人等からの委任状が必要となります。同一住所であっても、住民登録で別世帯の場合は、委任状が必要です。また、東広島市から他の市区町村に転出した人の住民票の除票を転出したご本人以外が請求する場合、本人からの委任状が必要となります。ただし、次の要件に該当する場合のみ、委任状の添付がなくても交付することができます。
- 自己の権利行使または義務履行のために、住民票の写しの記載事項を確認する必要がある場合(債権者が債権の回収のために、債務者本人の住民票の写し等を請求する等)
- 相続手続、訴訟手続等にあたって、国または地方公共団体の機関に、法令上、提出する必要がある場合
- 本人等以外の人が第三者の住民票を請求する正当な理由がある場合
- この要件に該当する場合(以下、「第三者請求」という)は、請求書に「使用目的」(債権回収等の目的にあっては、契約書等のコピーを添付)および「提出先」をご記入いただき、「交付請求書に記載の使用目的以外には使用しないことを誓約します」旨の一文及び請求者氏名を様式の余白に記入してください。なお、「申請書などダウンロード」欄に掲載の「住民票関係郵便交付請求書」をご利用いただく場合は、様式の中段に記載欄がありますので、請求者氏名を自署してください。
- お亡くなりになった人の住民票の除票の請求は、お亡くなりになる前に同じ世帯であった場合、別世帯であった場合を問わず、第三者請求と同様の取り扱いとなりますので、上記1から3の要件に該当する場合のみ、交付することができます。請求時に使用目的、提出先をご記入いただき、「交付請求書に記載の使用目的以外には使用しないことを誓約します」旨の一文及び請求者氏名を様式の余白に記入してください。なお、「申請書などダウンロード」欄に掲載の「住民票関係郵便交付請求書」をご利用いただく場合は、様式の中段に記載欄がありますので、請求者氏名を自署してください。また、東広島市の戸籍や住民登録内容で、お亡くなりになった人と請求者の関係が確認できない場合は、関係が確認できる戸籍(写し可)を同封してください。
- お亡くなりになった人の住民票の除票には、個人番号(マイナンバー)や住民票コードの記載をすることができません。
- 除票となって5年経過した住民票の写しは、交付できない場合があります。
- 東広島市の場合、申請書類等に不備が無ければ、市に届いてから概ね1週間程度で、証明書が請求者の住所に返送される見込みです。お急ぎの場合は、速達と明記し、送付時および返信用封筒に速達分の切手を貼ってください。
PDFファイルを見るためには
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
関連情報
電子申請
電子申請を行うと、市民課の窓口が開いていない時間でも、住民票の写しの交付を受けることができます。
詳細は、次のリンク先をご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
生活環境部 市民課 窓口係(郵便請求)
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0915
ファックス:082-420-0011
メールでのお問い合わせ
- このページが参考になったかをお聞かせください。
-
更新日:2021年02月01日