08_個人番号カード(マイナンバーカード)
マイナンバー制度
マイナンバーとは、日本に住民票を有する全ての人(外国人も含まれます。)に付番される12桁の番号です。マイナンバーは、主に税金・福祉・災害対策の分野で使われます。
新規上陸後、住民登録をして約1ヶ月後に、「個人番号通知書(マイナンバーをお知らせする文書)」と、「個人番号カード交付申請書(マイナンバーカードの申し込み書)」が郵便で届きます。
マイナンバーカード
マイナンバーカードとは、マイナンバーが記載された顔写真付のICカードのことです。
本人確認書類またはマイナンバーを証明できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。
マイナンバーカード見本
マイナンバーカードを作ると、次のことが可能になります!
- コンビニなどで住民票の写しなどの各種証明書を取得(15歳以上の方のみ)
- 公的な本人確認書類として使用
- 各種行政手続きのオンライン申請
- 個人番号を証明する書類として使用
- 健康保険証として使用(事前に申込が必要です)
マイナンバーカードの申請
マイナンバーカードの申請には、申請書が必要になります。新規上陸後、住民登録をして約1ヶ月後に、「個人番号通知書(マイナンバーをお知らせする文書)」と、「個人番号カード交付申請書(マイナンバーカードの申し込み書)」が郵便で届きます。
郵便で届いた申請書を使って、スマートフォンやパソコン、郵便などで申請します。
申請書を紛失した場合は、再発行ができますので市民課へご相談ください。
申請書が郵便で届く前に申請する方法もあります。詳しくは窓口でお尋ねください。
個人番号申請書・封筒の見本
<封筒>
<個人番号通知書・個人番号カード交付申請書>
申請方法 |
詳細 |
---|---|
スマートフォン |
申請書のQRコードを読み込み、申請用ウェブサイトにアクセスします。メールアドレスを登録後、顔写真のデータを添付し、画面にしたがって必要事項を入力の上、送信します。 |
パソコン |
オンライン申請サイトにアクセスし、申請書に記載された23桁のIDを入力します。メールアドレスを登録後、顔写真のデータを添付し、画面にしたがって必要事項を入力の上、送信します。 |
申請書に必要事項を記入し、顔写真を貼り付けします。 同封されている送付用封筒に入れて郵送してください(切手不要)。 |
※申請についての詳細はマイナンバー総合サイトをご覧ください。
写真チェックポイント
申請時、添付していただく顔写真の注意事項については、「マイナンバーカード総合サイト 顔写真チェックポイント」をご覧ください。
マイナンバーカードの受け取り
マイナンバーカード申請から1か月~1か月半後、住民登録地宛に郵便で「交付通知書(はがき)」をお送りします。通知書に記載されている期限内に、原則、本人がご来庁ください。
交付通知書・封筒見本
<交付通知書の封筒見本> <交付通知書(はがき)見本>
受取場所
受取場所は、通知書の表面に記載しています。八本松出張所、高屋出張所、志和出張所での受取もできますので、受取場所の変更を希望される場合は、受取希望日の5営業日以上前に、受取場所の市役所へご連絡ください。
受取可能時間
市民課・支所・出張所(予約不要)
月~金 8時30分から16時45分まで
※土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日は休み
市民課(予約必要)
受取予約が可能な時間帯は毎週第1・3木曜日の17時30分~18時45分、毎月第2・4日曜日の9時00分~11時30分までです。
平日以外のカードの受け取りは予約制で先着順ですので、お早目に市民ポータルサイトからご予約いただくか、市民課までお電話ください。
注意事項:インターネットで受取予約をした場合、受取場所は本庁市民課になります。
持って行くもの
- 交付通知書(はがき)
- 本人確認書類(在留カード、免許証等)
本人確認書類が2点以上必要な場合がありますので、詳しくは交付通知書と一緒に届く「受け取りのご案内」をご確認ください。
マイナンバーカードの紛失
- 「個人番号カードコールセンター」に連絡して、一時利用停止を依頼する。
個人番号カードコールセンター
日本語対応:0120-95-0178 (24 時間365 日対応可)
外国語対応:0120-0178-27 または 0570-064-738(有料)
・英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語 ※24 時間対応可
・タイ語・ネパール語・インドネシア語・ベトナム語・タガログ語 (9:00~18:00)
・ベトナム語・タガログ語(10:00~19:00) - 警察に「遺失届」を出す。
- 「遺失届」の受理番号を控える
- 市民課で、マイナンバーカードの廃止および再交付を申請する。※受取の際に料金がかかります。
ポルトガル語ページ
下記内容は、ポルトガル語のマイナンバーのページの内容となります。
マイナンバー制度
マイナンバーとは、日本に住民票を有する全ての人(外国人も含まれます。)に付与される12桁の番号です。マイナンバーは、主に税金・福祉・災害対策の分野で使われます。
新規上陸後、住民登録をして約1 ヶ月後に、「個人番号通知書(マイナンバーをお知らせする文書)」と、「個人番号カード交付申請書(マイナンバーカードの申し込み書)」が郵便で届きます。
マイナンバーカードを作ると、次のことが可能になります!
- コンビニなどで住民票の写しなどの各種証明書を取得
- 公的な本人確認書類として使用
- 各種行政手続きのオンライン申請
- 個人番号を証明する書類として使用
- 健康保険証として使用(事前に申込が必要です)
マイナンバーカードの申し込み方法
郵便で届いた「個人番号カード交付申請書」を使って、スマートフォンやパソコン、郵便などで申請します。
>>>地方公共団体情報システム機構(J-LIS)ウェブサイト
多言語ページリンク
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 市民課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0925
ファックス:082-420-0011
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更新日:2025年04月10日