06_国民健康保険税の産前産後期間の免除
制度の概要
令和6年1月から国民健康保険税の産前産後期間の免除制度が始まりました。
国民健康保険被保険者で出産予定日または出産日が令和5年11月以降の方が対象です。出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間)相当分の保険税(所得割額・均等割額)が申請により減額されます。
出産予定日の6か月前から申請でき、出産後に申請することもできます。
手続きは、市役所1階の国保年金課・各支所または各出張所でお受けしています。
- 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます。)
- 産前産後期間相当分の所得割保険税と均等割保険税が年額から減額されます。産前産後期間の保険税が0になるとは限りません。
- 令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。
例:令和5月11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。
- 保険税が減額された場合、払いすぎになった保険税は還付されます。
申請に必要なもの
- 出産予定日または出産日、単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認することができる書類(母子健康手帳など)
出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。 - 手続きに来られる人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カードなど。別世帯の人が手続きする場合は委任状も必要です。)
- 世帯主及び出産する方の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードなど。世帯主以外はメモ書きでも可。)
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この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 国保年金課 国保係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334
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更新日:2024年10月03日