10_国民健康保険の資格・保険税・給付に関するQ&A(多言語ホームページ用日本語原稿)
- Q1. 会社を退職したので国民健康保険に加入したい。
- Q2. 退職後の健康保険を、「健康保険等の任意継続」と「国民健康保険」のどちらにするか比較したい。
- Q3. 病院に行かないので国民健康保険に加入しなくてもいい?
- Q4. 会社で健康保険に加入したのに保険税の納税通知が届く。なぜ?
- Q5. 東広島市から転出したのに保険税の納税通知が届く。なぜ?
- Q6. 国民健康保険をやめて、家族の健康保険の扶養に入りたいので基準を知りたい。
- Q7. 資格確認書等をなくした(または盗難にあった・破れた・汚した)。
- Q8. 保険税額の計算根拠が知りたい。
- Q9. 今月から健康保険に加入するので、今月納期分の保険税を払わなくてもいい?
- Q10.去年と比べて保険税額が大幅に増えた。なぜ?
- Q11.資格確認書が届かない。
- Q12.4月、5月、6月分の納付書が届かない。
- Q13. マイナンバーカード本体/電子証明書の有効期限が切れているが、マイナ保険証は使えるのか?
- Q14.保険資格が確認できるものを持たずに受診し、10割支払いましたが払い戻しを受けることができますか?
- Q15.入院したときの食事代は安くなりますか?
- Q16.医療費が高額になったとき、払い戻しがありますか?
- Q17.医療費の自己負担割合の違いは?
- Q18.補装具(コルセットなど)の費用を10割支払いましたが、払い戻しは受けられますか?
このページは、東広島市在住の外国籍市民のために作られた多言語ホームページの日本語原稿です。
国保年金課のページは下記をご覧ください。
国民健康保険の給付に関するQ&A
国民健康保険の資格・国民健康保険税に関するQ&A
国民健康保険の資格、国民健康保険税、国民健康保険の給付について、主なQ&Aは次のとおりです。
Q1. 会社を退職したので国民健康保険に加入したい。
退職時に発行される健康保険と年金の「資格喪失(脱退)証明書」を持参してください。資格喪失(脱退)証明書や離職票などの書類をお持ちでない場合や、書類をすでに他に提出された場合は、国保年金課にお問い合わせください。
Q2. 退職後の健康保険を、「健康保険等の任意継続」と「国民健康保険」のどちらにするか比較したい。
国民健康保険税(保険税)額については、「国民健康保険税の計算方法」をご覧になるか、国保年金課で試算しますので、世帯主及び国保に加入する人全員の前年の所得がわかる書類(確定申告書の控え、源泉徴収票など)をご準備のうえ、国保年金課にお問い合わせください。
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制度 |
国民健康保険 |
任意継続被保険者 |
|---|---|---|
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保険料(税) |
保険税は、加入者の前年1月から12月までの所得に対して課税されます |
保険料は、全額自己負担 (今まで給料から引かれていた社会保険料の約2倍、ただし、上限がある場合もあります) 被扶養者の保険料はかかりません |
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加入資格 |
東広島市に住民票がある人 |
退職までに2か月以上健康保険に継続加入した人(共済組合は1年以上) |
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注意点 |
加入日は、届出日ではなく退職日の翌日 |
加入期間は2年間 退職日の翌日(共済組合は退職日)から20日以内に手続しなければなりません |
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手続き先 |
国保年金課または各支所・出張所 |
前勤務先または前保険者 ・全国健康保険協会 ・健康保険組合 ・共済組合 など |
Q3. 病院に行かないので国民健康保険に加入しなくてもいい?
すべての人が何らかの健康保険に加入するという国民皆保険制度のため、健康保険の未加入期間がないように手続きをしていただく必要があります。そのため、加入手続きが遅れた場合も、前に加入していた健康保険が切れた日からさかのぼって加入することになります。病院に行かないという理由で加入しないことはできないので、必ず家族の健康保険の扶養に入るか、国民健康保険への加入手続きを行ってください。国民健康保険への加入が遅くなるほど、保険税がさかのぼって請求されるため、一度に納付する保険税が高額になってしまいます。
Q4. 会社で健康保険に加入したのに保険税の納税通知が届く。なぜ?
就職などにより他の健康保険に加入したときは、被扶養者も含め、国民健康保険の脱退手続きを行っていただく必要があります。
国民健康保険の脱退手続きが済んでいるのに納税通知が届く場合は、ご家族の保険税の通知である場合があります。世帯主本人が会社の健康保険に加入した場合でも、家族に1人でも国民健康保険加入者がいれば、納税通知書は世帯主宛てに送られます。また、賦課決定時点で脱退済であっても、年度内に加入期間がある場合はその期間分の保険税が課税されます。
Q5. 東広島市から転出したのに保険税の納税通知が届く。なぜ?
住民票の転出手続きとは別に国民健康保険の脱退手続きが必要です。
ただし、保険税は月末時点で加入していた健康保険でその月分の保険税がかかりますので、転出した月の前月分までの国民健康保険税は納付していただく必要があります。
市民課の木曜窓口延長および日曜休日受付では転出による脱退手続きができません。ご留意ください。
Q6. 国民健康保険をやめて、家族の健康保険の扶養に入りたいので基準を知りたい。
年収が130万円未満(60歳以上や障害者の場合180万円未満)で、主に職場の健康保険加入者の収入により生計を立てている人は、被扶養者となることができます。健康保険により基準が異なりますので、詳しくは職場にお尋ねください。
Q7. 資格確認書等をなくした(または盗難にあった・破れた・汚した)。
申請いただくことで資格確認書等の再発行が可能です。マイナンバーカード、運転免許証などの顔写真入りの本人確認書類のほか、必要な書類を持って、国保年金課または各支所・出張所で手続きを行ってください。ホームページから電子申請をすることもできます。再発行した資格確認書等には「再交付」と表示します。
再発行手続をされた場合は、以前発行した資格確認書等が無効である旨を東広島市役所本庁舎掲示板にて告示します。もし、再発行前の資格確認書等が見つかった場合は、その資格確認書等を速やかに国保年金課または各支所・出張所にお返しください。(盗難に遭ったときは警察に届け出てください。)
Q8. 保険税額の計算根拠が知りたい。
保険税は基礎分、後期高齢者支援金等分及び介護納付金分(40歳以上65歳未満の人のみ)から成っており、それぞれ「所得割額」+「被保険者均等割額」+「世帯別平等割額」で計算します。
- 所得割額:前年分の総所得金額から計算
- 被保険者均等割額:人数×定額
- 世帯別平等割額:1世帯あたり定額
詳しくは、「国民健康保険税の計算方法」をご覧ください。
Q9. 今月から健康保険に加入するので、今月納期分の保険税を払わなくてもいい?
保険税は4月から翌年の3月までの12か月分を、8期に分けて納付していただくものであり、納期の回数と加入月数は一致しません。そのため、健康保険に加入され、国民健康保険の脱退手続きが完了した後も納付していただくことがあります。年度途中で加入された場合は、納付いただく期が8期より少ないか、一括で納付していただく場合がありますが、考え方は1年間加入されている場合と同じです。
Q10.去年と比べて保険税額が大幅に増えた。なぜ?
保険税は加入者の前年の1月から12月までの所得をもとに計算を行います。世帯状況に変化がなく、所得もあまり変わっていないのに大幅に増額になった場合、所得を申告していなかった、軽減判定所得を超えたので保険税が軽減されなくなった、40歳を超えたので介護納付金分が加算された、などの理由が考えられます。
保険税には軽減制度があり、前年の所得が軽減判定所得以下の世帯は保険税が軽減されます。しかし、所得の申告がされていない場合、この軽減が適用されません。各年1月1日時点で18歳以上であれば、所得の無い人も申告が必要ですので、国保年金課または各支所・出張所で所得の申告をお願いします。
Q11.資格確認書が届かない。
市役所へ郵便物が戻ってきている場合がございますので、一度お問い合わせください。なお、市役所へ郵便物が戻ってきていない場合は、再交付の手続きをご案内させていただきます。
※資格確認書の有効期限が在留期間の翌日までの場合
有効期限を延長する手続きを窓口で行いますので、次の書類を持って、国保年金課またはお近くの支所・出張所へ来てください。
- 国民健康保険資格確認書
- (在留期間を更新した)在留カード
- (在留資格が「特定活動」の場合)パスポート
Q12.4月、5月、6月分の納付書が届かない。
保険税(その年の4月~翌年3月分まで)の納税決定通知書と納付書は、毎年7月中旬頃に世帯主宛てに発送されます。
Q13. マイナンバーカード本体/電子証明書の有効期限が切れているが、マイナ保険証は使えるのか?
マイナンバーカード本体/電子証明書の有効期限が切れても、猶予期間として3か月間はマイナ保険証を利用できます。しかし、いずれの場合も3か月を経過するとマイナ保険証は利用できなくなります。マイナ保険証の利用ができなくなる前に、カード本体/電子証明書の更新手続きをお願いします。更新手続きが未了の方には、有効期限到来から3か月を経過する前に資格確認書を送付します。有効期限到来から3か月を経過すると、マイナ保険証としての利用登録が解除されます。引き続きマイナ保険証としての利用をご希望の場合は、マイナンバーカード本体/電子証明書の更新手続き後に、再度、マイナ保険証としての利用登録手続きが必要です。
Q14.保険資格が確認できるものを持たずに受診し、10割支払いましたが払い戻しを受けることができますか?
やむを得ない理由で保険資格が確認できるものを持たずに医療をうけたときなど、窓口に申請し療養費の払い戻しを受けることができます。
くわしくは以下のリンクをご覧ください。
Q15.入院したときの食事代は安くなりますか?
入院時の食事代は、下記の金額が自己負担額(1食あたり)になります。
- 一般(下記以外の人):510円
- 住民税非課税世帯の人 低所得(70歳以上)
90日までの入院:240円
過去12ヶ月で90日を超える入院(要事前申請):190円
- 低所得1(70歳以上):110円
住民税非課税世帯の人、低所得1・2の人は、食事代減額のために医療機関で、限度額適用・標準負担額減額認定証が必要な場合があります。
※マイナンバーカードが保険証として利用できる医療機関では、原則不要です。
Q16.医療費が高額になったとき、払い戻しがありますか?
申請して認められれば、限度額を超えた分が高額療養費として払い戻しされます。くわしくは以下のリンクをご覧ください。
医療費が高額になったとき(日本語版)
Q17.医療費の自己負担割合の違いは?
医療費の自己負担割合
- 0歳~小学校就学前:2割
- 小学校就学後~70歳未満:3割
- 70歳以上:2割 (現役並み所得者は3割)
Q18.補装具(コルセットなど)の費用を10割支払いましたが、払い戻しは受けられますか?
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 国保年金課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334
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更新日:2026年05月19日