08_租税条約
租税条約は、所得に関する国際間での二重課税と脱税を防ぐための条約です。
日本国との間で、税金の取り扱いについて租税条約が結ばれている国の人の場合は、免除手続きをすることによって、所得税や市県民税がそれぞれ免除される場合があります。
所得税の免除手続き
勤務先を通じて税務署へ以下の書類を提出してください。
勤務先へ提出するもの
租税条約に関する届出書(添付書類が必要です)
添付書類の詳しい内容は、国税庁ウェブサイトへ(日本語、英語)
最初に給与の支払いを受ける日の前日までに、勤務先へ提出してください。
問い合わせ先
西条税務署: 082-422-2191
場所:東広島市西条昭和町16 番8 号
市県民税の免除手続き
市民税課へ以下の書類を提出してください。
持って行くもの
- 税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し(受付印のあるもの)
- 在留カード
- 在学証明書(学生証)(学生のみ)
毎年3 月15 日までに手続きしてください。
問い合わせ先
市民税課:082-420-0910
場所:本館5階
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更新日:2024年12月10日