09_出産育児一時金
国民健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。
(他の健康保険の加入者は、自分が加入している健康保険に問い合わせてください。)
申請対象者
東広島市国民健康保険の加入者(被保険者)が出産したとき、その世帯主に支給されます。
- 原則として、出産日に加入している健康保険から支給されますので、出産日時点で他の健康保険へ加入している場合は、医療機関及び市役所国保年金課へご相談ください。(※ただし、会社等の健康保険に1年以上加入していた被保険者がその健康険脱退後6ヶ月以内に出産した場合は、前の健康保険から支給することができます。)
- 妊娠85日(12週)以上であれば、死産・流産でも支給されます。
- 出産した日の翌日から起算して2年で時効になり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
支給額
1児につき500,000円(令和5年3月31日までの出産 420,000円)
海外で出産した場合
令和3年12月31日までの出産 404,000円
令和4年1月1日から令和5年3月31日までの出産 408,000円
令和5年4月1日からの出産 488,000円
支給方法
出産育児一時金の支給方法には、次の方法があります。
- 直接支払制度
- 受取代理制度
- 出産後に世帯主が申請・受取をする方法
世帯主以外の口座へ振り込む場合は、申請書に世帯主の署名が必要です。
直接支払制度
東広島市の国民健康保険から支給する出産育児一時金を、医療機関等に直接支払う制度です。医療機関等に出産育児一時金が直接支払われることにより、医療機関等の窓口での支払いが出産育児一時金を差し引いた額で済み、事前にまとまった出産費用を準備する必要がなくなります。
申請方法
東広島市への事前の申請は不要です。入院時に医療機関等の窓口に保険証を提示し、直接支払制度の利用について相談してください。
ただし出産費用が出産育児一時金より少なかった場合、出産後に東広島市に申請することにより、差額が支給されます。
下記の申請書類を持って申請してください。
申請書類
- 出産育児一時金支給申請書
- 医療機関等から交付される直接支払に関する合意文書
- 出生証明書
- 出産費用の領収・明細書
- 保険証
- 世帯主名義の通帳等
- 届出人の本人確認書類(在留カード、マイナンバーカード等)
受取代理制度
事前に病院等の承諾と東広島市への申請が必要です。出産予定日の2か月前から申請を受け付けます。
(2024年11月時点で、東広島市内で受取代理制度を利用できる医療機関がありません。)
申請書類
- 出産育児一時金支給申請書(受取代理)
受取代理人の記入欄に、医療機関等に記入してもらった上で提出してください。 - 母子健康手帳等出生を証明できる書類(死産・流産の場合は医師の証明書)
- 保険証
- 世帯主名義の通帳
- 届出人の本人確認書類(在留カード、マイナンバーカード等)
出産後に世帯主が受け取る方法
「直接支払制度」や「受取代理制度」を利用しない(できない)場合や海外で出産した場合は、一旦、出産費用の全額をご自身で医療機関等に支払った後、東広島市に出産育児一時金の支給を申請することになります。
申請方法
海外で出産した場合は、出産者が日本に帰国してから申請してください。
申請書類
- 出産育児一時金支給申請書
- 医療機関等から交付される直接支払制度を利用していない事を証明する書類(領収書・明細書にその旨の記載がある、もしくは海外で出産した場合は必要ありません)
- 出生証明書及び日本語訳文(海外出産の場合)
- 出産費用の領収・明細書
- 出産者のパスポート原本(海外出産の場合)
- 保険証
- 世帯主名義の通帳等
- 母子健康手帳(日本で交付されている場合)
- 調査に関わる同意書
- 届出人の本人確認書類(在留カード、マイナンバーカード等)
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この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 国保年金課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334
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更新日:2025年02月20日