13_東広島市市立小中学校の学校給食費について(多言語ページ用日本語原稿)
【リーフレット】東広島市の学校給食費について (PDFファイル: 425.7KB)
学校給食費の単価について
| 学校区分 | 1食あたり単価 | 保護者負担額 | |
|---|---|---|---|
| <単価> | <月額>定額 | ||
| 小学校 | 330円 | 0円 | 0円 |
| 中学校 | 380円 | 280円 | 5,400円 |
令和8年度から、小学校については、給食費負担軽減交付金を活用し、保護者の給食費負担を0円とします。
中学校については、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、保護者負担額を据え置いています。
◎なお、生活保護世帯については、給食費負担軽減交付金の対象外であり、生活保護法に基づく教育扶助により給食費が補助されるため、これまでどおり納付が必要です(単価330円)。
注)食材費高騰に伴い、給食費単価が変更になる場合があります。変更が生じた場合は、別途お知らせします。
手続きについて
小学校
| 書類 | 全員提出、学校に提出 |
|---|---|
| 対象者 | 児童全員 |
| 留意事項 |
・児童1人につき1枚提出してください。 |
| 書類 | 該当の場合のみ、学校に提出 |
|---|---|
| 対象者 |
・市外へ転出される方 |
| 留意事項 |
提出があった日から起算して5日を経過する日以後の給食から反映されます。(土日、祝日は除く) |
中学校
| 書類 | 全員提出、学校に提出 |
|---|---|
| 対象者 | 学校給食の提供を受ける生徒全員 |
| 留意事項 |
・生徒1人につき1枚提出してください。 |
| 書類 |
3枚複写、全員提出、金融機関に提出 |
|---|---|
| 対象者 |
学校給食の提供を受ける生徒全員 |
| 留意事項 |
・学校給食費のお支払いは、原則、便利で安心・確実に納付できる口座振替でお願いします。 ・生徒1人につき1部(3枚複写)提出してください。(同一口座で登録する場合、3人まで記載できます。) |
| 口座振替可能な金融機関 | 広島銀行、もみじ銀行、山口銀行、中国銀行、広島信用金庫、呉信用金庫、しまなみ信用金庫、広島市信用組合、広島県信用組合、中国労働金庫、ひろしま農業協同組合、広島県信用漁業協同組合連合会、ゆうちょ銀行・郵便局 |
| 書類 | 対象者のみ、学校に提出 |
|---|---|
| 対象者 |
・食物アレルギー等の理由で、飲用牛乳、主食(米飯、パン)の提供を停止する方、または飲用牛乳のみ申し込む方 ・乳糖不耐症等で飲用牛乳の提供を停止する方など |
| 留意事項 |
・食物アレルギー等の理由により、飲用牛乳、主食(米飯、パン)の提供が受けられない場合のみ、学校給食費を減額します。 ・食物アレルギー対応は、学校及び学校給食センターとの相談が必要です。 |
| 書類 | 該当の場合のみ、学校に提出 |
|---|---|
| 対象者 |
・市外へ転出される方 |
| 留意事項 |
提出があった日から起算して5日を経過する日以後の給食から反映されます。 |
学校給食費に係る通知について ※中学校のみ対象
「東広島市学校給食費納付額決定通知書」
学校給食の申込みをいただいた保護者宛に、当該年度の給食費や納付期限について記載した通知書(ハガキ)を送付します。
「東広島市学校給食費納付額変更通知書」
給食回数が年度当初の予定給食回数と異なった場合に、支払額の変更内容を示した通知書(ハガキ)を送付します。第10期の支払額は、3月中旬に当該通知書でお知らせします。
「督促状」
当初の納付期限までに納付がない場合に、納付期限後20日以内に送付します。
納期及び納付期限について ※中学校のみ対象
令和8年度から納付期限が一部変更になりました。
第1期:6月30日
第2期:7月31日
第3期:8月31日
第4期:9月30日
第5期:10月31日
第6期:11月30日
第7期:12月25日
第8期:1月31日
第9期:2月末日
第10期(精算):3月31日
※4月末と5月末は、請求はありません。
※納付期限が土・日・祝日の場合は、翌営業日(金融機関)となります。
- 第10期(3月末)の納付額 = (1年間の学校給食費金額)-(第1期~第9期までに納付すべき金額)
- 学校や学年によって年間の学校給食費が異なりますので、毎年3月中旬に調整後の第10期納付額を「東広島市学校給食費納付額変更通知書」にてお知らせします。
- 口座振替手数料は、東広島市が負担します。
- 振替日及び納付期限については、当該年度の初回納付期限までに「東広島市学校給食費納付額決定通知書」でお知らせします。
- 口座振替日に残高不足等により、口座振替が不能となった場合は、再振替はしません。後日、納付書を送付します。
- 学校給食費を滞納し、督促状の送達を受けてもなお、納付されないときは、裁判所において支払督促等の法的手続きを開始します。この場合において、東広島市の請求が認められたときには、財産の差押等を行う場合があります。
- 学校給食費を滞納した場合、児童手当からの天引により徴収させていただくことがあります。
公的支援を受ける場合の給食費について
就学援助を受けている場合(中学校)
【認定世帯】
就学援助費から自動的に市に納付されるため、保護者の納付は不要です。
【申請中の世帯】
一旦保護者が納付します。認定後、認定となった期間の納付分を還付します。
【認定後、年度途中で不認定になった場合】
認定期間の給食費は納付不要ですが、不認定となった場合、それ以後は保護者が納付します。
【問い合わせ】
東広島市教育委員会、学事課学務職員係、直通082-420-0975
生活保護を受けている場合(小学校・中学校)
生活保護費は市から保護者へ支払われ、そこから給食費を納付するのが原則ですが、保護者の同意があれば、給食費分を市(生活福祉課)から学校長へ直接支払い、学校長が代理で納付することが可能です。(「委任承諾兼口座振込依頼書」の提出が必要です。)
【問い合わせ】
東広島市健康福祉部、生活福祉課、直通082-420-0405
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この記事に関するお問い合わせ先
学校教育部 学事課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 北館3階
電話:082-420-0975
ファックス:082-420-0969
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更新日:2026年04月15日