13_東広島市市立小中学校の学校給食費について(多言語ページ用日本語原稿)

更新日:2026年04月15日

このページは、東広島市在住の外国籍市民のために作られた多言語ホームページの日本語原稿です。

教育委員会学事課のページはこちらです。


 

学校給食費の単価について

給食費の単価

学校区分 1食あたり単価 保護者負担額
<単価> <月額>定額
小学校 330円 0円 0円
中学校 380円 280円 5,400円

令和8年度から、小学校については、給食費負担軽減交付金を活用し、保護者の給食費負担を0円とします。

中学校については、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、保護者負担額を据え置いています。

◎なお、生活保護世帯については、給食費負担軽減交付金の対象外であり、生活保護法に基づく教育扶助により給食費が補助されるため、これまでどおり納付が必要です(単価330円)。

注)食材費高騰に伴い、給食費単価が変更になる場合があります。変更が生じた場合は、別途お知らせします。

手続きについて

小学校

1.東広島市学校給食喫食確認書兼申込書
書類 全員提出、学校に提出
対象者 児童全員
留意事項

・児童1人につき1枚提出してください。
・食物アレルギー等の理由により学校給食の提供が不要な場合も提出が必要です。給食の一部、または全部を喫食しない場合は必ず学校へ連絡してください。

 

2.東広島市学校給食(変更・停止・再開)届
書類 該当の場合のみ、学校に提出
対象者

・市外へ転出される方
・5日以上連続で欠席される方
・住所、学校、保護者等を変更される方
・停止していた学校給食を再開される方
・食物アレルギー等で喫食内容の変更をされる方

留意事項

提出があった日から起算して5日を経過する日以後の給食から反映されます。(土日、祝日は除く)

中学校

1.東広島市学校給食申込書
書類 全員提出、学校に提出
対象者 学校給食の提供を受ける生徒全員
留意事項

生徒1人につき1枚提出してください。
・食物アレルギー等の理由により学校給食の提供が不要な方は提出の必要ありませんが、その旨、必ず学校へ連絡してください。
・申し込みの際に児童手当からの徴収に対する同意をいただくこととしています。

 

2.東広島市学校給食費口座振替依頼書兼自動払込利用申込書
書類

3枚複写、全員提出、金融機関に提出

対象者

学校給食の提供を受ける生徒全員
※口座振替の手続きをされていない方は、「納付書」による納付となります。

留意事項

・学校給食費のお支払いは、原則、便利で安心・確実に納付できる口座振替でお願いします。

生徒1人につき1部(3枚複写)提出してください。(同一口座で登録する場合、3人まで記載できます。)
※口座を変更される場合は、再度、本書類の提出が必要です。

口座振替可能な金融機関 広島銀行、もみじ銀行、山口銀行、中国銀行、広島信用金庫、呉信用金庫、しまなみ信用金庫、広島市信用組合、広島県信用組合、中国労働金庫、ひろしま農業協同組合、広島県信用漁業協同組合連合会、ゆうちょ銀行・郵便局 

 

3.東広島市食物アレルギー等による学校給食費減額申請書
書類 対象者のみ、学校に提出
対象者

・食物アレルギー等の理由で、飲用牛乳主食(米飯、パン)の提供を停止する方、または飲用牛乳のみ申し込む方

・乳糖不耐症等で飲用牛乳の提供を停止する方など

留意事項

・食物アレルギー等の理由により、飲用牛乳、主食(米飯、パン)の提供が受けられない場合のみ、学校給食費を減額します。

・食物アレルギー対応は、学校及び学校給食センターとの相談が必要です。

 

4.東広島市学校給食(変更・停止・再開)届
書類 該当の場合のみ、学校に提出
対象者

市外へ転出される方
5日以上連続で欠席される方
・住所、学校、納入義務者等を変更される方
・停止していた学校給食を再開される方
・食物アレルギー等による減額対象者で、申請内容の変更をされる方

留意事項

提出があった日から起算して5日を経過する日以後の給食から反映されます。
※申請が遅れた場合、欠席しても給食費を支払っていただく場合があります。
※食物アレルギー等による減額申請の変更の場合、「食物アレルギー等による学校給食費減額申請書」の提出を求める場合があります。

学校給食費に係る通知について ※中学校のみ対象

「東広島市学校給食費納付額決定通知書」

学校給食の申込みをいただいた保護者宛に、当該年度の給食費や納付期限について記載した通知書(ハガキ)を送付します。

「東広島市学校給食費納付額変更通知書」

給食回数が年度当初の予定給食回数と異なった場合に、支払額の変更内容を示した通知書(ハガキ)を送付します。第10期の支払額は、3月中旬に当該通知書でお知らせします。

「督促状」

当初の納付期限までに納付がない場合に、納付期限後20日以内に送付します。

納期及び納付期限について ※中学校のみ対象

令和8年度から納付期限が一部変更になりました。

第1期:6月30日
第2期:7月31日
第3期:8月31日
第4期:9月30日
第5期:10月31日
第6期:11月30日
第7期:12月25日
第8期:1月31日
第9期:2月末日
第10期(精算):3月31日

※4月末と5月末は、請求はありません。
※納付期限が土・日・祝日の場合は、翌営業日(金融機関)となります。

  • 第10期(3月末)の納付額 = (1年間の学校給食費金額)-(第1期~第9期までに納付すべき金額)
  • 学校や学年によって年間の学校給食費が異なりますので、毎年3月中旬に調整後の第10期納付額を「東広島市学校給食費納付額変更通知書」にてお知らせします。
  • 口座振替手数料は、東広島市が負担します。
  • 振替日及び納付期限については、当該年度の初回納付期限までに「東広島市学校給食費納付額決定通知書」でお知らせします。
  • 口座振替日に残高不足等により、口座振替が不能となった場合は、再振替はしません。後日、納付書を送付します。
  • 学校給食費を滞納し、督促状の送達を受けてもなお、納付されないときは、裁判所において支払督促等の法的手続きを開始します。この場合において、東広島市の請求が認められたときには、財産の差押等を行う場合があります。
  • 学校給食費を滞納した場合、児童手当からの天引により徴収させていただくことがあります。

公的支援を受ける場合の給食費について

就学援助を受けている場合(中学校)

【認定世帯】
就学援助費から自動的に市に納付されるため、保護者の納付は不要です。

【申請中の世帯】
一旦保護者が納付します。認定後、認定となった期間の納付分を還付します。

【認定後、年度途中で不認定になった場合】
認定期間の給食費は納付不要ですが、不認定となった場合、それ以後は保護者が納付します。

【問い合わせ】
東広島市教育委員会、学事課学務職員係、直通082-420-0975

生活保護を受けている場合(小学校・中学校)

生活保護費は市から保護者へ支払われ、そこから給食費を納付するのが原則ですが、保護者の同意があれば、給食費分を市(生活福祉課)から学校長へ直接支払い、学校長が代理で納付することが可能です。(「委任承諾兼口座振込依頼書」の提出が必要です。)

【問い合わせ】

東広島市健康福祉部、生活福祉課、直通082-420-0405

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学校教育部 学事課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 北館3階
電話:082-420-0975
ファックス:082-420-0969
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