東広島市学校給食費について

更新日:2023年12月12日

    東広島市では、学校給食費の納付は、口座振替等により保護者から市へ直接納付していただくこととしています。   
    なお、その他の学校諸費(学用品費、学級費、PTA会費  等)は、学校にお支払いいただきます。

リーフレット「東広島市の学校給食費について」(令和6年1月発行)

学校給食費の納付方法について

1)  市内12の金融機関口座から振替が可能です。

     ・ 広島銀行  
     ・ もみじ銀行  
     ・ 山口銀行  
     ・ 広島信用金庫  
     ・ 呉信用金庫
     ・ しまなみ信用金庫   
     ・ 中国労働金庫   
     ・ 広島市信用組合  
     ・ 広島県信用組合
     ・ひろしま農業協同組合 
     ・ 広島県信用漁業協同組合連合会  
     ・ ゆうちょ銀行

2)  各納期の納付額は、学校区分ごとに設定された定額となります。

<学校給食費の単価と月額>

学校区分

<単価>

  <月額> 定額

幼稚園

200円(※副食+牛乳)

2,600円

小学校

245

4,500円

中学校

280

5,400円

注)食材費高騰に伴い、給食費単価が変更になる場合があります。変更が生じた場合は、別途お知らせいたします。

3)  入学時や給食を長期欠食する時など、書類の提出が必要です。(お子さん1人ごとに手続きが必要です。)

    (1)書類1「東広島市学校給食申込書」  
        ⇒  学校をとおして、東広島市教育委員会事務局学事課(
以下「学事課」という。)へ提出
           ・記載内容に変更がなければ、中学校卒業まで継続となります。


    (2)書類2「東広島市学校給食費口座振替依頼書兼自動払込利用申請書」
          ⇒  金融機関に直接提出 もしくは学事課へ提出

           ・3枚すべてに押印し、3枚とも提出してください。


    (3)書類3「東広島市食物アレルギー等による学校給食費減額申請書」
           ⇒  学校をとおして学事課へ提出
           ・次のような場合に、提出が必要です。
             ■飲用牛乳、主食(米飯・パン)について食物アレルギーのある方
             ■乳糖不耐症で飲用牛乳を停止する方
             ・ 対象者は、学校・学校給食センターとの相談によって決定します。

    (4)書類4「東広島市学校給食(変更・停止・再開)届」
           ⇒  学校をとおして学事課へ提出
         
  ・次のような方は、提出が必要です。
             ■学校名や住所、引落口座など、学校給食申込書の内容に変更が生じた場合
             ■5日以上(学校休業日を除く。)連続で学校給食の提供を停止した場合
             ■停止していた学校給食を再開される場合
           ・申請書の用紙が必要な方は、学校もしくは学事課に用意してあります。

書類1〔第1号様式〕「東広島市学校給食申込書」(記入例)

書類2「東広島市学校給食費口座振替依頼書兼自動払込利用申込書」(記入例)

書類3〔第2号様式〕「東広島市食物アレルギー等による学校給食費減額申請書」(記入例)

書類4〔第3号様式〕「東広島市学校給食(変更・停止・再開)届」(記入例)

学校給食費の納期と納期限

●学校給食費は下記のとおりお支払いいただきます。

<納期と納付期限>

納期

第1期

第2期

第3期

第4期

第5期

第6期

第7期

第8期

第9期

第10期

納付

期限

5月

31日

6月

30日

7月

31日

9月

30日

10月

31日

11月

30日

12月

25日

1月

31日

2月

末日

3月

31日

・4月末と8月末は、請求はありません。
・納付期限が土・日・祝日の場合は、翌営業日(金融機関)となります。
・第10期の納付額(調整額)=(1年間の学校給食費金額)―(第1~9期までに納
  付すべき金額)
・口座振替手数料は、東広島市で負担します。
・口座振替日に残高不足等により口座振替が不能となった場合は、納付書を送付しますので、市内12の金融機関窓口か納付書裏面に記載のコンビニエンスストアでお支払いください。
・納期限を過ぎてしまった場合には、納期限の20日以内に「督促状」を送付します。「督促状」は納付書としてご使用いただけますので、金融機関又はコンビニエンスストアで納付してください。(学校での給食費の納付はできません。)

給食費の計算方法について

年間の給食費は、給食費単価×年間給食予定回数により計算します。
年度初めに各学校から示される年間行事予定をもとに「年間給食予定回数」を決め、1食あたりの単価に「年間給食予定回数」を乗じて、1年間の給食費を計算します。
なお、給食費のお支払いは、納期第1期から第9期までにおいて各学校区分における月額(定額)を支払っていただき、第10期は調整した金額をお支払いいただきます。

<小学生 年間喫食回数 200回の場合>
第1期(5月)~第9期(2月) 第10期 年間納付額
4,500円×9期=40,500円 8,500円 245円×200回=49,000円

1食当たりの単価245円×200回=49,000円(年間納付額)

<中学生 年間喫食回数 200回の場合>
第1期(5月)~第9期(2月) 第10期(3月) 年間納付額
5,400円×9期=48,600円 7,400円 280円×200回=56,000円

1食当たりの単価280円×200回=56,000円(年間納付額)

年間給食費の変更について

給食回数が年度当初の予定給食回数と異なった場合、(気象警報発令及び感染症による学級閉鎖等)は、年度末(3月中旬以降)に「東広島市学校給食費納付額変更通知書」によりお知らせします。

年間給食費調整について

給食費の調整(給食費月額の減額等)が適用されるのは、次に挙げる場合が対象です。
なお、届け出が遅れた場合は、希望する日からの調整が難しい場合がありますので、給食費の調整を希望する場合は、学校とよく相談の上、届け出に遅れが生じないように留意してください。

<年間給食費の調整>
調整の対象 調整の条件 提出書類
  • 病気などで連続して5日以上(学校休業日を除く)欠席する旨を、学校給食の停止を希望する日の5日前(土日を除く)までに届け出た場合(書面又は口頭連絡等)
  • 年度の途中で、市立以外の学校・園に転出する場合
届け出た日から起算して5日後(土日を除く。)の学校給食費から調整。
 
学校給食(変更・停止・再開)届
  • 食物アレルギーなどが原因で、年間を通した給食内容を変更する場合
    <減額の対象>
    ・飲用牛乳を除去する場合
    ・主食(パン・米飯)を除去する場合
    ・飲用牛乳のみ申し込む場合
届け出た日から起算して5日後(土日を除く。)の学校給食費から調整。 食物アレルギー等による学校給食費減額申請書
  • 気象警報発令、感染防止対策などにより学校が臨時休業、学年・学級閉鎖となった場合
学校給食の停止を臨時休業、学年・学級閉鎖をする前日の午前中に決定した場合に減額する。
  • 災害等により学校給食の提供ができなかった場合
学校給食を提供できない期間全体を減額する。

児童手当を学校給食費の支払いに充てる場合について

・学校給食費を滞納された場合、保護者の同意に基づき、滞納している学校給食費分の金額を「児童手当」から徴収することです。書類1「東広島市学校給食申込書」の「同意書」への記入をあらかじめお願いしておりますので、ご理解ください。
 

就学援助を受けている場合の学校給食費について

・就学援助の認定を受けている世帯の児童生徒の学校給食費は、就学援助費から自動的に市に納付されますので、保護者が納付する必要はありません。
   ただし、就学援助の申請中でまだ認定されていない場合や、認定されるまでの間の学校給食費を保護者が納付する必要があります。また、就学援助の認定を受けている世帯が不認定になった場合も、保護者が学校給食費を納付する必要があります。
 → 就学援助制度については、東広島市教育委員会事務局学事課学務職員係へ お尋ねください。

生活保護を受けている場合の学校給食費について

・生活保護費は、市から保護者の方へお支払いすることが原則ですが、保護者の方の同意があれば、学校給食費分の生活保護費を、市(東広島市健康福祉部生活福祉課)から学校長に支払うことが可能です。これを学校長による「代理納付」といい、生活保護費を保護者の代わりに受け取った学校長が学校給食費を支払うことになります。
・対象の方は「委任承諾兼口座振込依頼書」の提出が必要です。
・手続きや提出書類など、生活保護の詳しいことについては、東広島市健康福祉部生活福祉課(直通:082-420-0405)にお問い合わせください。

→代理納付の場合、書類2「東広島市学校給食費口座振替依頼書兼自動払込利用申込書」の申請は、学校長が行うため、対象者が書類2を提出する必要はありません。

東広島市外の学校から転入される方について

    東広島市外の学校から転入された場合、学校給食費の支払いに係る手続きが必要です。「学校給食費に係る書類の提出について」を参照の上、速やかに手続きを行ってください。

 

<必要な手続き>

(1)書類1「東広島市学校給食申込書」  
        ⇒  学校をとおして、東広島市教育委員会事務局学事課(以下「学事課」という。)へ提出
           ・記載内容に変更がなければ、中学校卒業まで継続となります。


    (2)書類2「東広島市学校給食費口座振替依頼書兼自動払込利用申請書」
          ⇒  金融機関に直接提出 もしくは学事課へ提出
           ・3枚すべてに押印し、3枚とも提出してください。


    (3)書類3「東広島市食物アレルギー等による学校給食費減額申請書」
           ⇒  学校をとおして学事課へ提出
           ・次のような場合に、提出が必要です。
             ■飲用牛乳、主食(米飯・パン)について食物アレルギーのある方
             ■乳糖不耐症で飲用牛乳を停止する方
             ・ 対象者は、学校・学校給食センターとの相談によって決定します。

学校給食費に関する「Q&A」

< よくある質問 >

Q1:現在、子どもが小学生ですが、中学生になるときに改めて手続きが必要となりますか?
A1:住所、引き落とし口座、給食内容など、小学校からの申込内容に変更がない限り再度の手続きは必要ありません。

Q2:書類を書き間違えた場合は、どうすればいいですか?
A2:学校に予備がありますので、お申し出ください、また、市教育委員会事務局学事課でもお渡しすることができます。

Q3:登録する口座は、保護者以外の名義の口座でも大丈夫ですか?
A3:大丈夫です。この場合は、書類2「東広島市学校給食費口座振替依頼書兼自動払込利用申込書」の「納入義務者(保護者)」の欄に保護者の名前を記入し、「口座名義人」の欄に口座名義人の名前を記入してください。

Q4:引落口座を変更したい場合、どのような手続きが必要ですか?
A4:書類2「東広島市学校給食費口座振替依頼書兼自動払込利用申込書」を変更したい金融機関の窓口に直接お持ちいただき、口座振替の手続きをしてください。なお、変更前の銀行口座については、該当の金融機関へ「停止届」等の提出は必要ありません。

Q5:残高不足により、口座振替ができなかったらどうなるのですか?
A5:再振替はありません。市から納付書を送付しますので、市内12の金融機関窓口か納付書裏面に記載のコンビニエンスストアでお支払いください。

Q6:学校でも給食費を納付できますか。
A6:学校での納付はできません。原則として口座振替による納付をお願いします。なお、納付書や督促状による納付は、金融機関又はコンビニエンスストアで行ってください。

Q7:納付書、督促状を紛失した場合、どのように納付すればよいですか。
A7:市教育委員会学事課に連絡してください。

Q8:納付が困難な場合は、どうすればよいですか。
Q8:一定の要件に該当する場合、就学援助制度により、給食費の援助を受けられる場合がありますので、学校または市教育委員会学事課へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育部 学事課 保健給食係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 北館3階
電話:082-420-0975
ファックス:082-420-0969

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