17_日本国内でこどもが生まれた時の手続き一覧

更新日:2025年03月06日

1. 手続きの流れ

出生届

届出窓口

市民課(本館1階 1番窓口)または、支所・出張所

届出人

父または母

持って行くもの

  • 出生届(出生届と出生証明書は出産した病院でもらいます。出生証明書は出産した病院の先生が記入します)
  • 母子健康手帳
  • 届出人の本人確認書類(在留カードなど)

注意事項

生まれた日を含め14日以内に届出してください。

【例】2024年7月1日(月曜日)に、こどもが日本国内で生まれた場合:7月16日(火曜日)までに手続きしてください。 生まれた日を含め14日目の7月14日は日曜日、翌日7月15日は祝日のため翌開庁日の16日が届出期間の末日。(7月2日(火曜日)と7月3日(水曜日)に生まれた場合も、7月16日(火曜日)が出生届の届出期間の末日)

2. 住民登録

届出窓口

市民課(本館1階 1番窓口)または、支所・出張所

届出人

父または母

持って行くもの

  • 出生届(出生届と出生証明書は出産した病院でもらいます。出生証明書は出産した病院の先生が記入します)
  • 母子健康手帳
  • 届出人の本人確認書類(在留カードなど)

注意事項

出生届と同時に手続きします。
※特別永住許可の対象者には別途案内があります。

【例】2024年7月1日(月曜日)に、こどもが日本国内で生まれた場合:7月16日(火曜日)までに手続きしてください。 生まれた日を含め14日目の7月14日は日曜日、翌日7月15日は祝日のため翌開庁日の16日が届出期間の末日。(7月2日(火曜日)と7月3日(水曜日)に生まれた場合も、7月16日(火曜日)が出生届の届出期間の末日)

3. 国民健康保険の加入(国民健康保険に加入している方)

その他の健康保険に加入している場合は勤務先で手続きしてください。

届出窓口

国保年金課(本館1階 8番窓口)または、支所・出張所

届出人

父または母

持って行くもの

届出人の本人確認書類(在留カードなど)

注意事項

住民登録の後に手続きします。

4. 出産育児一時金の申請(国民健康保険に加入している方)

その他の健康保険に加入している場合は勤務先で手続きしてください

詳しくは、「産育児一時金」をご確認ください。

届出窓口

国保年金課(本館1階 8番窓口)または、支所・出張所

注意事項

海外で出産する場合は、出産した人が日本に帰国した後に申請してください

5. ごみ指定袋の交付

届出窓口

廃棄物対策課(本館1階 12番窓口)または、支所・出張所

届出人

父または母

持って行くもの

  • 母子健康手帳
  • 届出人の本人確認書類(在留カードなど)
  • マイバッグなど

6. 児童手当

届出窓口

こども家庭課(本館2階 13番窓口)または、支所・出張所

届出人

父または母

持って行くもの

  • 支給を受ける申請者の健康保険の資格情報が分かるもの
  • 届出人の本人確認書類(在留カードなど)
  • マイナンバー確認書類
  • パスポート(国外から転入した保護者全員のもの)
  • 口座番号確認書類(支給を受ける申請者の預金通帳など)

注意事項

添付書類が不足していても、生まれた日の翌日から15日以内に申請してください。
期限をすぎると手当の支給開始月が遅れます。

【例】2024年7月1日(月曜日)に、こどもが日本国内で生まれた場合:7月16日(火曜日)までに手続きしてください。

7. こども医療費助成

届出窓口

こども家庭課(本館2階 13番窓口)または、支所・出張所

届出人

父または母

持って行くもの

  • こどもの健康保険の資格情報が分かるもの
  • 届出人の本人確認書類(在留カードなど)
  • マイナンバー確認書類
  • パスポート(国外から転入した保護者全員のもの)

注意事項

添付書類が不足していても、生まれた日を含め14日以内に申請してください。
期限をすぎると支給開始日が生まれた日からではなく、申請日からとなります。

【例】2024年7月1日(月曜日)に、こどもが日本国内で生まれた場合:7月12日(金曜日)までに手続きしてください。

8. 赤ちゃん訪問

WEB申請してください。

注意事項

出生届から1週間経過後に手続きしてください。
体重が2500g未満で生まれた赤ちゃんは、必ず手続きしてください。

9. 在留資格取得許可申請

在留資格取得申請についてはこちら(外部リンク)

届出窓口

広島出入国在留管理局

届出人

父または母

持って行くもの

  • 出生届記載事項証明書または出生届の受理証明書
  • 家族全員全記載の「住民票の写し」
  • 父母の在留カード
  • 父母のパスポート
  • 母子健康手帳
  • 父母の課税証明書
  • 父母の納税証明書

注意事項

生まれた日を含め30日以内
※出生した日から60 日を経過して在留資格を取得していない場合は、住民票が抹消され、国民健康保険や児童手当などを受けられなくなります。

【例】2024年7月1日(月曜日)に、こどもが日本国内で生まれた場合:7月30日(火曜日)までに手続きしてください。

10. パスポートの発行申請

子どもの国籍国である在日大使館(領事館)。詳細は、在日大使館(領事館)に確認してください。

※パスポートの発行申請は、在留資格取得申請のあとでも大丈夫です。

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この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 市民生活課 国際交流係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 北館1階
電話:082-420-0922
ファックス:082-426-3124
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