17_日本国内でこどもが生まれた時の手続き一覧

更新日:2026年06月11日

出生届

届出窓口

市民課(本館1階 1番窓口)または、支所・出張所

届出人

父または母

持って行くもの

  • 出生届(出生届と出生証明書は出産した病院でもらいます。出生証明書は出産した病院の先生が記入します)
  • 母子健康手帳
  • 届出人の本人確認書類(在留カードなど)

注意事項

生まれた日を含め14日以内に届出してください。

【例】2026年3月1日(日曜日)に、こどもが日本国内で生まれた場合:3月16日(月曜日)までに手続きしてください。生まれた日を含め14日目の3月14日は土曜日、翌日3月15日は日曜日ため翌開庁日の16日が届出期間の末日。
3月2日(月曜日)と3月3日(火曜日)に生まれた場合も、3月16日(月曜日)が届出期間の末日

問い合わせ

市民課:082-420-0925
場所:本館1階

住民登録

届出窓口

市民課(本館1階 1番窓口)または、支所・出張所

届出人

父または母

持って行くもの

  • 出生届(出生届と出生証明書は出産した病院でもらいます。出生証明書は出産した病院の先生が記入します)
  • 母子健康手帳
  • 届出人の本人確認書類(在留カードなど)

注意事項

出生届と同時に手続きします。

【例】2026年3月1日(日曜日)に、こどもが日本国内で生まれた場合:3月16日(月曜日)までに手続きしてください。生まれた日を含め14日目の3月14日は土曜日、翌日3月15日は日曜日ため翌開庁日の16日が届出期間の末日。
3月2日(月曜日)と3月3日(火曜日)に生まれた場合も、3月16日(月曜日)が届出期間の末日

問い合わせ

市民課:082-420-0925
場所:本館1階

国民健康保険の加入

届出窓口

国保年金課(本館1階 8番窓口)または、支所・出張所

届出人

父または母

持って行くもの

届出人の本人確認書類(在留カードなど)

注意事項

国民健康保険に加入している人が対象。住民登録の後に手続きします。

問い合わせ

国保年金課:082-420-0933
場所:本館1階

出産育児一時金の申請 ※申請が必要な人

詳しくは、「産育児一時金」をご確認ください。

届出窓口

国保年金課(本館1階 8番窓口)または、支所・出張所

注意事項

海外で出産する場合は、出産した人が日本に帰国した後に申請してください

問い合わせ

国保年金課:082-420-0933
場所:本館1階

赤ちゃん訪問

WEBで申請してください。

注意事項

出生届から1週間経過後に手続きしてください。
体重が2,500g未満で生まれた赤ちゃんは、必ず手続きしてください。

問い合わせ

こども家庭課 母子保健第1係:082-420-0407
場所:本館2階

児童手当

届出窓口

こども家庭課(本館2階 13番窓口)または、支所・出張所

届出人

父または母

持って行くもの

  • 支給を受ける申請者の健康保険の資格情報が分かるもの
  • 届出人の本人確認書類(在留カードなど)
  • マイナンバー確認書類
  • パスポート(国外から転入した保護者全員のもの)
  • 口座番号確認書類(支給を受ける申請者の預金通帳など)

注意事項

添付書類が不足していても、生まれた日の翌日から15日以内に申請してください。
期限をすぎると手当の支給開始月が遅れます。

【例】2026年3月1日(日曜日)に、こどもが日本国内で生まれた場合:3月16日(月曜日)までに手続きしてください。

問い合わせ

こども家庭課 子育て総務係:082-420-0941
場所:本館2階

こども医療費助成

届出窓口

こども家庭課(本館2階 13番窓口)または、支所・出張所

届出人

父または母

持って行くもの

  • こどもの健康保険の資格情報が分かるもの
  • 届出人の本人確認書類(在留カードなど)
  • マイナンバー確認書類
  • パスポート(国外から転入した保護者全員のもの)

注意事項

添付書類が不足していても、生まれた日を含め14日以内に申請してください。
期限をすぎると支給開始日が生まれた日からではなく、申請日からとなります。

【例】2026年3月1日(日曜日)に、こどもが日本国内で生まれた場合:3月16日(月曜日)までに手続きしてください。

問い合わせ

こども家庭課 子育て総務係:082-422-0941
場所:本館2階

ごみ指定袋の交付申請

届出窓口

廃棄物対策課(本館1階 12番窓口)または、支所・出張所

届出人

父または母

持って行くもの

  • 母子健康手帳
  • 届出人の本人確認書類(在留カードなど)
  • マイバッグなど

問い合わせ

廃棄物対策課:082-420-0926
場所:本館1階

在留資格取得許可申請

在留資格取得申請についてはこちら(外部リンク)

届出窓口

広島出入国在留管理局

届出人

父または母

持って行くもの

  • 出生届記載事項証明書または出生届の受理証明書
  • 家族全員全記載の「住民票の写し」
  • 父母の在留カード
  • 父母のパスポート
  • 母子健康手帳
  • 父母の課税証明書
  • 父母の納税証明書

注意事項

生まれた日を含め30日以内
※出生した日から60 日を経過して在留資格を取得していない場合は、住民票が抹消され、国民健康保険や児童手当などを受けられなくなります。

【例】2026年3月1日(日曜日)に、こどもが日本国内で生まれた場合:3月30日(月曜日)までに手続きしてください。

問い合わせ

外国人在留総合インフォメーションセンター:0570-013904(平日 8:30~17:15)
(IP、海外 : 03-5796-7112)

パスポートの発行申請

子どもの国籍国である在日大使館(領事館)。詳細は、在日大使館(領事館)に確認してください。

※パスポートの発行申請は、在留資格取得申請のあとでも大丈夫です。

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