マイナンバーカードの健康保険証利用について

更新日:2023年07月12日

事前登録について

令和3年よりマイナンバーカードの健康保険証としての利用が開始されました。
マイナンバーカードを保険証として利用するにはマイナポータルでの事前登録が必要です。

事前登録は、国保年金課及び各支所窓口(出張所を除く)、お持ちのスマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要です。)、セブン銀行のATMから行うことができます。また、登録にはマイナンバーカード受け取り時に、ご自身で設定した4桁の暗証番号が必要です。

登録方法の詳細は、マイナポータルをご参照ください。
マイナポータル(外部サイト)
 

(登録に必要なもの)
・マイナンバーカード
・4桁の暗証番号
・カードリーダー(パソコンから登録する場合)

 

マイナンバーカードの保険証利用についてはこちらのページもご覧ください。
医療保険のオンライン資格確認(令和3年10月20日から本格運用)
DV・虐待等被害者の方は健康保険証発行元への届出が必要です

マイナンバーカードの交付を希望する方はこちらをご覧ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)の申請から受取まで

 

登録すると次のようなメリットがあります

医療費控除が便利に

マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります。また、令和3年分所得税の確定申告から、医療費控除の手続きでマイナポータルを通じて自動入力が可能となります。

※令和3年分は9月診療分から自動入力が可能となり、令和4年分確定申告から1年分の自動入力が可能となります。

マイナポータルトップページ(外部リンク)

健康管理や医療の質が向上

マイナポータルで自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。
本人が同意すれば、オンラインで薬剤情報や特定健診情報を医師や薬剤師等と共有できます。

マイナポータルトップページ(外部リンク)

利用可能な医療機関・薬局

医療機関等におけるマイナンバーカードの健康保険証利用(オンライン資格確認)の導入が令和5年4月より原則として義務付けられました。

※令和4年度末時点でやむを得ない事情がある医療機関・薬局には、期限付きの経過措置が設けられているため、未導入の場合があります。

※導入未実施の医療機関や薬局では、これまでどおり限度額適用認定証等の提示が必要です。

※導入済みの医療機関や薬局でも、引き続き健康保険証で受診できます。

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保年金課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334

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