移住者等創業支援事業補助金(東広島市の人口減少地域で創業をめざす方への支援)
人口減少及び高齢化が顕著である周辺地域における産業の活性化及び定住の促進を図るため、東広島市移住者等創業支援事業補助金を交付します。
事業内容
周辺地域(本市の区域のうち八本松町・高屋町・黒瀬町の一部区域並びに志和町・福富町・豊栄町・河内町・安芸津町の全域。以下同じ。)で事業を開始しようとする者に対し、店舗等の改修費用などの一部を補助します。
東広島市移住者等創業支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 388.7KB)
町名 | 区域 |
---|---|
八本松町 | 原小学校及び吉川小学校の学区 |
志和町 | 志和町の全域 |
高屋町 | 高屋東小学校及び造賀小学校の学区 |
黒瀬町 | 板城西小学校、上黒瀬小学校及び乃美尾小学校の学区 |
福富町 | 福富町の全域 |
豊栄町 | 豊栄町の全域 |
河内町 | 河内町の全域 |
安芸津町 | 安芸津町の全域 |
補助対象者
事業を営んでいない次のいずれかに該当する者とします。
ただし、ア及びウに該当する者は、周辺地域において事業を営んでいない者とします。
ア 周辺地域に住所を有してから3年を経過していない者で、1年以上市外に住所を有していたもの⇒「移住者」
イ 周辺地域に住所を有してから3年を経過していない者で、1年以上周辺地域以外の市内に住所を有していたもの⇒「市内転居者」
ウ 周辺地域に住所を移す予定がある者で、1年以上市外に住所を有しているもの⇒「移住予定者」
エ 周辺地域に住所を移す予定がある者で、1年以上周辺地域以外の市内に住所を有しているもの⇒「市内転居予定者」
上記の要件判定は、次のフロー図を参考にしてください。
補助対象事業
周辺地域において、補助対象者、又は補助対象者が新たに設立する法人(会社法第2条第1号に規定する会社及び特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)が行う次の表に掲げる事業を補助対象事業とします。
ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、第5項、第11項又は第13項に規定する営業に該当するものは除きます。
大分類 | 中分類 |
E製造業 |
09食品製造業(例:農林水産物加工など) |
G情報通信業 |
39情報サービス業(例:ソフトウェア業、情報処理サービス業など) |
H運輸業・郵便業 | 43道路旅客運送業 44道路貨物運送業 |
I卸売業、小売業 | 57織物・衣服・身の回り品小売業(例:衣服、履物、かばん小売業など) 58飲食料品小売業(例:食料品店、パン屋など) 59機械器具小売業(例:自動車販売、電気店など) 60その他の小売業(例:家具、骨とう品小売業など) 61無店舗小売業(例:インターネット販売小売業など) |
K不動産業、物品賃貸業 | 68不動産取引業 69不動産賃貸業・管理業(例:シェアハウスなど) |
L学術研究、専門・技術サービス業 | 72専門サービス業(他に分類されないもの)(例:デザイン業など) 73広告業 74技術サービス業(他に分類されないもの)(例:商業写真業など) |
M宿泊業・飲食サービス業 | 75宿泊業 76飲食店 77持ち帰り・配達飲食サービス業 |
N生活関連サービス業、娯楽業 | 78洗濯・理容・美容・浴場業(例:理髪店、美容室、エステティックサロンなど) |
O教育・学習支援業 | 82その他の教育、学習支援業 |
P医療、福祉 | 83医療業(例:診療所、整体院など) |
補助金額
(1) 補助金額は、補助対象経費の2分の1の金額(当該金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた金額)又は300万円のいずれか低い金額とします。
(2) 補助対象経費は、次に掲げる経費のうち市長が適当と認めるものの総額(消費税及び地方消費税に相当する金額を除く。)とします。
ア 店舗、事務所、営業所など補助対象事業を営むための建物(以下「店舗等」という。)の改修費用
イ 店舗等に設置する設備の整備費用
ウ 店舗等で使用する器具及び備品の購入費用
補助金交付の要件
(1) 周辺地域を管轄する商工会議所又は商工会による経営の改善に関する指導を受けること。
(2) 補助金申請の日の属する年度の末日までに事業が開始されることが確実と認められること。
(3) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 市税(その延滞金を含む。)の滞納がある者
イ 東広島市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等に該当する者
ウ この要綱の規定による補助金の交付を受けたことがある者
エ 上記に掲げるもののほか、補助金を交付することが適当でないと認められる者
補助事業実施に係る留意事項
(1) 補助金の交付決定前に発注や契約を締結した経費及び支出済みの経費については、補助金交付の対象となりません。
(2) 申請した補助事業の内容又は経費の配分を変更する場合(軽微な変更を除く)、又は事業を中止若しくは廃止する場合は、あらかじめ市長の承認を受ける必要があります。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しないことが見込まれる場合又は補助事業の実施が困難となった場合は、速やかに、その旨を市長に報告する必要があります。
(4) 補助事業完了の翌年度末までに事業の継続が不可能となった場合、補助金交付額の返還を求める場合があります。
(5) 補助事業完了後、翌年度から5年間、事業の状況報告書を提出していただきます。
(6) 補助事業に関する帳簿及び証拠書類を補助事業が完了する日の属する年度の終了後5年間保存する必要があります。
(7) 補助金の交付を受けて取得した財産は、取得した日の翌日から起算して10年を経過する日の属する年度の末日(機械器具にあっては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に規定する耐用年数に相当する期間が経過する日)まで、市長の承認を受けないで譲渡し、交換し、又は担保に供してはいけません。
(8) 市が取り組む移住・定住の促進に関する調査等について可能な範囲で協力していただきます。
補助金交付申請
補助金の交付を申請しようとする場合は、事前に地域づくり推進課へご相談の上、東広島市移住者等創業支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次の必要書類を添えて、地域づくり推進課に提出してください。
必要書類
(1) 事業計画書(別記様式第2号)
(2) 経費明細表(別記様式第3号)
(3) 同意書(別記様式第4号)
(4) 住所(従前の住所を含む。)及び当該住所を定めた年月日を証する書類(住民票の写し、戸籍の附票の写しなど)
(5) 店舗等の所有又は使用の権原を証する書類(登記事項証明書、賃貸借契約書等の写しなど)
(6) 補助対象事業の実施又は店舗等の改修に関し行政庁の許可、認可等を必要とする場合にあっては、当該許可、認可等の申請の状況を明らかにする書類の写し
(7) 店舗等の現況(全景、改修場所等)を示す写真
(8) 補助対象経費に係る見積書の写し
(9) 工事の計画に係る図面
(10) 意見書(別記様式第5号)
(11) (1)から(10)までに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
補助金交付決定
申請書類を審査し、交付の可否を決定したうえで、申請者に通知します。
申請様式
東広島市移住者等創業支援事業補助金(様式一式) (Wordファイル: 29.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興部 地域政策課 東広島定住サポートセンター
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 北館2階
電話:082-422-1033
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更新日:2024年04月15日