移住支援金(東京圏から東広島市へ移住して就職・テレワーク・起業をされる方へ)

更新日:2024年04月16日

東京23区(在住者または通勤者)からマッチングサイト「ひろしまワークス」に掲載されている「移住支援金の対象と表示のある求人」に応募して就職または起業等を行い、本市に移住し、「移住支援金の対象となる要件」を満たす者に対し、移住支援金を交付します。

交付対象者

次の要件(要件1 移住等に関する要件に加えて、就職の場合は要件2、テレワークの場合は要件3、起業の場合は要件4)に該当する者が移住支援金の交付対象となります。

1 移住等に関する要件

次の(1)から(4)の全ての要件に該当すること。

(1)移住元に関する要件

ア又はイに該当していること

ア 移住する直前の 10 年間のうち、通算 5 年以上かつ直前の 1 年間、東京 23 区内に在住していること。

イ 移住する直前の 10 年間のうち、通算 5 年以上かつ直前の 1 年間、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京 23 区内へ通勤していた。

※ 条件不利地域は次の市町村です。

条件不利地域の市町村
1都3県 市町村
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、
八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、
神川町
千葉県 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、
大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村

(2)移住先に関する要件

アからウまでの全ての事項に該当すること。

ア 令和3年9月1日以降に、本市に転入したこと。
イ 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
ウ 移住支援金の申請日から5年以上、継続して本市に居住する意思を有していること。

(3)世帯に関する要件(2人以上の世帯に限る)

アからエまでの全ての事項に該当すること。

ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和3年9月1日以降に転入したこと。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後3か月以上1年以内であること。

(4)その他の要件

アからオまでの全ての事項に該当すること。

ア 東広島市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等に該当する者でないこと。
イ 市税(その延滞金を含む。)の滞納がないこと。
ウ 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
エ この支援金の交付を受けたことがないこと。
オ アからエに掲げるもののほか、支援金を交付することが不適当と認めた者でないこと。

2 就職に関する要件

(1)一般の場合

アからカまでの全ての事項に該当すること。

ア 広島県が移住支援金の対象とする就業先として「ひろしまワークス」に掲載している求人であること。
イ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
ウ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
エ 上記求人への応募日が、「ひろしまワークス」に上記(2)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
オ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
カ 移住支援金対象求人をした法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(2)専門人材の場合

プロフェッショナル人材マッチング支援事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げるアからオまでの全ての事項に該当すること。

ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
ウ 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

3 テレワークに関する要件

ア、イの全ての事項に該当すること。

(1)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(2)デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

4 起業に関する要件

広島県が実施する起業支援事業に係る補助金の交付の決定を受けた日から1年以内であること

対象となる求人

移住支援金対象求人は、マッチングサイト「ひろしまワークス」に掲載されています。

1 「ひろしまワークス」には、移住支援金の対象とならない求人も掲載されていますので、求人内容はよくご確認ください。
2 対象求人の検索は、「ひろしまワークス」内の検索機能をご利用ください。

「ひろしまワークス」内の「仕事を探す」のページで、「移住支援金対象企業から探す」にチェックして検索してください。対象求人は「移住支援金対象」と表示されています。

支援金額

1 単身者の場合60万円
2 二人以上の世帯の場合100万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき100万円を加算)

支援金交付申請

支援金の交付を申請しようとする場合は、事前に地域政策課へご相談の上、東広島市移住支援金交付申請書に次の必要書類を添えて、地域政策課に提出してください。

1 転入日前の住所地における除票の写し(2人以上の世帯の場合、申請者を含む世帯全員分)
2 転入日後の住民票の写し(2人以上の世帯の場合、申請者を含む世帯全員分)
3 戸籍の附票の写し等、東京23区又は東京圏に住所を有した期間が確認できる書類
4 東京23区へ通勤していたことを確認できる書類(東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた者に限る)
5 勤務先の就業証明書
6 広島県が実施する企業支援事業に係る補助金の交付決定通知書の写し
7 同意書
8 誓約書
9 1から8までに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

支援金交付決定

申請書類を審査し、交付の可否を決定したうえで、申請者に通知します。

申請様式

1 申請様式

2 要綱・要領

状況報告書の提出

支援金の交付を受けた者は、交付決定を受けた日から5年間、1年に1回、住所、勤務先その他交付要件の確認に必要な事項を記載した状況報告書を提出していただきます。ただし、交付の要件(住所、勤務先等)に変更が生じた場合は、速やかに状況報告書を提出していただきます。

支援金の返還

支援金の交付を受けた者が、次のいずれかに該当する場合、支給した移住支援金を返還していただきます。ただし、勤務先の対象法人の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、市長が認めた場合は、この限りではありません。

1 全額の返還
(1)偽り又は不正な手段により支援金の交付決定を受けたとき。
(2)東広島市移住支援金交付要綱第7条第1項又は第2項の規定による報告を行わなかったとき。
(3)東広島市移住支援金交付要綱第7条第3項の規定による求めに応じなかったとき。
(4)申請日から起算して3年を経過する日より前に本市の区域外へ住所を移したとき。
(5)申請日から起算して1年以内に対象法人を退職したとき。
(6)申請日から起算して1年以内に市外の勤務地へ転勤となったとき。

2 半額の返還
(1)申請日から起算して3年以上5年以内に市外に転出したとき。

【関連】広島県の移住支援金制度のページ

事業者の方へ

移住支援金の対象として求人情報をマッチングサイト「ひろしまワークス」に掲載することで、求人情報の発信力・魅力度向上につながります。

詳細は次の資料をご覧ください。

移住支援金制度の概要(事業者向け)(PDFファイル:978.7KB)

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興部 地域政策課 東広島定住サポートセンター
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 北館2階
電話:082-422-1033

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