受動喫煙防止対策が強化されます!
2018年7月の健康増進法の一部改正により、受動喫煙防止対策が強化されます。
各施設を管理する皆様は、法律が全面施行される予定の2020年4月までに、適切な受動喫煙防止対策を講じていただきますようお願いいたします。
改正の趣旨
望まない受動喫煙をなくすため、特に健康影響が大きい子ども、患者等の皆様に配慮し、多くの方が利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、管理権限者の方が講ずべき措置等について定めたものです。
改正のポイント
・原則屋内禁煙
・20歳未満は喫煙エリア立ち入り禁止
・喫煙室には標識掲示義務 等
基本的な考え方
1.「望まない受動喫煙」をなくす
受動喫煙が他人に与える影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。
2.受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
子ども等、20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。
3.施設の類型・場所ごとに対策を実施
「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。
その際、既存の飲食店のうち、経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。
施行スケジュール

【一部施行1】2019年1月24日~
・国及び地方公共団体の責務
・喫煙をする際の配慮義務
・喫煙場所を設置する際の配慮義務
※喫煙をする際は、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう、周囲の状況に配慮しなければならない(具体例として、子どもや患者等、特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では、特に喫煙を控える等)。
【一部施行2】2019年7月1日
受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が利用する施設である学校・病院・児童福祉施設及び行政機関の庁舎(行政機関がその事務を処理するために使用する施設に限る。)における敷地内禁煙
【全面施行】2020年4月1日
上記以外の多数の者が利用する施設における原則屋内禁煙(既存特定飲食提供施設は、経過措置により標識の掲示により喫煙可)
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更新日:2019年05月29日