受動喫煙防止対策が強化されています!

更新日:2023年07月01日

 たばこは、喫煙する人だけでなく、受動喫煙により周囲の人の健康にも大きな影響を与えます。そのため、国は望まない受動喫煙の防止を目的とした取組みを進めてきました。

 2020年4月1日から、「健康増進法の一部を改正する法律」の全面施行により、飲食店を含む多くの人が利用する様々な施設において原則屋内禁煙となりました。喫煙を可能にするには喫煙室を設置する等の対応が必要となり、運用に関しても様々なルールの遵守が必要となっています。(義務違反した場合、罰則が科されることがあります。)

改正の趣旨

望まない受動喫煙をなくすため、特に健康影響が大きい子ども、患者等の皆様に配慮し、多くの方が利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、管理権限者の方が講ずべき措置等について定めたものです。

改正のポイント

・原則屋内禁煙
・20歳未満は喫煙エリア立ち入り禁止
・喫煙室には標識掲示義務 等

基本的な考え方

1.「望まない受動喫煙」をなくす

受動喫煙が他人に与える影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。

2.受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮

子ども等、20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。

3.施設の類型・場所ごとに対策を実施

「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。

その際、既存の飲食店のうち、経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。

東広島市でも様々な事業を行っています

禁煙外来治療費助成制度

令和4年度から対象者を拡充(東広島市に住所を有する20歳以上の人)して実施しています。

専門家による禁煙相談会の実施

禁煙支援アドバイザー等専門家による禁煙相談を実施しています。
保健師による禁煙相談は、随時実施しています。
お気軽に窓口へお越しください。

東広島市受動喫煙防の防止に関する条例

東広島市では、受動喫煙による市民の健康への悪影響を未然に防止し、もって子ども等の健やかな成長に寄与するとともに、誰もが健康で快適に暮らすことができる生活環境を確保することを目的に、本市独自の条例を制定しました。
また、条例の制定に伴い、受動喫煙防止区域を指定しています。

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この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 医療保健課 健康支援係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0936
ファックス:082-422‐2416

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