受動喫煙防止区域について
受動喫煙防止区域の指定
望まない受動喫煙が生じないようにするため、『東広島市受動喫煙の防止に関する条例』の規定により受動喫煙防止区域を指定し、令和4年5月31日から施行します。受動喫煙を防止するための措置が講じられている喫煙所以外では、区域内での喫煙ができません。
望まない受動喫煙を防ぐ、やさしい東広島のまちづくりに、皆様のご理解ご協力をお願いします。
受動喫煙防止区域
受動喫煙防止区域位置図 (PDFファイル: 442.6KB)
<第9条第1項による区域>
指定なし
<第9条第2項による区域>
※東広島市ポイ捨て等防止に関する条例(平成7年東広島市条例第50号)第7条第1項の規定により環境美化強化地域として指定された地域。
環境美化強化地域はこちら
(1) 東広島運動公園の区域
(2) 鏡山公園の区域
(3) 三ツ城近隣公園の区域
(4) 御建公園の区域
(5) 憩いの森の区域
(6) 西条駅前広場の区域
(7) 八本松駅前広場の区域
(8) 西高屋駅前広場の区域
(9) 白市駅前広場の区域
(10) 東広島駅前広場の区域
(11) 市道西条駅大学線及び市道下見中郷線の区域
(12) 県道西条停車場線の区域
(11)(12)詳細図 (PDFファイル: 947.6KB)
(13) 黒瀬ダム周辺広場の区域
(14) 龍王山総合公園の区域
(15) 東広島市黒瀬生涯学習センターの区域
(16) 黒瀬中央公園の区域
(17) 竹林寺用倉山県立自然公園の区域
(18) 東広島市中河内農村公園の区域
(19) 東広島市河内発祥公園の区域
(20) 深山峡公園の区域
(21) 河内駅前広場の区域
(22) 入野駅前広場の区域
(23) 東広島市天文台広場の区域
(24) 市道朝日町1号線の一部、市道一丁田吉行線の一部、市道上市町1号線の一部、市道上市町2号線、市道末広町2号線の一部、市道本町1号線、市道本町4号線の一部、市道本町5号線、市道本町6号線の一部、市道本町7号線、市道本町11号線、市道本町上寺家線の一部、市道西条駅前3号線、市道西条駅前4号線の一部及び市道土与丸上三永線の一部の区域(酒蔵通り)
(25) 金口緑地公園の区域
(26) やすらぎの園の区域
(27) 白竜湖近隣の公園の区域
(28) 安芸津港周辺の区域
(29) 安芸津駅前広場の区域
(30) 風早駅前広場の区域
(31) 寺家駅前広場の区域
たばこをやめたい人への禁煙支援
(1)禁煙外来治療費助成制度
令和4年度から対象者を拡充(東広島市内に住所を有する20歳以上の人)して 実施しています。
禁煙外来治療費を助成します~対象者を拡大!禁煙を希望する市民の禁煙を応援!~
(2)専門家による禁煙相談の実施
禁煙アドバイザー等専門家(2か月に1回)、保健師(随時)による禁煙相談を実施しています。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 医療保健課 健康支援係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0936
ファックス:082-422‐2416
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更新日:2022年05月13日