受動喫煙防止区域について

更新日:2024年02月01日

受動喫煙防止区域の指定

望まない受動喫煙が生じないようにするため、『東広島市受動喫煙の防止に関する条例』の規定により受動喫煙防止区域を指定し、令和4年5月31日から施行します。受動喫煙を防止するための措置が講じられている喫煙所以外では、区域内での喫煙ができません。

望まない受動喫煙を防ぐ、やさしい東広島のまちづくりに、皆様のご理解ご協力をお願いします。

受動喫煙防止区域

<第9条第1項による区域>

指定なし

<第9条第2項による区域>

※東広島市ポイ捨て等防止に関する条例(平成7年東広島市条例第50号)第7条第1項の規定により環境美化強化地域として指定された地域。

環境美化強化地域はこちら

 

NEW! 令和6年2月1日から新たに市道広島大学線の区域が加わりました。

(1) 東広島運動公園の区域

(2) 鏡山公園の区域

(3) 三ツ城近隣公園の区域

(4) 御建公園の区域

(5) 憩いの森の区域

(6) 西条駅前広場の区域

(7) 八本松駅前広場の区域

(8) 西高屋駅前広場の区域

(9) 白市駅前広場の区域

(10) 東広島駅前広場の区域

(11) 市道西条駅大学線、市道下見中郷線及び市道広島大学線の区域

(12) 県道西条停車場線の区域

(13) 黒瀬ダム周辺広場の区域

(14) 龍王山総合公園の区域

(15) 東広島市黒瀬生涯学習センターの区域

(16) 黒瀬中央公園の区域

(17) 竹林寺用倉山県立自然公園の区域

(18) 東広島市中河内農村公園の区域

(19) 東広島市河内発祥公園の区域

(20) 深山峡公園の区域

(21) 河内駅前広場の区域

(22) 入野駅前広場の区域

(23) 東広島市天文台広場の区域

(24) 市道朝日町1号線の一部、市道一丁田吉行線の一部、市道上市町1号線の一部、市道上市町2号線、市道末広町2号線の一部、市道本町1号線、市道本町4号線の一部、市道本町5号線、市道本町6号線の一部、市道本町7号線、市道本町11号線、市道本町上寺家線の一部、市道西条駅前3号線、市道西条駅前4号線の一部及び市道土与丸上三永線の一部の区域(酒蔵通り)

(25) 金口緑地公園の区域

(26) やすらぎの園の区域

(27) 白竜湖近隣の公園の区域

(28) 安芸津港周辺の区域

(29) 安芸津駅前広場の区域

(30) 風早駅前広場の区域

(31) 寺家駅前広場の区域

たばこをやめたい人への禁煙支援

(1)禁煙外来治療費助成制度

   東広島市内に住所を有する20歳以上の人を対象に 実施しています。

(2)専門家による禁煙相談の実施

   禁煙アドバイザー等専門家(2か月に1回)、保健師(随時)による禁煙相談を実施しています。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 医療保健課 健康支援係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0936
ファックス:082-422‐2416

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