高齢者割引乗車券(タクシー・バス)

更新日:2023年11月14日

交付要件

次の要件を全て満たしていること。

交付要件
住所 東広島市内に住所を有するもの
本人の年齢 70歳以上
世帯の状況

ひとり暮らし又は高齢者等世帯
※高齢者等世帯:世帯員全員が次のいずれかに該当するものである世帯
(1)65歳以上の者
(2)18歳未満の者
(3)身体障害者手帳などの交付を受けた18歳以上65歳未満の者(障害者手帳の級によっては対象とならない場合があります)
(4)40歳以上65歳未満の要介護者等

市民税 世帯員全員が市民税非課税であること
その他 タクシー乗車助成券(障害福祉課発行)の交付を受けていないこと

 

利用期間と交付枚数

利用期間 : 8月1日~翌年7月31日(1年間)

交付枚数 : 100枚 ※1枚が100円分です。

 

ご利用方法

・割引乗車券にお名前が記載されている方のみ使用できます。第三者に譲渡したり、不正に使用した場合は無効になります。

・使用の際は、必ず氏名、年齢の確認できるもの(介護保険被保険者証・健康保険証・マイナンバーカード等)を所持し、本人確認を求められたときは提示してください。

・乗車料金に対して、100円ごとに使用できます。

・乗車料金から、使用する割引乗車券の金額を差し引いた部分は、現金でのお支払いになります。

(例.乗車料金980円-割引乗車券9枚(900円分)= 80円 ← 現金支払い)

・東広島市内での乗り降り、および乗車地・降車地のいずれか一方が東広島市内である場合に使用できます。

・割引乗車券交付時に、利用可能な「指定事業者一覧」をお渡しします。下のPDFファイル「高齢者割引乗車券ご利用案内」でもご確認いただけます。

・紛失等による再交付はできません。

<タクシーで使用する場合>

1回の利用限度額(枚数)の制限はありません。

タクシーに乗車するときに、乗務員に割引乗車券が使用できるか確認してください(指定事業者以外は使用できません)。
割引乗車券はタクシーから降りるときに乗務員に渡し、残りの運賃を現金でお支払いください。

<バスで使用する場合>

1回の利用限度額(枚数)の制限はありません。

・PASPYやICOCA等のICカードとの併用はできません。
・介助者の方が同乗する場合、介助者の方の乗車料金については別途ご負担下さい。
・予約制の高速バスにはご利用できません。

バスから降りるとき、乗務員に割引乗車券を利用する旨を伝えた後、割引乗車券を運賃箱へ入れ、残りの運賃を現金でお支払いください。

申請手続き

申請手続き(初回・更新)

窓口

申請

 

※初回

  申請

・申請時期:随時

・対象者:交付要件に該当する人で、初めて交付を受けようとする人(転入された人を含む)、および更新時に対象外となった後、再び要件に該当した人。

・必要なもの:交付対象者の本人確認できるもの(印鑑は不要です)

※代理申請の場合は、上記(コピーも可)のほか、代理人の本人確認ができるものも必要です。
※転入された方は、前住所での所得が確認できる証明書が必要となる場合があります。詳しくはお問合せください。
 

・窓口:地域包括ケア推進課、各支所・出張所

高齢者割引乗車券交付申請書兼受領書高齢者(両面印刷)(PDFファイル:126.1KB)

郵送

 

※更新

  時

・発送方法:簡易書留による郵送

・発送時期:7月中旬 (予定)

・対象者:発送する年の6月末までに、有効期限同年7月末までの割引乗車券の交付を受け、次の利用期間も交付要件に該当している人

※交付決定者は、翌年度以降も申請内容を自動更新し、要件に該当する場合、引き続き郵送するため、窓口申請は不要です。

・送付先:対象者本人(送付先変更届を提出の場合は、送付先に指定された人)

 

郵送の送付先変更・高齢者割引乗車券の辞退

郵送の送付先変更

割引乗車券の送付先を住民票住所以外の住所に変更する場合、送付先変更届の提出が必要です。

提出された届出内容は翌年度以降も有効なものとして取り扱います。その後、再度変更する場合や住民票住所に戻す場合には、送付先変更届の提出が必要です。

高齢者割引乗車券送付先変更届(Wordファイル:23.5KB)

高齢者割引乗車券の辞退

割引乗車券は申請内容を自動更新し、要件に該当する人には郵送しますので、交付を辞退する場合は、辞退届の提出が必要です。

高齢者割引乗車券辞退届(Wordファイル:23.2KB)

送付先変更届及び辞退届の提出

随時

※ただし、次の利用期間の割引乗車券の郵送に反映するには、毎年6月30日までに提出してください。

 

7月郵送の割引乗車券を受け取っていない場合

郵送対象者にお送りした割引乗車券を受け取っていない場合(簡易書留の郵便局保管期間内に受け取れなかった方)は次の方法でお受け取りください。

 

●後日、受取先窓口を通知(郵送)しますので、その通知文書を持参してください。

・お住まいの地域によって、本庁、各支所・出張所のいずれかを受取り場所に指定させていただきます。

・対象者:通知文を持参した人(本人または代理人)にお渡しします。

・持参物:通知文書、本人確認ができるもの

 

※通知文書が届く前にお受け取りになりたい場合は、お問合せください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 地域包括ケア推進課 高齢福祉係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0984
ファックス:082-426-3117

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