高齢者割引乗車券(タクシー・バス)
令和3年4月1日から高齢者割引乗車券の交付方法が窓口受取から原則郵送に変わりました。
詳細は「申請手続き」の項目をご覧ください。
交付要件
次の要件を全て満たしていること。
住所 | 東広島市内に住所を有するもの |
本人の年齢 | 70歳以上 |
世帯の状況 |
ひとり暮らし又は高齢者等世帯 |
市民税 | 世帯員全員が市民税非課税であること |
その他 | タクシー乗車助成券(障害福祉課発行)の交付を受けていないこと |
利用期間と交付枚数
令和3年度から、利用期間をこれまでの「4月1日~翌年3月31日」から「8月1日~翌年7月31日」に変更しました。
また、令和4年8月からの利用分に限り交付枚数が次のとおり追加となります。
利用期間 | 交付枚数 | |
令和4年8月からの利用分 |
令和4年8月1日から 令和5年7月31日まで (1年間) |
120枚 (基本100枚にコロナ禍における外出支援のため20枚追加) |
令和5年8月からの利用分以降(予定) ※通常年の内容 |
8月1日から翌年7月31日まで (1年間) |
100枚 |
ご利用方法
・割引乗車券にお名前が記載されている方のみ使用できます。第三者に譲渡したり、不正に使用した場合は無効になります。
・使用の際は、必ず氏名、年齢の確認できるもの(介護保険被保険者証・健康保険証等)を所持し、確認を求められたときは提示してください。
・乗車料金が100円を超えるごとに1枚使用できます。
・回数券や他の割引と併用される場合、差引額の100円未満の部分について割引乗車券の利用はできません。
・乗車地、降車地のいずれかが東広島市内である場合に使用できます。
・紛失等による再交付はできません。
<タクシーで使用する場合>
1回の利用限度額(枚数)の制限はありません。
タクシーに乗車するときに、乗務員に割引乗車券が使用できるか確認してください。
割引乗車券はタクシーから降りるときに乗務員に渡し、残りの運賃を現金でお支払いください。
<バスで使用する場合>
1回の利用限度額(枚数)の制限はありません。
・PASPYやICOCA等のICカードとの併用はできません。
・介助者の方が同乗する場合、介助者の方の乗車料金については別途ご負担下さい。
・予約制の高速バスにはご利用できません。
バスから降りるとき、乗務員に割引乗車券を利用する旨を伝えた後、割引乗車券を運賃箱へ入れ、残りの運賃を現金でお支払いください。
高齢者割引乗車券ご利用案内(タクシー・バス) (PDFファイル: 221.8KB)
申請手続き
令和3年度から、郵送対象者に該当する場合、窓口申請が不要になりました。
郵送 |
・発送方法:簡易書留による郵送 ・発送時期:7月中旬 ※令和4年8月から利用分は7月15日(金曜日)発送 ・対象者:発送する年の6月末までに、有効期限同年7月末までの割引乗車券の交付を受け、次の利用期間にも交付要件に該当する人 ※交付決定者は、翌年度以降も申請内容を自動更新し、要件に該当する場合、引き続き郵送するため、今後、窓口申請は不要です。 ・送付先:対象者本人(送付先変更届を提出の場合は、送付先に指定された人) |
窓口 申請 |
・申請開始日:7月下旬(広報7月号及びHPに掲載します。) ※令和4年8月から利用分は7月29日(金曜日)から開始します。 ・対象者:郵送の対象者以外の人で交付要件に該当する人(転入された人を含む) ・必要なもの:交付対象者の本人確認できるもの(押印廃止に伴い、印鑑は不要です) ※代理申請の場合は、上記のほか、代理人の本人確認ができるものも必要です。 ・窓口:地域包括ケア推進課、各支所・出張所 |
郵送の送付先変更・高齢者割引乗車券の辞退
郵送の送付先変更
割引乗車券の送付先を住民票住所以外の住所に変更する場合、送付先変更届の提出が必要です。
提出された届出内容は翌年度以降も有効なものとして取り扱います。今後、再度変更する場合や住民票住所に戻す場合には、送付先変更届の提出が必要です。
高齢者割引乗車券送付先変更届(Wordファイル:23.5KB)
高齢者割引乗車券の辞退
今後、割引乗車券は申請内容を自動更新し、要件に該当する人には郵送しますので、交付を辞退する場合は、辞退届の提出が必要です。
送付先変更届及び辞退届の提出
随時
※ただし、次の利用期間以降の割引乗車券の郵送に反映するには、毎年6月30日までに提出してください。
7月郵送の割引乗車券を受け取っていない場合
郵送対象者にお送りした割引乗車券を受け取っていない場合は次の窓口でお受け取りください。
8月5日(金曜日)まで
・窓口:本庁、各支所・出張所
・対象者:交付対象者(送付先変更届を提出した場合はその指定した人)
※上記以外の人が代理で受け取ることはできません。
・持参物:本人確認ができるもの
8月8日(月曜日)以降
受取先窓口を通知(郵送)します。
・対象者:通知文を持参した人
・持参物:本人確認ができるもの、通知文書
事業者の方へ
利用料請求時に添付する乗車券の貼付けに、以下の台紙をご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 地域包括ケア推進課 高齢福祉係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0984
ファックス:082-426-3117
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更新日:2022年07月29日