限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証(後期高齢者医療)
令和6年12月2日から両認定証は新規発行されなくなります。
令和6年12月2日から、限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証は新規で発行されなくなります。代わりに、今後は、自己負担限度額区分が記載された資格確認書が発行されます。
令和6年12月2日時点で有効な限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちでない方は、自己負担限度額区分が記載された資格確認書の発行を受けるためには、申請が必要です。
自己負担限度額区分が記載された資格確認書以外でも限度額の適用を受けられます。
全国の約9割の医療機関等では、オンラインで保険の資格情報を確認できます。
これらの医療機関等では、被保険者証やマイナ保険証(※1)、資格確認書を提示した本人が同意すると、限度額の適用を受けることができます。このため、市役所での申請は原則不要です。
ただし、次の方は、申請が必要です。
- 適用区分が「低所得者2」で、長期入院(入院日数90日超)に該当する方が食事代の減額を受けようとする場合( 入院時の食費・居住費 もご確認ください)
- オンラインで保険の資格情報を確認することができない医療機関を受診される場合。(該当するかどうかは、事前に医療機関に確認をお願いします)
(※1)マイナポータル等で保険証の利用登録を行ったマイナンバーカードのこと
オンライン資格確認システム導入済み医療機関等で受診するときの流れ

外来におけるオンライン資格確認を導入済みの医療機関・薬局リスト(マイナンバーカードの健康保険証利用に対応)(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
自己負担限度額と入院時の食費・居住費(非課税世帯の一部)
市民税課税所得が145万円以上690万円未満の世帯に属する方は、次の<1>が適用されます。
市民税非課税世帯に属する方は、次の<1>と<2>が適用されます。
適用を受けるためには、次のいずれかを満たす必要があります。
- 限度額適用認定証または限度額認定・標準負担額減額認定証を提示する
- 自己負担限度額区分が併記された資格確認書を提示する
- マイナ保険証、被保険者証、資格確認書を提示し、資格情報の確認に同意する(オンラインで資格情報の確認ができる医療機関等のみ)
<1>医療機関ごとのひと月の窓口負担が自己負担限度額までで済みます。
自己負担限度額については、下記のリンクの「医療費の負担が高額になったとき(高額療養費の支給)」をご覧ください。
自己負担限度額を超えた支払いをされていた場合には、約3か月後に高額療養費の支給申請書が送られてきますので、手続きいただくことで自己負担限度額を超えた金額について支給されます。
詳しくは下記リンク「医療費の負担が高額になったとき(高額療養費の支給)」をご確認ください。(一度お手続きされた方は、その後は自動振込となります。)
<2>入院時の食費・居住費に市民税非課税世帯の額が適用されます。
詳しくは下記のリンク「入院時の食費・居住費」をご覧ください。
申請方法
手続きに必要なもの
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 国保年金課 医療給付係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334
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更新日:2024年12月02日