限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証(後期高齢者医療)

更新日:2022年10月01日

限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証

 市民税課税所得が145万円以上690万円未満の世帯に属する方が受診するときに「後期高齢者医療限度額適用認定証」を病院等の窓口に提示することで、次の<1>が適用されます。

また、市民税非課税世帯に属する方が受診するときに「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院等の窓口に提示することにより、次の<1>と<2>が適用されます。

<1>医療機関ごとのひと月の窓口負担が自己負担限度額までで済みます。

 自己負担限度額については、下記のリンクの「医療費の負担が高額になったとき(高額療養費の支給)」をご覧ください。

 市民税課税所得が145万円以上690万円未満の世帯に属する方、市民税非課税世帯に属する方で、この限度額適用認定証または減額認定証をお持ちでない方は、市役所国保年金課または支所・出張所で申請してください。
認定証は、本人または委任を受けた者が窓口に来られた場合には、即日発行・お渡しします。(本人確認のできるものをご持参ください。)

後期高齢者医療制度加入前の医療保険で、限度額適用認定証または減額認定証をお持ちの方は、新たに手続きが必要です。

なお、限度額適用認定証または減額認定証をお持ちでない方も、自己負担限度額を超えた支払いをされていた場合には、約3か月後に高額療養費の支給申請書が送られてきますので、手続きいただくことで自己負担限度額を超えた金額について支給されます。詳しくは下記リンク「医療費の負担が高額になったとき(高額療養費の支給)」をご確認ください。(一度お手続きされた方は、その後は自動振込となります。)

<2>入院時の食費・居住費に市民税非課税世帯の額が適用されます。

 詳しくは下記のリンク「入院時の食費・居住費」をご覧ください。

申請方法

手続きに必要なもの

 限度額適用・標準負担額減額認定区分が「低所得者2」の方が、過去1年以内に91日以上の入院があった場合に長期入院の申請が可能です。
 入院期間が90日を超えることが明らかであり、91日目が土日祝日等の閉庁日にあたる場合には、91日目より前の開庁日に事前に申請書を提出することができます。ただし、この場合も、申請日は91日目として扱われます。
 この申請により、「低所得者2」の方の入院時の食費負担額が下がります。「低所得者1」の方は、すでに低い食費負担額となっているため、申請は不要です。 

マイナ保険証をご利用ください

医療保険のオンライン資格確認が導入された医療機関や薬局では、原則として、限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証の申請がなくても限度額が適用されます。
ただし、非課税世帯で長期入院に該当するとき等はこれまでどおり申請が必要な場合があります。

マイナ保険証をご利用ください(PDFファイル:184.6KB)

参考

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保年金課 医療給付係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334

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