後期高齢者医療保険資格確認書等の交付
被保険者証は令和6年12月2日以降、新たに発行されなくなります。
令和6年12月2日で従来の被保険者証は新たに発行されなくなりますが、発行済の被保険者証は、有効期限までそのままお使いいただけます。
その後は、マイナ保険証の有無等により、「資格確認書」もしくは「資格情報のお知らせ」が交付されます。
詳しくは 被保険者証の廃止について のページをご確認ください。
被保険者証及び資格確認書について
被保険者証または資格確認書は、1人につき1枚しか交付されません。
大切に使用、保管してください。
有効期間
令和6年度の有効期間は、令和6年8月1日から令和7年7月31日までの間です。
- 各年度の8月1日以降に資格取得、住所変更、一部負担金の割合の変更があった場合などは、発効年月日が変わることがあります。
- 保険料滞納者の被保険者証は有効期間が短くなっています。
- 有効期間外の被保険者証及び資格確認書は使用できません。
一部負担金の割合
1割、2割または3割です。
詳しくは、 一部負担金の割合(病院などでの窓口負担) をご覧ください。
保険者番号
保険者番号は、居住する市町によって異なります。東広島市の保険者番号は「39342126」です。
被保険者証及び資格確認書の発送
被保険者証または資格確認書は、原則として郵送でお届けします。届いた被保険者証または資格確認書は、病院等で診療を受ける際に、必ず提示してください。
75歳になられる方 |
75歳の誕生日の前月中にお届けします。誕生日から使用してください。 |
---|---|
障害認定の方 |
認定後すみやかにお届けします。 |
住所異動された方 |
住所異動手続きの約1週間後にお届けします。 |
定期更新 |
毎年7月下旬に、新しい資格確認書または資格情報のお知らせを交付します。 |
交付されたら記載内容を確認してください。 |
間違いがあれば市役所国保年金課または支所・出張所にご連絡ください。 |
---|---|
他人との貸し借りはできません。 |
他人との貸し借りは、法律により罰せられます。 |
コピーは使用できません。 |
コピーした被保険者証及び資格確認書は使用できません。 |
使えなくなった証は返却してください。 |
県外転出などにより資格を喪失したり、記載内容が変更されたときは、使えなくなった証(書)を市役所国保年金課または支所・出張所もしくは、広域連合に必ず返却してください。 |
紛失、破損したときは届け出てください。 |
なくしたり、破れたりしたときは再交付しますので、すみやかに市役所国保年金課または支所・出張所に届け出てください。 |
被保険者証及び資格確認書等の再発行
被保険者証または資格確認書、特定疾病療養受療証をなくしたり、破れたりしたときは再交付を受けることができます。
手続きに必要なもの
- 本人確認書類
- 被保険者証等再交付申請書(Wordファイル(Wordファイル:44.5KB)、PDFファイル(PDFファイル:123.2KB))
- 破損・汚損したときは、それらの証(書)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 国保年金課 医療給付係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334
- このページが参考になったかをお聞かせください。
-
更新日:2024年12月02日