後期高齢者医療保険被保険者証の交付

更新日:2023年07月01日

被保険者証

 被保険者証は、1人につき1枚です。

 大切に使用、保管してください。

有効期間

令和5年8月1日から令和6年7月31日まで利用可能な被保険者証を、令和5年7月下旬に発送します。

  • 8月1日以降に資格取得、住所変更、一部負担金の割合の変更があった場合は、その日から有効です。
  • 毎年8月1日付けで更新します(定期更新)。
  • 保険料滞納者の被保険者証は有効期間が短くなっています。
  • 有効期間外の被保険者証は使用できません。

一部負担金の割合

 1割、2割または3割です。

詳しくは、下記リンクをご覧ください。

保険者番号

 保険者番号は、居住する市町によって異なります。東広島市の保険者番号は「39342126」です。

被保険者証の発送

 被保険者証は、原則として郵送でお届けします。届いた被保険者証は、病院等で診療を受ける際に、必ず提示してください。

被保険者証の発送

75歳になられる方

75歳の誕生日の前月中にお届けします。誕生日から使用してください。

障害認定の方

認定後すみやかにお届けします。
後期高齢者医療制度に加入される前に使用されていた被保険者証等の処分については、交付元の健康保険にご確認ください。

住所異動された方

住所異動手続きの約1週間後にお届けします。
1週間以内に受診予定のある方は、市役所国保年金課または支所・出張所にお申し出ください。

定期更新

毎年7月下旬にお届けします。新しい被保険者証は8月1日から使用してください。

 

被保険者証が届いたら
交付されたら記載内容を確認してください。

間違いがあれば市役所国保年金課または支所・出張所にご連絡ください。

他人との貸し借りはできません。

他人との貸し借りは、法律により罰せられます。

コピーは使用できません。

コピーした被保険者証は使用できません。

使えなくなった証は返却してください。

県外転出などにより資格を喪失したり、記載内容が変更されたときは、使えなくなった証を市役所国保年金課または支所・出張所もしくは、広域連合に必ず返却してください。

紛失、破損したときは届け出てください。

なくしたり、破れたりしたときは再交付しますので、すみやかに市役所国保年金課または支所・出張所に届け出てください。

被保険者証等の再発行

 被保険者証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証をなくしたり、破れたりしたときは再発行することができます。

手続きに必要なもの

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保年金課 医療給付係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334

メールでのお問い合わせ

このページが参考になったかをお聞かせください。
質問1
このページの内容は分かりやすかったですか?
質問2
このページは見つけやすかったですか?
質問3
このページには、どのようにしてたどり着きましたか?


質問4
質問1及び2で、選択肢の「3.」を選択した方は、理由をお聞かせください。
【自由記述】
この欄に入力された内容について、回答はいたしませんのでご了承ください。
市役所へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。